税務法規集

600101000国税徴収法1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係(1/3)

掲載要旨数
115件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
税務法規集で要旨全文を確認する

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)に先立ち行われた課税処分(本件課税処分)には、重大かつ明白な瑕疵があり無効であるから、無効な本件課税処分に基づく本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分が無効となる重大かつ明白な瑕疵とは、処分の要件の存在を肯定する課税庁の認定に重大かつ明白な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、共同相続人(本件相続人)の相続税に係る連帯納付義務の納付通知処分(本件通知処分)に先立ち行われた各更正処分(本件各更正処分)には、相続税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。)第1条の3《相続税の納税義務者》第1項第3号に規定する相続税の納税義務者(制限納税義務者)である本件相続人を、同項第2号イに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、共同相続人(本件相続人)の相続税に係る連帯納付義務の各納付通知処分(本件各通知処分)に先立ち行われた各更正処分(本件各更正処分)には、相続税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。)第1条の3《相続税の納税義務者》第1項第3号に規定する相続税の納税義務者(制限納税義務者)である本件相続人を、同項第2… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)について、それに先立つ各課税処分(本件各課税処分)の違法性を承継して違法となり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と差押処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であることから、仮に課税処分に違法性があったとしても、その違法性は差押… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った参加差押処分について、無効な期限後申告に基づいてされた賦課決定処分(本件賦課決定処分)は違法であることから、違法な賦課決定処分に係る税額に基づいてされた当該参加差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させること… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、承継した相続税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件課税処分)が違法であるから、請求人が所有する不動産に係る差押処分(本件差押処分)は違法であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するため行った各配当処分(本件各配当処分)について、本件各配当処分に先行する課税処分(本件各課税処分)が違法であることを理由に取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と配当処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、仮に課税処分に違法性があったとし… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、滞納国税を徴収するため、差押えに基づき取り立てた金銭について、配当処分(本件配当処分)をしたことに対し、本件配当処分の前提となる課税処分(本件課税処分)は無効であるなどとして、本件配当処分の取消しを求めている。しかしながら、課税処分と滞納処分はそれぞれ別個の法律効果を有する独立した行政処分であ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)の前提となった課税処分(本件課税処分)の取消訴訟を提起したのであるから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条《執行停止》第1項は、処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分(本件各公売公告処分)は課税処分等の違法性を承継した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件各公売公告処分は、当該課税処分等がされるよりも前に生じた滞納国税を徴収するための処分であるから、当該課税処分等の適法性のいかんは、本件各公売公告処分の適法性の判断に何ら影響を及ぼすものではなく、当該課税… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人名義の普通預金の払戻請求権等の差押処分(本件債権差押処分)は請求人の関係法人に対する課税処分等の違法性を承継した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件債権差押処分は、請求人の滞納国税を徴収するために行われたものであり、請求人の関係法人の滞納国税を徴収するためのものではないから、請求人の関係法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の建物の参加差押処分(本件参加差押処分)は請求人の関係法人に対する課税処分等の違法性を承継した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件参加差押処分は、請求人の滞納国税を徴収するために行われたものであり、請求人の関係法人の滞納国税を徴収するためのものではないから、請求人の関係法人に対してされた課… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の前提となる課税処分(本件課税処分)が違法であることを理由として本件公売公告処分の取消しを求めているが、課税処分と滞納処分とは、目的を異にする別個独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、主たる納税義務者に対する課税処分の違法を理由として、第二次納税義務に係る差押処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、主たる納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でない限り、第二次納税義務に係る納付告知の取消しを求める審査請求において、確定した主たる納税義務の存否又は数額を争うことはできない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、本件差押処分に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、その取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分の取消しを… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)について、滞納処分の原因となった課税処分等(本件課税処分等)は重大かつ明白な瑕疵があるため無効であるから、これを前提としてなされた本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、行政処分が無効となる重大かつ明白な瑕疵というのは、処分の要件の存在を肯定す… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の差押処分(本件差押処分)は、その前提となった課税処分(本件課税処分)が取消訴訟係属中であることから、納付すべき理由が確定しているとは言い難い状況で行われた違法な処分である旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条《執行停止》第1項の規定により、課税処分の取消訴訟が係属中であっ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の差押処分(本件差押処分)は、その前提となった課税処分(本件課税処分)が違法な処分であり、裁判により取り消されることが明らかであることから、本件課税処分を基に行われた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させる… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、課税処分には瑕疵があって無効又は取り消し得べきものだから違法であり、その違法を承継した納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)及び差押処分(本件差押処分、併せて本件各処分)も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は、請求人の納付すべき国税の額を確定する処分である一方、本件不許可処分は請求人の納付すべき… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁は国税徴収法(徴収法)第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第2項に規定する告知処分(本件各告知処分)の対象となった各債権等が請求人に譲渡され、又は譲渡担保に供されていることを知りながら、当該各債権等を滞納会社の債権として差し押さえたものであるから、当該各差押処分(本件各差押処分)は違法であるとこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が相続により納付義務を承継した被相続人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために原処分庁が不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったのに対し、本件滞納国税に係る課税処分(本件課税処分)は譲渡所得がないにもかかわらずあるものとして行われた違法なものであるから、本件公売公告処分も違法であるとして、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の滞納国税の基となった課税処分(本件課税処分)は違法なものであり、これを前提としてなされた配当処分(本件配当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と配当処分とは、目的を異にする別個独立した行政処分であるから、仮に課税処分に違法性があったとしても、その違法性は配当処分に承継されず、課税処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所有する不動産を入札の方法により公売に付し、国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づき、見積価額以上の入札者のうち最高の価額による入札者を最高価申込者として決定(原処分)したことに対し、原処分の前提となった更正処分等には重大な瑕疵があり、当然に無効であるとして原処分の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、法人税等の調査により提出した修正申告(本件修正申告)について、過年度に過大に計上された売上金額は本件修正申告の所得金額等から減額されるべきであり、その結果として滞納国税は発生しない旨主張する。しかしながら、本件修正申告に基づく税額は有効に確定しており、取り消された事実は認められないことから、請求人の主張に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分等(本件各滞納処分)に係る国税の一部について、その前提となる源泉徴収に係る所得税の納税告知処分(本件告知処分)が違法であるから、本件各滞納処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が違法であると主張する本件告知処分については、その処分に重大かつ明白な瑕疵があったとは認められず、また、違… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、存在しない売買を前提としてされた違法な課税処分(本件課税処分)の一連の流れとしてされたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されず、先に行われた課税処分に重… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、課税処分が信義則に反し違法であり取り消されるべきものであるから、課税処分に基因する滞納国税に係る差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分は、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする独立した行為であって、一つの法律効果の発生を目指す一連の手続を構成するものではないから、仮に課税処分に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納会社の滞納国税を徴収するため、同社の代表取締役である請求人の第二次納税義務に基づき、請求人の所有する財産になされた公売公告処分(本件公売公告処分)について、その前提となる滞納会社の各課税処分(本件各課税処分)が事実誤認及び違法な調査手続に基づきなされたものであるから無効であるので、本件公売公… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納会社の滞納国税を徴収するため、同社の取締役である請求人の第二次納税義務に基づき、請求人の所有する財産になされた公売公告処分(本件公売公告処分)について、その前提となる滞納会社の各課税処分(本件各課税処分)が事実誤認及び違法な調査手続に基づきなされたものであるから無効であるので、本件公売公告処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納処分の原因となった課税処分には誤りがあり、その全部が取り消されるべきであるから、当該処分にかかる国税を徴収するため、差し押さえた債権の取立てに伴い行った換価代金等の配当処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と配当処分とは、それぞれ別個の法的効果の発生を目的とする独立の行為であっ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の滞納国税の基となった課税処分(本件課税処分)は違法なものであり、これを前提としてなされた公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分とは、目的を異にする別個独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか又は違法を理由として権限… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提となった加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)の取消訴訟の裁判が係属中で、いずれも違法な処分であるため、裁判で取り消されることが明らかであり、①本件各賦課決定処分を前提とした、形式的な国税徴収法に基づく本件差押処分は、原処分庁の権限の濫用であり、不当な手続であるとともに、②本件差押… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が納税義務を承継した請求人の亡父の滞納国税に係る請求人名義の各不動産の公売公告処分(本件各公売公告処分)の前提となった課税処分(本件課税処分)が譲渡所得が存在しないにも関わらずされた違法なものであり、また、本件各公売公告処分の基となった差押処分の時点で、差し押えられた不動産(本件不動産)が請求人の亡… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各課税処分に係る通知書が送達されておらず、本件各課税処分は無効又は違法であるから、その後に行われた滞納処分は、違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、課税処分が、重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関に… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第2項は、その前段で第二次納税義務者が当該第二次納税義務に係る国税をその納付の期限までに完納しないときは、納付催告書によりその納付を督促しなければならない旨規定し、また、その後段で、納付催告書はその納付の期限から50日以内に発するものとする旨規定し、督促処分の要件として当該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するため行った配当及び充当について、当該各処分の元となった課税処分は不適法な処分であるため取り消されるべきであり、また、請求人は当該課税処分に係る異議決定書謄本の送達を受けておらず、原処分庁は当該各課税処分が適法であることを証明していない旨主張する。しかしながら、課税処分が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、仮に、請求人名義で提出された確定申告書及び修正申告書が有効であるとしても、兄にだまされて、当該確定申告書に署名をしただけで、隠ぺい又は仮装行為をしていないから、原処分庁が行った差押処分のうち、重加算税の賦課決定処分に係る部分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分とは、目的を異にす… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等は課税根拠のない不当、違法なものであり、これに基づいて行われた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と差押処分はその別個の法律効果を有する独立した行政処分であるから、先行処分である課税処分に重大かつ明白な瑕疵があって当然無効である場合には、税額がいまだ確定していないこと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人名義の定期預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)は、原処分庁が行った所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分に対する異議申立てについての異議決定書謄本の送達及び本件差押処分の要件である督促状の送達が行われておらず、違法、不当… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提となった本件課税処分が違法であるから、本件差押処分も違法である旨主張するが、仮に滞納処分に先行する課税処分に瑕疵があったとしても、当該課税処分が取消権限のある行政庁又は裁判所によって取り消されるまでは有効なものとして取り扱われると解されるところ、本件課税処分には、本件課税処分を当然に無効… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納国税に係る贈与税の申告は誤って行ったものであるから、誤った申告に基づく各参加差押処分は違法であると主張するが、当初申告に係る税額は全額納付しており、当該各参加差押処分の対象となっていないから、当初申告の瑕疵を理由に取消しを求めることはできない。また、課税処分と滞納処分は、目的を異にする独立した行政処分… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が、請求人の相続税等に係る滞納国税を徴収するために不動産の公売公告処分(以下「本件公売公告処分」という。)を行ったところ、請求人は、請求人の相続税の申告(以下「本件申告」という。)に誤りがあるにもかかわらず、所轄庁が減額する更正処分をしないのは国税通則法第24条《更正》に違反するものであり、その違法性は一連… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、既に相続税が課された本件土地の公売に更に所得税が課されるのは二重課税であり、本件土地の公売について申告をする必要はないから、本件譲渡所得についての本件申告は無効である旨主張する。しかしながら、相続税は、相続税法第2条第1項に規定するとおり、相続により取得した財産に対して課されるものであり、一方、相続(限定… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が、請求人の滞納相続税を徴収するために不動産の差押処分をしたことに対し、請求人は、相続税の滞納はないから、同処分は違法である旨主張する。しかしながら、物納却下処分等と差押処分は、別個の効果を目的とする独自の処分であり、物納却下処分等は、無効であるか行政庁又は裁判所によって取り消されない限り、有効な行政処分と… 続きを読む

要旨

○ 亡父の滞納国税を承継した請求人は、公売公告処分について、その基となった請求人の亡父の土地(以下「本件土地」という。)に係る譲渡所得はなく課税処分は違法であるから、公売公告処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とし、一方、滞… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件滞納者に係る課税処分について、現在訴訟中であり、全額取り消されると確信しているから、請求人に第二次納税義務は存在しないと主張する。しかしながら、課税処分と第二次納税義務の納付告知処分とは別個の法律効果の発生を目的とするそれぞれ独立した行為であるから、違法性の承継は認められず、また、仮に、課税処分に違法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父に対する課税処分について、当該課税処分は違法であり、違法な当該課税処分を前提とする配当処分及び充当処分(以下、これらの処分を順次「本件配当処分」及び「本件充当処分」という。)は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させる… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納処分の前提となる相続税の申告に誤りがあるにもかかわらず、税務署長が更正処分をしないのは国税通則法第24条及び第27条に違反するものであり、その違法性は一連の処分である滞納処分に引き継がれるから公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、国税通則法第24条及び第27条は、税務署長にお… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁が、滞納となっている相続税を徴収するために不動産について差押処分をしたのに対し、請求人は、当該相続税は、申告に係る不動産の評価が高額すぎること、利子税が極めて高金利であること、不動産価格の極端な下落は政府の政策に責任があることなどを理由として、違法である旨主張する。 しかしながら、滞納処分は、有効に確定した… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父がA市所在の土地(以下「本件土地」という。)の売買を認めておらず、譲渡所得は発生していないから、当該譲渡所得を課税対象とした課税処分は違法なものであり、本件公売公告処分は、本件課税処分を前提としてされたものであるからこれも違法である旨主張する。 しかしながら、滞納処分は、課税処分を前提として後… 続きを読む

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-10-22-v14