500603990消費税法等6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/3その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500603990
- 争点
- 6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/3その他
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、平成16年に取引先であるG社の破産管財人から受けたファックスにより、G社の破産終結を知り得たのであるから、所得税基本通達51−12《回収不能の貸金等の貸倒れ》の定めにより、請求人がG社に対して有する債権の本件貸倒損失の計上時期は平成16年分となる旨主張する。しかしながら、請求人が当該ファックスの受信時にG… 続きを読む
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