税務法規集

500603990消費税法等6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/3その他

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500603990
争点
6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/3その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、平成16年に取引先であるG社の破産管財人から受けたファックスにより、G社の破産終結を知り得たのであるから、所得税基本通達51−12《回収不能の貸金等の貸倒れ》の定めにより、請求人がG社に対して有する債権の本件貸倒損失の計上時期は平成16年分となる旨主張する。しかしながら、請求人が当該ファックスの受信時にG… 続きを読む

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