500603990消費税法等6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/3その他(1/1)
- 1件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、平成16年に取引先であるG社の破産管財人から受けたファックスにより、G社の破産終結を知り得たのであるから、所得税基本通達51−12《回収不能の貸金等の貸倒れ》の定めにより、請求人がG社に対して有する債権の本件貸倒損失の計上時期は平成16年分となる旨主張する。しかしながら、請求人が当該ファックスの受信時にG… 続きを読む
同一裁決
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