裁決要旨 1課税処分等と徴収処分等との関係
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060183
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)に先立ち行われた課税処分(本件課税処分)には、重大かつ明白な瑕疵があり無効であるから、無効な本件課税処分に基づく本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分が無効となる重大かつ明白な瑕疵とは、処分の要件の存在を肯定する課税庁の認定に重大かつ明白な瑕疵がある場合を指し、瑕疵が明白であるということは、処分当初から、誤認であることが外形上、客観的に一見して看取し得るほど明白である場合を指すものと解されるところ、本件課税処分について、重大かつ、処分当初から誤認であることが外形上、客観的に一見して看取し得るほどの明白な瑕疵があり、無効であるとは認められない。したがって、本件各差押処分は、無効な本件課税処分に基づく違法なものであるとはいえない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-183)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040044
- 裁決年月日
- 令和5年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№131
要旨
○ 請求人は、共同相続人(本件相続人)の相続税に係る連帯納付義務の納付通知処分(本件通知処分)に先立ち行われた各更正処分(本件各更正処分)には、相続税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。)第1条の3《相続税の納税義務者》第1項第3号に規定する相続税の納税義務者(制限納税義務者)である本件相続人を、同項第2号イに規定する相続税の納税義務者(非居住無制限納税義務者)と判断して国外財産(本件財産)への課税を行った点のほか、本件財産への課税に当たり過大な評価額を算定した点においても、重大かつ明白な瑕疵があり無効であるから、本件各更正処分に基づき行われた本件通知処分も違法無効となる旨主張する。しかしながら、課税処分の違法性は、徴収処分に承継されるものではなく、また、課税処分が当然に無効となる重大かつ明白な瑕疵とは、処分の要件の存在を肯定する課税庁の認定に重大かつ明白な瑕疵がある場合を指し、瑕疵が明白であるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に一見して看取し得るほど明白である場合を指すものと解されるところ、本件相続人が非居住無制限納税義務者であるとの原処分庁の認定に誤りはなく、また、原処分庁が行った本件財産の評価額の算定に外形上、客観的に一見して看取し得るほど明白な認定の誤りがあることを認めるに足りる証拠もない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 関裁(諸)令4-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040045
- 裁決年月日
- 令和5年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№131
要旨
○ 請求人らは、共同相続人(本件相続人)の相続税に係る連帯納付義務の各納付通知処分(本件各通知処分)に先立ち行われた各更正処分(本件各更正処分)には、相続税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。)第1条の3《相続税の納税義務者》第1項第3号に規定する相続税の納税義務者(制限納税義務者)である本件相続人を、同項第2号イに規定する相続税の納税義務者(非居住無制限納税義務者)と判断して国外財産(本件財産)への課税を行った点のほか、本件財産への課税に当たり過大な評価額を算定した点においても、重大かつ明白な瑕疵があり無効であるから、本件各更正処分に基づき行われた本件各通知処分も違法無効となる旨主張する。しかしながら、課税処分の違法性は、徴収処分に承継されるものではなく、また、課税処分が当然に無効となる重大かつ明白な瑕疵とは、処分の要件の存在を肯定する課税庁の認定に重大かつ明白な瑕疵がある場合を指し、瑕疵が明白であるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に一見して看取し得るほど明白である場合を指すものと解されるところ、本件相続人が非居住無制限納税義務者であるとの原処分庁の認定に誤りはなく、また、原処分庁が行った本件財産の評価額の算定に外形上、客観的に一見して看取し得るほど明白な認定の誤りがあることを認めるに足りる証拠もない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(令5. 6.21 関裁(諸)令4-45)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)について、それに先立つ各課税処分(本件各課税処分)の違法性を承継して違法となり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と差押処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であることから、仮に課税処分に違法性があったとしても、その違法性は差押処分に承継されず、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできないと解されるところ、本件各課税処分は、重大かつ明白な瑕疵により無効であるとは認められず、違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もないことから、仮に本件各課税処分にその他何らかの違法があったとしても、その違法性は差押処分に承継されない。したがって、本件各課税処分の違法を理由として本件各差押処分の取消しを求めることはできない。(令3. 6.29 広裁(諸)令2-15)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和3年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った参加差押処分について、無効な期限後申告に基づいてされた賦課決定処分(本件賦課決定処分)は違法であることから、違法な賦課決定処分に係る税額に基づいてされた当該参加差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とする処分であって、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であることから、仮に課税処分に違法性があったとしても、その違法性は滞納処分に承継されず、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、本件賦課決定処分は、無効となるような重大かつ明白な瑕疵はなく、違法を理由として取り消された事実も認められないことから、本件賦課決定処分に基づく参加差押処分が取り消されるべき理由はない。(令3. 4.21 福裁(諸)令2-7)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成31年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、承継した相続税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件課税処分)が違法であるから、請求人が所有する不動産に係る差押処分(本件差押処分)は違法であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とする処分であって、課税処分と滞納処分とはそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であることから、仮に課税処分に違法性があったとしても、その違法性は滞納処分に承継されず、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。本件についてみると、本件課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となる事由は認められず、また、本件課税処分の取消訴訟は、最高裁判所において上告棄却の決定がされ、地裁判決が確定していることからすれば、本件課税処分は、違法を理由として権限ある機関によってその全てが取り消された事実も認められない。以上のことから、本件課税処分の違法を理由として、本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平31. 3.18 福裁(諸)平30-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290038ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するため行った各配当処分(本件各配当処分)について、本件各配当処分に先行する課税処分(本件各課税処分)が違法であることを理由に取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と配当処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、仮に課税処分に違法性があったとしても、その違法性は配当処分には承継されず、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として配当処分の取消しを求めることはできないところ、本件各課税処分は、重大かつ明白な瑕疵により無効であるとは認められず、また、違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もない。したがって、請求人は、本件各課税処分の違法を理由として、本件各配当処分の取消しを求めることはできない。(平29.12.18 大裁(諸)平29-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290032
- 裁決年月日
- 平成29年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納国税を徴収するため、差押えに基づき取り立てた金銭について、配当処分(本件配当処分)をしたことに対し、本件配当処分の前提となる課税処分(本件課税処分)は無効であるなどとして、本件配当処分の取消しを求めている。しかしながら、課税処分と滞納処分はそれぞれ別個の法律効果を有する独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、権限ある機関によって取り消されない限り、先行する課税処分の違法を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、本件課税処分には無効原因となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件課税処分が違法を理由として権限ある機関に取り消された事実も認められない。したがって、本件配当処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平29.11.27 大裁(諸)平29-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280017
- 裁決年月日
- 平成29年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)の前提となった課税処分(本件課税処分)の取消訴訟を提起したのであるから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条《執行停止》第1項は、処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、また、本件差押処分時までに同条第2項に規定する執行停止の決定もされていないから、請求人が本件課税処分の取消訴訟を提起したことは本件差押処分の取消事由に当たらない。(平29. 2.20 名裁(諸)平28-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270043
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分(本件各公売公告処分)は課税処分等の違法性を承継した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件各公売公告処分は、当該課税処分等がされるよりも前に生じた滞納国税を徴収するための処分であるから、当該課税処分等の適法性のいかんは、本件各公売公告処分の適法性の判断に何ら影響を及ぼすものではなく、当該課税処分等の違法性の承継を理由として違法となる余地はない。(平28. 3.28 関裁(諸)平27-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270044
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の普通預金の払戻請求権等の差押処分(本件債権差押処分)は請求人の関係法人に対する課税処分等の違法性を承継した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件債権差押処分は、請求人の滞納国税を徴収するために行われたものであり、請求人の関係法人の滞納国税を徴収するためのものではないから、請求人の関係法人に対してされた課税処分等の適法性のいかんは、本件債権差押処分の適法性の判断に何ら影響を及ぼすものではない。(平28. 3.28 関裁(諸)平27-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270045
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の建物の参加差押処分(本件参加差押処分)は請求人の関係法人に対する課税処分等の違法性を承継した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件参加差押処分は、請求人の滞納国税を徴収するために行われたものであり、請求人の関係法人の滞納国税を徴収するためのものではないから、請求人の関係法人に対してされた課税処分等の適法性のいかんは、本件参加差押処分の適法性の判断に何ら影響を及ぼすものではく、当該課税処分等の違法性の承継を理由として違法となる余地はない。(平28. 3.28 関裁(諸)平27-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270078
- 裁決年月日
- 平成28年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の前提となる課税処分(本件課税処分)が違法であることを理由として本件公売公告処分の取消しを求めているが、課税処分と滞納処分とは、目的を異にする別個独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、課税処分の違法を理由として、滞納処分の取消しを求めることはできないと解されているところ、本件課税処分には無効原因となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件課税処分が違法を理由として権限ある機関に取り消された事実も認められないから、本件課税処分の違法を理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできないというべきである。(平28. 1.18 東裁(諸)平27-78)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270016
- 裁決年月日
- 平成27年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、主たる納税義務者に対する課税処分の違法を理由として、第二次納税義務に係る差押処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、主たる納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でない限り、第二次納税義務に係る納付告知の取消しを求める審査請求において、確定した主たる納税義務の存否又は数額を争うことはできないと解するのが相当であるところ、当該納付告知の後に行われる一連の徴収処分の取消しを求める審査請求においても同様に解すべきである。したがって、請求人は、主たる納税義務者に対する課税処分の違法を理由として第二次納税義務に係る差押処分の取消しを求めることはできない。(平27.11.17 関裁(諸)平27-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260022
- 裁決年月日
- 平成27年1月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、本件差押処分に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、その取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 1.21 名裁(諸)平26-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260017ほか 5件
- 裁決年月日
- 平成27年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)について、滞納処分の原因となった課税処分等(本件課税処分等)は重大かつ明白な瑕疵があるため無効であるから、これを前提としてなされた本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、行政処分が無効となる重大かつ明白な瑕疵というのは、処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大明白な瑕疵がある場合を指すものと解され、そして、重大かつ明白な瑕疵があることの主張立証は、行政処分の無効を主張する者が行わなければならず、単に抽象的に処分に重大明白な瑕疵があると主張するだけでは足りないのであって、処分庁の認定に重大明白な誤認があることを具体的事実に基づいて主張しなければならないと解すべきであるところ、請求人は、具体的事実に基づいた十分な主張をしたとは言えず、当審判所の調査の結果によっても、本件課税処分等に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。また、本件課税処分等がその違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実も認められないことから、請求人の主張には理由がない。 (平27. 1. 6 名裁(諸)平26-17)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の差押処分(本件差押処分)は、その前提となった課税処分(本件課税処分)が取消訴訟係属中であることから、納付すべき理由が確定しているとは言い難い状況で行われた違法な処分である旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条《執行停止》第1項の規定により、課税処分の取消訴訟が係属中であっても、滞納処分の執行又は手続は妨げられず、本件差押処分時において、取消訴訟が係属する裁判所から執行停止の決定もなされていないことから、本件差押処分が本件課税処分の取消訴訟係属中に行われたことは、本件差押処分を取り消すべき事由に該当しない。(平26.10.30 福裁(諸)平26-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の差押処分(本件差押処分)は、その前提となった課税処分(本件課税処分)が違法な処分であり、裁判により取り消されることが明らかであることから、本件課税処分を基に行われた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるところ、差押処分のような滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、国税債権の強制的実現を目的とする徴収手続であって、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であることから、違法性は承継されない。したがって、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解されるところ、本件課税処分には重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もないことから、本件課税処分の違法を理由として、本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平26.10.30 福裁(諸)平26-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260026
- 裁決年月日
- 平成26年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分には瑕疵があって無効又は取り消し得べきものだから違法であり、その違法を承継した納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)及び差押処分(本件差押処分、併せて本件各処分)も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は、請求人の納付すべき国税の額を確定する処分である一方、本件不許可処分は請求人の納付すべき国税の納税の猶予の申請を不許可とする処分であり、本件差押処分は滞納国税を徴収するための処分であって、課税処分と本件各処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする独立の行為である。したがって、①先行処分が当然に無効であるか又は②違法を理由として取り消されたときに、これに基づく後行処分が違法になるにすぎないところ、上記②の事実はないから、課税処分が仮に違法であったとしても、当然に無効とならない限り、本件各処分は違法とはならない。そして、課税処分が当然に無効であるというためには、課税処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、瑕疵が明白であるか否かは、外形上、客観的に、誤認が一見して看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。しかるに、請求人が主張する瑕疵は、課税処分の関係法令の適用及び調査手続の違法に係るものであり、前者については関係法令の明文上の要件を欠くことはなく、後者については国税通則法第24条の「調査」を欠くものと評価することはできず、重大かつ明白な瑕疵に当たらない。よって、課税処分は当然に無効とはならず、請求人の主張は採用できない。(平26. 9. 3 東裁(諸)平26-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250045
- 裁決年月日
- 平成26年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は国税徴収法(徴収法)第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第2項に規定する告知処分(本件各告知処分)の対象となった各債権等が請求人に譲渡され、又は譲渡担保に供されていることを知りながら、当該各債権等を滞納会社の債権として差し押さえたものであるから、当該各差押処分(本件各差押処分)は違法であるところ、本件各差押処分と国税徴収法(徴収法)第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》に規定する告知処分(本件各告知処分)とは、相連続する複数の行為が結合して一つの法律効果の発生を目指すものであるから、本件各差押処分の違法性が本件各告知処分に承継され、本件各告知処分は違法となる旨主張する。しかしながら、本件各差押処分は徴収法第24条第4項に規定する「譲渡担保財産を第1項の納税者の財産としてした差押え」に当たり、その手続きにも瑕疵はなく適法であるから、本件各差押処分の違法が本件各告知処分に承継されるか否かを判断するまでもなく、請求人の主張はその前提を欠く。(平26. 5.27 関裁(諸)平25-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250012
- 裁決年月日
- 平成25年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が相続により納付義務を承継した被相続人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために原処分庁が不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったのに対し、本件滞納国税に係る課税処分(本件課税処分)は譲渡所得がないにもかかわらずあるものとして行われた違法なものであるから、本件公売公告処分も違法であるとして、その全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分である一方、滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とするのであって、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されず、先に行われた課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消されない限り、当該課税処分の違法を理由として、後に行われた滞納処分の取消しを求めることはできないと解されるところ、本件課税処分には、重大かつ明白な瑕疵はなく、また、違法を理由として権限ある機関に取り消された事実も認められないことから、請求人は、本件課税処分の違法を理由に本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。(平25. 9.11 名裁(諸)平25-12)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240017
- 裁決年月日
- 平成25年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の滞納国税の基となった課税処分(本件課税処分)は違法なものであり、これを前提としてなされた配当処分(本件配当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と配当処分とは、目的を異にする別個独立した行政処分であるから、仮に課税処分に違法性があったとしても、その違法性は配当処分に承継されず、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として、配当処分の取消しを求めることはできないと解されているところ、当審判所は、先行の公売公告処分に係る裁決において、本件課税処分には無効原因となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない旨を判断し、現在においてもこの判断を左右する事実は見当たらず、また、本件課税処分が違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もないことから、本件課税処分の違法を理由として本件配当処分の取消しを求めることはできない。(平25. 6.11 札裁(諸)平24-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240077
- 裁決年月日
- 平成25年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の所有する不動産を入札の方法により公売に付し、国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づき、見積価額以上の入札者のうち最高の価額による入札者を最高価申込者として決定(原処分)したことに対し、原処分の前提となった更正処分等には重大な瑕疵があり、当然に無効であるとして原処分の取消しを求めている。しかしながら、行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、重大かつ明白な瑕疵とは、当該処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大明白な瑕疵がある場合を指すものと解され、さらに、瑕疵が明白であるというのは、処分成立当初から誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指すと解されるところ、請求人が主張する当該更正処分等の瑕疵(請求書等が偽造であるという課税処分庁の認定が誤認であること)が、当該更正処分等の成立の当初から外形上、客観的に明白であったと認めることはできない。(平25. 6. 7 大裁(諸)平24-77)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240013
- 裁決年月日
- 平成25年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税等の調査により提出した修正申告(本件修正申告)について、過年度に過大に計上された売上金額は本件修正申告の所得金額等から減額されるべきであり、その結果として滞納国税は発生しない旨主張する。しかしながら、本件修正申告に基づく税額は有効に確定しており、取り消された事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平25. 2.28 福裁(法・諸)平24-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240159
- 裁決年月日
- 平成25年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№90
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分等(本件各滞納処分)に係る国税の一部について、その前提となる源泉徴収に係る所得税の納税告知処分(本件告知処分)が違法であるから、本件各滞納処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が違法であると主張する本件告知処分については、その処分に重大かつ明白な瑕疵があったとは認められず、また、違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もないと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平25. 2.19 東裁(諸)平24-159)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240024
- 裁決年月日
- 平成25年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、存在しない売買を前提としてされた違法な課税処分(本件課税処分)の一連の流れとしてされたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されず、先に行われた課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消されない限り、当該課税処分の違法を理由として、後に行われた滞納処分の取消しを求めることはできない。そして、本件課税処分には、重大かつ明白な瑕疵はなく、また、違法を理由として権限ある機関に取り消された事実も認められないことから、請求人は、本件課税処分の違法を理由に本件公売処分の取消しを求めることはできない。(平25. 1.29 名裁(諸)平24-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240135
- 裁決年月日
- 平成25年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分が信義則に反し違法であり取り消されるべきものであるから、課税処分に基因する滞納国税に係る差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分は、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする独立した行為であって、一つの法律効果の発生を目指す一連の手続を構成するものではないから、仮に課税処分に取り消されるべき瑕疵があったとしても、当該瑕疵を原因とする違法は滞納処分には承継されないというべきである。したがって、課税処分の違法性は本件各差押処分に承継されるものではないから、本件各課税処分が信義則に反するか否かについて検討するまでもない。(平25. 1. 9 東裁(諸)平24-135)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240018
- 裁決年月日
- 平成24年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納会社の滞納国税を徴収するため、同社の代表取締役である請求人の第二次納税義務に基づき、請求人の所有する財産になされた公売公告処分(本件公売公告処分)について、その前提となる滞納会社の各課税処分(本件各課税処分)が事実誤認及び違法な調査手続に基づきなされたものであるから無効であるので、本件公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各課税処分における事実認定には合理的な理由が認められ、仮にその認定に誤りがあるとしても、誤認であることが本件各課税処分の成立の当初から外形上客観的に明白であるということはできず、また、本件各課税処分の調査手続に重大明白な瑕疵があったとは認められない。そして、本件各課税処分が権限ある者によって取り消された事実もないのであるから、本件公売公告処分は適法である。(平24.12.11 関裁(諸)平24-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240019
- 裁決年月日
- 平成24年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納会社の滞納国税を徴収するため、同社の取締役である請求人の第二次納税義務に基づき、請求人の所有する財産になされた公売公告処分(本件公売公告処分)について、その前提となる滞納会社の各課税処分(本件各課税処分)が事実誤認及び違法な調査手続に基づきなされたものであるから無効であるので、本件公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各課税処分における事実認定には合理的な理由が認められ、仮にその認定に誤りがあるとしても、誤認であることが本件各課税処分の成立の当初から外形上客観的に明白であるということはできず、また、本件各課税処分の調査手続に重大明白な瑕疵があったとは認められない。そして、本件各課税処分が権限ある者によって取り消された事実もないのであるから、本件公売公告処分は適法である。(平24.12.11 関裁(諸)平24-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240065
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納処分の原因となった課税処分には誤りがあり、その全部が取り消されるべきであるから、当該処分にかかる国税を徴収するため、差し押さえた債権の取立てに伴い行った換価代金等の配当処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と配当処分とは、それぞれ別個の法的効果の発生を目的とする独立の行為であって、一つの法律効果の発生を目指す一連の手続を構成するものではないから、前者の違法は、後者に承継されないというべきであり、仮に課税処分が違法であったとしても、その違法が重大かつ明白で当該処分が無効とならない限り、これによって配当処分が違法となるものではないことが明らかであるところ、本件において課税処分の無効原因となるような事情は認められない。(平24.10. 4 東裁(諸)平24-65)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の滞納国税の基となった課税処分(本件課税処分)は違法なものであり、これを前提としてなされた公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分とは、目的を異にする別個独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか又は違法を理由として権限ある機関によって取り消されない限り、先行する課税処分の瑕疵を理由として、滞納処分の取消しを求めることはできないと解されており、本件課税処分には無効原因となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件課税処分が違法を理由として権限ある機関に取り消された事実もないことから、本件課税処分の瑕疵を理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。(平24. 7. 2 札裁(諸)平24-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の前提となった加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)の取消訴訟の裁判が係属中で、いずれも違法な処分であるため、裁判で取り消されることが明らかであり、①本件各賦課決定処分を前提とした、形式的な国税徴収法に基づく本件差押処分は、原処分庁の権限の濫用であり、不当な手続であるとともに、②本件差押処分は、本件各賦課決定処分と密接に関連し、不可分の関係であることから、前提となる本件各賦課決定処分の違法性が承継され、本件差押処分も違法となる旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条《執行停止》第1項の規定により、本件各賦課決定処分の取消訴訟が係属中であっても、本件各賦課決定処分の効力は妨げられず、本件各賦課決定処分に係る納付すべき税額に基づき、滞納処分は続行されることとなるところ、原処分庁は、督促に係る国税が完納されておらず、裁判所からの執行停止命令もなされていないことから、滞納国税につき督促手続を経て国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号の規定に基づき本件差押処分を行ったものである。また、課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であり、滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、国税債権の強制的実現を目的とする徴収手続であって、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されず、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法性を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、先行する本件各賦課決定処分には重大かつ明白な瑕疵はなく、また、違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もないので、本件各賦課決定処分の違法性を前提とした請求人の主張はその前提を欠くものである。(平23.11.17 福裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230035
- 裁決年月日
- 平成23年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が納税義務を承継した請求人の亡父の滞納国税に係る請求人名義の各不動産の公売公告処分(本件各公売公告処分)の前提となった課税処分(本件課税処分)が譲渡所得が存在しないにも関わらずされた違法なものであり、また、本件各公売公告処分の基となった差押処分の時点で、差し押えられた不動産(本件不動産)が請求人の亡父から請求人を含む親族に贈与されていたから、当該差押処分も違法であるとして、本件各公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とし、一方、滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とするのであって、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、先に行われた課税処分に外見上客観的に一見して分かる程度の重大かつ明白な瑕疵があり、当該課税処分が、当然に無効であるか権限ある機関によって取り消されない限り、当該課税処分の違法を理由として、後に行われた滞納処分の取消しを求めることはできないと解されるところ、本件課税処分が、重大かつ明白な瑕疵によってなされたものと認めることはできず無効な処分ではなく、取り消された事実も認められないから、請求人は、本件課税処分の違法を理由に本件各公売公告処分の取消しを求めることはできない。また、国税徴収法第68条《不動産の差押の手続及び効力の発生時期》第4項の規定によれば、不動産の差押処分の効力は登記がされた時に生ずるところ、本件不動産の原処分庁による差押登記は、請求人の亡父から請求人を含む親族への贈与登記の前にされたものであるので、本件不動産の差押処分の効力が、本件不動産が贈与された後に生じたものではないことは明らかであり、他にこれを覆す証拠はない。(平23.11.10 名裁(諸)平23-35)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220016
- 裁決年月日
- 平成23年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各課税処分に係る通知書が送達されておらず、本件各課税処分は無効又は違法であるから、その後に行われた滞納処分は、違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、課税処分が、重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法等を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないところ、本件各課税処分に係る通知書は、差置の方法により適法に送達されており、他に本件各課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとも認められず、また、本件各課税処分が取り消された事実もないことから請求人の主張には理由がない。(平23. 6.30 金裁(諸)平22-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220053
- 裁決年月日
- 平成23年2月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第2項は、その前段で第二次納税義務者が当該第二次納税義務に係る国税をその納付の期限までに完納しないときは、納付催告書によりその納付を督促しなければならない旨規定し、また、その後段で、納付催告書はその納付の期限から50日以内に発するものとする旨規定し、督促処分の要件として当該処分時の事情を要求しているから、その処分の適法性は処分時の事情を基礎として判断すべきである。そして、原処分庁は、本件納付告知処分に係る納付通知書に記載された第二次納税義務者から徴収しようとする金額の納付の期限であった平成22年3月4日までに、請求人が第二次納税義務者として納付すべき金額を完納していなかったことから、同月10日付の納付催告書により本件督促処分をしたことが認められ、本件督促処分の基礎となる本件納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額については、その一部が取り消されるべきものであるが、本件督促処分時点においては取り消されておらず、当該限度額の全額が有効に存在していたといえる。したがって、本件督促処分時点においてはこれを取り消すべき瑕疵は存在しない。(平23. 2.18 関裁(諸)平22-53)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220016
- 裁決年月日
- 平成22年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するため行った配当及び充当について、当該各処分の元となった課税処分は不適法な処分であるため取り消されるべきであり、また、請求人は当該課税処分に係る異議決定書謄本の送達を受けておらず、原処分庁は当該各課税処分が適法であることを証明していない旨主張する。しかしながら、課税処分が違法であっても、滞納処分は、原則として、それ自体に瑕疵がない限り違法とはならないと解され、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があって当然に無効である場合には、滞納処分は違法になると解されるところ、当該各課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、当該各課税処分が権限のある機関によって取り消された事実もない。また、国税通則法第84条第3項は、異議申立てについての決定は、異議審理庁が異議申立人に異議決定書の謄本を送達して行う旨規定し、書類の送達について、同法第12条第1項及び第4項は、税務署長は郵便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所に送達し、交付送達は、当該行政機関の職員が、その送達を受けるべき者の住所において、同人に交付して行う旨、それぞれ規定しているところ、当該異議決定書謄本は、請求人の自宅の庭先において、異議審理庁所属の異議調査を担当する職員から請求人に対し手渡されたのであるから、請求人が送達記録書への署名押印を拒否した事実があったとしても、その送達は有効に行われたと認めるのが相当であり、仮に請求人が当該異議決定書謄本の送達を受けていなかったとしても、当該各課税処分が存しなくなるわけではないので、そのことが当該各処分の適否の判断に影響するものではない。(平22.10.25 名裁(諸)平22-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220036
- 裁決年月日
- 平成22年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、仮に、請求人名義で提出された確定申告書及び修正申告書が有効であるとしても、兄にだまされて、当該確定申告書に署名をしただけで、隠ぺい又は仮装行為をしていないから、原処分庁が行った差押処分のうち、重加算税の賦課決定処分に係る部分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分とは、目的を異にする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の瑕疵を理由として、滞納処分の取消しを求めることはできないと解すべきであるところ、当該確定申告書及び当該修正申告書は有効であり、重加算税の賦課決定処分に無効原因となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、当該賦課決定処分が取り消された事実もないから、当該賦課決定処分の瑕疵を理由に当該差押処分の取消しを求めることはできない。(平22. 8.23 東裁(諸)平22-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210161
- 裁決年月日
- 平成22年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分等は課税根拠のない不当、違法なものであり、これに基づいて行われた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と差押処分はその別個の法律効果を有する独立した行政処分であるから、先行処分である課税処分に重大かつ明白な瑕疵があって当然無効である場合には、税額がいまだ確定していないことになり、後行処分である差押処分は違法になるが、先行処分である課税処分が違法であっても、それが取り消されずに存続している以上、後行処分である差押処分は、原則として、それ自体に瑕疵がない限り違法とはならないと解されるところ、本件各更正処分等については、取り消された事実は認められず、また、無効と認められる事実もないことから、本件差押処分は適法である。(平22. 5.24 東裁(法・諸)平21-161)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210035
- 裁決年月日
- 平成22年3月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の定期預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の支払請求権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)は、原処分庁が行った所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分に対する異議申立てについての異議決定書謄本の送達及び本件差押処分の要件である督促状の送達が行われておらず、違法、不当である旨主張する。しかしながら、一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消を求めるにつき、法律上の利益を有するものに限られ、法律上の利益を有するというためにはその取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分に係る債権は、原処分庁によってすでに第三債務者から取り立てられており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 3.25 名裁(諸)平21-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210083
- 裁決年月日
- 平成22年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の前提となった本件課税処分が違法であるから、本件差押処分も違法である旨主張するが、仮に滞納処分に先行する課税処分に瑕疵があったとしても、当該課税処分が取消権限のある行政庁又は裁判所によって取り消されるまでは有効なものとして取り扱われると解されるところ、本件課税処分には、本件課税処分を当然に無効とするような重大かつ明白な瑕疵は認められず、また、当該課税処分が取り消された事実もないから、本件課税処分の違法を理由とし、本件差押処分の取消しを求める請求人の主張は採用できない。(平22. 3. 9 関裁(諸)平21-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210063
- 裁決年月日
- 平成21年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税に係る贈与税の申告は誤って行ったものであるから、誤った申告に基づく各参加差押処分は違法であると主張するが、当初申告に係る税額は全額納付しており、当該各参加差押処分の対象となっていないから、当初申告の瑕疵を理由に取消しを求めることはできない。また、課税処分と滞納処分は、目的を異にする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、当該課税処分の違法を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解されるところ、当該課税処分については、平成16年12月○日付で棄却の裁決がされ、その後訴訟も提起されていないのであり、当該課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、当該課税処分が取り消された事実もないから、当該課税処分の瑕疵を理由に各参加差押処分の取消しを求めることはできない。(平21.11.19 東裁(諸)平21-63)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200068
- 裁決年月日
- 平成21年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人の相続税等に係る滞納国税を徴収するために不動産の公売公告処分(以下「本件公売公告処分」という。)を行ったところ、請求人は、請求人の相続税の申告(以下「本件申告」という。)に誤りがあるにもかかわらず、所轄庁が減額する更正処分をしないのは国税通則法第24条《更正》に違反するものであり、その違法性は一連の処分である滞納処分に引き継がれるから、本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税者が申告によって確定された税額等を減額する場合には、当該申告に外形上客観的に一見して看取し得る程度の明白かつ重大な瑕疵があり、当該申告が無効である場合のような特段の事情がない限り、更正の請求によるほかないところ、本件申告の誤りについて、請求人が期限内に更正の請求をした事実や上記特段の事情に該当する事実は、当審判所の調査によっても認められないので、更正の請求の期限の経過後、請求人は当該誤りによって本件申告の納付すべき税額の減額を請求することはできないといわざるを得ず、また、国税通則法第24条が当該減額の更正処分を義務付けたものと解することはできないので、所轄庁が本件申告の誤りに係る減額の更正処分をしないことについて、請求人が主張するような違法性はない。そうすると、本件申告について、そもそも本件公売公告処分に影響を及ぼすべき誤りはなく、仮に本件申告に請求人が主張する誤りがあったとしても、本件申告と本件公売公告処分は別個の独立した手続又は行政処分であるから、当該誤りが本件公売公告処分に影響を及ぼすことはない。以上によれば、本件公売公告処分が、請求人の指摘する本件申告の誤りに係る減額の更正処分がされないまま行われたとしても、違法とはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 5.25 名裁(諸)平20-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200047
- 裁決年月日
- 平成21年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既に相続税が課された本件土地の公売に更に所得税が課されるのは二重課税であり、本件土地の公売について申告をする必要はないから、本件譲渡所得についての本件申告は無効である旨主張する。しかしながら、相続税は、相続税法第2条第1項に規定するとおり、相続により取得した財産に対して課されるものであり、一方、相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した資産を譲渡した際の譲渡所得の課税については、所得税法第60条第1項第1号の規定により被相続人がその資産を所有していた期間を含めて引き続き所有していたものとみなして、その資産の値上がりによる増加益を所得として所得税が課されるものであり、それぞれ課税原因を異にするものである。そして、公売による土地の譲渡であっても、これにより所得が生じた場合には、所得税法第120条の規定により、所得税の申告をすべき義務を負うので、請求人には、本件譲渡所得について申告をする義務があるから、請求人の主張は採用できない。(平21. 4. 8 関裁(諸)平20-47)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200060
- 裁決年月日
- 平成21年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人の滞納相続税を徴収するために不動産の差押処分をしたことに対し、請求人は、相続税の滞納はないから、同処分は違法である旨主張する。しかしながら、物納却下処分等と差押処分は、別個の効果を目的とする独自の処分であり、物納却下処分等は、無効であるか行政庁又は裁判所によって取り消されない限り、有効な行政処分として効力を有すると認められるところ、物納却下処分等に無効とすべき重大かつ明白な瑕疵は認められず、本件差押処分の日までに物納却下処分等が取り消されたという事実もないから、本件差押処分に係る滞納相続税があることは明らかであり、したがって、原処分庁が行った同処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.23 大裁(諸)平20-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200050
- 裁決年月日
- 平成21年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 亡父の滞納国税を承継した請求人は、公売公告処分について、その基となった請求人の亡父の土地(以下「本件土地」という。)に係る譲渡所得はなく課税処分は違法であるから、公売公告処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とし、一方、滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とするものであって、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により当然に無効であるか、又は、取り消されない限り、課税処分の違法等を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解される。これを本件についてみると、請求人の亡父が譲渡した土地について、売買を原因とする亡父から甲への所有権移転登記がされていること及び請求人の亡父が甲ほか3名を被告とした本件土地の所有権に基づく妨害排除請求としての不動産所有権移転登記等抹消請求訴訟の敗訴が確定したことから、本件土地に係る譲渡所得はあることとされ、請求人の亡父に対する課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、当該課税処分が権限ある機関によって取り消された事実も存しない。したがって、本件課税処分の違法を理由に本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。(平21. 2.17 名裁(諸)平20-50)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200021
- 裁決年月日
- 平成20年11月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納者に係る課税処分について、現在訴訟中であり、全額取り消されると確信しているから、請求人に第二次納税義務は存在しないと主張する。しかしながら、課税処分と第二次納税義務の納付告知処分とは別個の法律効果の発生を目的とするそれぞれ独立した行為であるから、違法性の承継は認められず、また、仮に、課税処分に違法原因があったとしても、それが重大かつ明白な瑕疵でない限り、そのことが直ちに第二次納税義務の納付告知処分の効力に影響を及ぼすものではないところ、本件課税処分には、当該処分を当然に無効とするような重大かつ明白な瑕疵は認められず、同処分が取り消された事実もないため、原処分を違法とする請求人の主張は採用できない。(平20.11. 6 大裁(諸)平20-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190035
- 裁決年月日
- 平成19年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父に対する課税処分について、当該課税処分は違法であり、違法な当該課税処分を前提とする配当処分及び充当処分(以下、これらの処分を順次「本件配当処分」及び「本件充当処分」という。)は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であり、一方、滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とする徴収手続であって、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、先行の課税処分に外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵があり、課税処分が当然無効であるか、権限ある機関によって取り消されない限り、先行の課税処分の違法を理由に後行の滞納処分の取消しを求めることはできないと解される。 これを本件について見ると、当審判所の調査の結果によれば、請求人の亡父に対する課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、当該課税処分が権限ある機関によって取り消された事実も存しないことから、当該課税分の違法を理由に、本件配当処分及び本件充当処分の取消しを求めることはできない。(平19.12. 3 名裁(諸)平19-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190020
- 裁決年月日
- 平成19年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納処分の前提となる相続税の申告に誤りがあるにもかかわらず、税務署長が更正処分をしないのは国税通則法第24条及び第27条に違反するものであり、その違法性は一連の処分である滞納処分に引き継がれるから公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、国税通則法第24条及び第27条は、税務署長において職権により課税標準又は税額等を変更する権能を付与する旨の規定であって、納税者が更正処分を求める申請権についての規定ではないから、これらの規定により税務署長が請求人の相続税を減額する更正処分を行う義務を負うとはいえず、したがって、請求人の申告について更正処分を行わなかったことに瑕疵があったということはできない。また、請求人の申告と公売公告処分はそれぞれ別個の独立した手続又は行政処分であり、仮に請求人の申告に請求人が主張する誤りがあったとしても、公売公告処分の取消事由には当たらないというべきである。よって、請求人の主張には理由がない。(平19.10.12 名裁(諸)平19-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、滞納となっている相続税を徴収するために不動産について差押処分をしたのに対し、請求人は、当該相続税は、申告に係る不動産の評価が高額すぎること、利子税が極めて高金利であること、不動産価格の極端な下落は政府の政策に責任があることなどを理由として、違法である旨主張する。 しかしながら、滞納処分は、有効に確定した租税債権の実現を目的とした処分であり、課税が取り消されるか、課税が無効である場合にはそれに基づく滞納処分も効力を失うところ、本件においては本件相続税の税額が有効に確定し、その後取り消された事実はなく、立法政策ないしは経済政策に関する主張は、差押処分の効力を直接左右するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 6 東裁(諸)平19-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180035
- 裁決年月日
- 平成19年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父がA市所在の土地(以下「本件土地」という。)の売買を認めておらず、譲渡所得は発生していないから、当該譲渡所得を課税対象とした課税処分は違法なものであり、本件公売公告処分は、本件課税処分を前提としてされたものであるからこれも違法である旨主張する。 しかしながら、滞納処分は、課税処分を前提として後行する行政処分であるところ、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であり、一方、滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とする徴収手続であって、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により当然に無効であるか、又は、取り消されない限り、課税処分の違法等を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。 当審判所の調査の結果によれば、亡父が本件土地を売却し譲渡所得を得たものと認定してなされた課税処分には、明白な瑕疵があるということはできず、また、本件課税処分は、権限ある機関によって取り消されていない。 したがって、請求人は、本件課税処分の違法を理由に、本件公売公告処分の取消しを求めることはできないのであり、請求人の主張は前提において失当である。(平19. 1. 9 名裁(諸)平18-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170062
- 裁決年月日
- 平成18年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、本件差押処分の前提となった本来の納税者の課税処分に違法があるから、本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、本来の納税者に対する課税処分と第二次納税義務者の滞納処分とはその目的を異にする別個の処分であるから、原則として、課税処分の違法性は第二次納税義務者の滞納処分に承継されず、課税処分に存する瑕疵を理由として滞納処分の取消を求めることはできないが、滞納処分は、有効な課税処分を前提とするから、課税処分が無効な場合は、それに基づく滞納処分も無効であり、また、課税処分が取り消された場合は、それに基づく滞納処分もさかのぼって効力を失うと解されている。これを本件についてみるに、本来の納税者が提起した課税処分の取消訴訟において、最高裁判所が本来の納税者の上告を棄却し同課税処分は適法であるとの判断を示している以上、本件差押処分は適法である。(平18. 6.20 関裁(諸)平17-62)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170058
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件督促処分の基礎となった本件課税処分の調査手続に、本件課税処分が無効となる事由が存することから、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対して、督促処分はその具体的に確定した租税債権が納期限までに完納されない場合に催告としての効力を有するほか、滞納処分開始の前提としてなされる租税債権の強制的実現を目的とする徴収手続であり、課税処分が無効であるか又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法等を理由として滞納処分である督促処分の取消しを求めることはできないと解するとともに、課税処分を行うための税務調査の瑕疵は、その瑕疵が課税処分の課税標準ないし税額に影響を及ぼす場合に当該課税処分の取消しを求めることができるにとどまるものと解することから、仮に、本件課税処分の調査手続に請求人の主張する事実が認められたとしても、課税処分の無効事由には当たらないことから、本件督促処分は適法である。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170173
- 裁決年月日
- 平成18年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分に対し、滞納国税の基となった課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり無効であるから、同処分を前提とした差押処分及び延滞税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する無効事由は、課税処分に係る裁判において認められないとして棄却されている。したがって、請求人の主張には理由がなく、課税処分が無効であるとは認められないことから、債権の差押処分は適法である。また、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しない不適法なものである。(平18. 5.19 東裁(諸)平17-173)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成18年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、平成16年分の更正処分により生じた過納金(以下「本件過納金」という。)を平成15年分の更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)による納付すべき国税に充当した処分(以下「本件充当処分」という。)は、本件更正処分等は違法な処分であり不服申立中であるにもかかわらず、本件更正処分等が適法であることを前提に行われたものであるから違法であり、また、本件充当処分に際し、原処分庁は十分な説明を行っていないから違法である旨主張する。 しかしながら、課税処分と徴収処分とは、相互に関連性を持つとはいえ租税債権債務についての確定手続とその履行手続というそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であるから、仮に課税処分に瑕疵があるとしてもその瑕疵が重大かつ明白で課税処分が無効となるか、違法を理由として課税処分が取り消されない限り、徴収処分の効力に影響はなく、課税処分による納付すべき国税に係る徴収処分が違法となるものではないと解される。 これを本件についてみれば、本件更正処分等は適法に行われ、重大かつ明白な瑕疵がないことは明らかであり、また、本件更正処分等が取り消された事実はないことから、原処分庁は国税通則法第57条の規定に基づき本件過納金を本件更正処分等による納付すべき国税に充当し、その旨を請求人に通知しており、本件充当処分に何ら違法な点は認められない。 なお、本件更正処分等に対し不服申立中であっても、国税通則法第105条第1項の規定により、処分の執行は妨げられないし、充当処分を行うに当たり、税務署長が納税者に対して説明しなければならない旨を規定した法令はない。(平18. 5.10 大裁(所・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170166
- 裁決年月日
- 平成18年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.71・767ページ
要旨
○ 請求人は、請求人がストック・オプションの行使益を一時所得として申告したことは適法であり、それを給与所得とする更正処分は無効であるから、無効な更正処分を先行処分とする差押処分及び配当処分は無効である旨主張する。 しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対して、滞納処分は既に具体化し確定した納税義務の強制履行を目的とする手続であって、両者はそれぞれ別個の法律効果を有する独立した行政処分であり、結合して単一の法律効果を生ずるものではないから、仮に課税処分が違法であっても、取り消されずに存続している以上、滞納処分は、それ自体に瑕疵がない限り違法とはならないと解される。そして、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があって当然に無効である場合には、税額がいまだ確定していないことになり、後行処分である滞納処分は違法になると解される。 これを本件についてみると、ストック・オプションの行使益が給与所得に該当するか否かは法律の解釈適用の問題であるところ、本件更正処分に重大かつ明白な瑕疵は認められないから、本件更正処分が無効であるとはいえず、また、本件更正処分が取り消されたという事実も認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平18. 5. 9 東裁(諸)平17-166)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170014
- 裁決年月日
- 平成18年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の前提となった本件課税処分が違法であることを理由に本件差押処分の全部の取消しを求めるが、滞納処分は、既に具体化し確定した税額の確保を目的としてなされる独立した徴収手続の一環として規定されており、他方で課税処分は国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるところ、両者は、別個独立した行政処分であるから、仮に滞納処分に先行する課税処分に瑕疵があったとしても、これを理由に当該課税処分が取り消されるか、当該課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり、そのため当該課税処分が無効となるのでない限り、これによって滞納処分が違法となるものではない。これを本件についてみると、本件課税処分について、当審判所は適法である旨の判断を既に示しており、その後取消訴訟も提起されていないことから、本件課税処分の違法性は存在しておらず、また、本件差押処分は国税通則法及び国税徴収法に照らして適法に行われていることから、請求人の主張には理由がない。(平18.3.9高裁(諸)平17-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170117
- 裁決年月日
- 平成18年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、加算税は罰金性のものであり、請求人の行為には悪質性はないから、過少申告加算税の賦課決定処分は不当であり、このことから配当処分も不当である旨主張する。しかしながら、賦課決定処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付税額を確定させることを目的とする課税処分である。一方、配当処分は、既に具体的に確定した租税債権が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とする滞納処分の一環であって、両者はそれぞれ別個の法的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、課税処分の違法又は不当を理由に滞納処分の取消しを求めることはできない。そして、当審判所の調査の結果によれば、配当処分が行われた時点において、過少申告加算税の賦課決定処分に重大かつ明白な瑕疵はなく、当該賦課決定処分が権限ある機関によって取り消された事実も認められないことから、滞納国税の納付義務は具体的に確定したものと認められ、過少申告加算税の賦課決定処分の不当を理由に配当処分も不当であるとする請求人の主張は、採用できない。(平18.2.17東裁(諸)平17-117)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170023
- 裁決年月日
- 平成17年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税処分は、請求人と請求人の夫の間で行われた不動産の売買の事実等がなかったものとして行ったものであるが、本件課税処分の取消訴訟における最高裁判所の上告棄却決定の理由の中で明言しているように法令に違反するから、本件課税処分には重大かつ明白な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、本件課税処分は適法である旨裁判により確定しているところ、請求人の主張は、本件課税処分の取消訴訟における主張と重複するものである。したがって、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があることは認められない。なお、請求人は、本件最高裁判所決定はその理由の中で本件課税処分の法令違反を明言している旨主張するが、同決定理由は、請求人が法令違反の主張をした旨判示するに止まり、本件課税処分の法令違反を認定したとは認められない。したがって、原処分には何らの違法性もないというべきである。(平17.10.18関裁(諸)平17-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160219
- 裁決年月日
- 平成17年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分等には、著しく重大かつ明白な瑕疵があり、このような更正処分等における違法性は滞納処分に承継されるから、滞納処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であり、一方、滞納処分は、既に具体的に確定した租税債権が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とする徴収手続であって、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法等を理由として滞納処分の取消しを求めることはできない。これを本件にみると、更正処分等に重大かつ明白な瑕疵は認められず、更正処分等に係る裁決によっても更正処分等が取り消された事実は認められない。また、更正処分等の取消訴訟も訴訟係属中であることから、更正処分等の違法を理由に、差押処分の取消しを求めることはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.23東裁(諸)平16-219)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160025
- 裁決年月日
- 平成16年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は違法であり、無効であるから請求人には「納付すべきことになっている国税」はなく、充当する金額は存在しないので、違法な処分に基づく本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正処分と充当処分とは、相互に関連性を持つとはいえ租税債権債務についての確定手続とその履行手続というそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であるから、仮に更正処分が違法であるとしても、更正処分が取り消されるか、その違法が重大かつ明白で更正処分が無効とならない限り、その効力に影響はなく、充当処分が違法となることはないと解され、本件更正処分が取り消された事実はなく、また、本件更正処分に重大明白な違法も認められないのであるから、還付金と更正処分により納付すべき国税がある請求人について原処分庁が行った原処分が違法とはいえはない。(平16.11.10大裁(所・諸)平16-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150103
- 裁決年月日
- 平成16年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先行処分である本件更正処分等の無効を理由に後行処分である差押処分が取り消されるべきである旨主張するが、請求人は、本件更正処分等について、不服申立期間内に審査請求を行っておらず、その後も本件更正処分等は取り消されていないこと、また、原処分庁が相続税法第64条第1項を適用して行った本件更正処分等は、無効とされるような事実は認められないことから請求人の主張には理由がない。(平16.6.30大裁(諸)平15-103)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150072
- 裁決年月日
- 平成16年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の基礎となった課税処分が不適正なものであり、これに基づいて行った本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、滞納処分と課税処分は、別個独立した行政処分であり、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり無効であるか、又は課税処分が権限ある者によって取り消されない限り、課税処分の違法等を理由に当該課税処分に基づく滞納処分である差押処分を違法とすることはできないと解すべきであるところ、本件各課税処分は、既にその処分は確定しており、取り消すべき瑕疵があったとして取り消された事実もなく、また、原処分庁が本件各課税処分を行ったことに重大かつ明白な瑕疵があると認めるに足りる証拠もないことから、原処分は相当である。(平16.6.11関裁(諸)平15-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150051
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 課税処分は国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対して、滞納処分はその具体化し確定した納税義務の強制的な実現を目的とする処分であって、両者はそれぞれ別個の法律的効果を有する独立した行政処分であり、課税処分の瑕疵は原則として滞納処分の違法を引き起こすものではなく、課税処分が取り消されるか又は無効である場合を除いては、滞納処分が違法となることはないと解すべきであるところ、請求人は本件課税処分の無効を主張する。しかしながら、本件課税処分について無効とされるような事実は認められない。(平16.2.27大裁(諸)平15-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成15年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税の基となった本件申告納税額については、譲渡した不動産の譲渡代金の全額を他人に貸付け等をしたところ、借受人が失踪するなどしたため、貸付金等を回収することが不能になったのであるから、譲渡所得は赤字となり本件申告納税額は0円になるから本件差押処分を取り消すべきであると主張する。しかしながら、本件申告納税額は、適法かつ有効に確定していることが認められ、原処分庁が行った本件差押処分は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されなかったことから行われたものであり、適法である。(平15.12.1大裁(諸)平15-32)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140018
- 裁決年月日
- 平成15年4月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の起因となった納税告知処分が違法であることから、本件差押処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、納税告知処分と差押処分はそれぞれ別個の法律効果の発生を目的とする独立した行政処分であって、納税告知処分に重大かつ明白な暇疵があり当然に無効となる場合はともかく、納税告知処分に存する違法が単に取り消し得べき暇疵に過ぎないときは、仮に納税告知処分に違法があったとしても、その違法性は後者の差押処分に承継されるものではなく、納税告知処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできないと解されている。そこで、当審判所が原処分関係資料を調査したところ、本件納税告知処分について重大かつ明白な暇疵があるとは認められず、また、本件納税告知処分が取り消された事実も認められない。したがって、本件納税告知処分は有効であり、本件納税告知処分の違法を理由として、本件差押処分の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平15.04.15.熊裁(諸)平14-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140016
- 裁決年月日
- 平成15年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件公売公告処分の起因となった課税処分が違法であることから、本件公売公告処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、課税処分と公売公告処分はそれぞれ別個の法律的効果を目的とする独立した行政処分であって、課税処分に重大明白な瑕疵があり当然に無効になる場合はともかく、その瑕疵が単に取り消し得べき瑕疵に過ぎないときは、課税処分が取り消されない限り、その違法性は公売公告処分に承継されるものではないところ、課税処分に重大明白な瑕疵があるとは認められず、また、課税処分が取り消された事実も認められないことから、請求人らの主張には理由がない。(平15.04.07.熊裁(諸)平14-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140223ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1095ページ
要旨
○ 請求人は、差押処分の基となった課税処分は違法であり、課税取消訴訟を提起していることから、当該課税処分に係る本件差押処分も違法であると主張する。しかしながら、本件課税処分について重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件課税処分は取り消されていないから、課税取消訴訟を提起していることを理由に本件差押処分の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平15.04.07.東裁(諸)平14-223)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成14年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分の基因となった更正処分が違法であるから差押処分についても違法である旨主張するが、滞納処分は既に具体化し確定した税額の確保を目的としてなされる独立した徴収手続であり、課税処分は国税の納付義務を具体化しその納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるから、両者は別個独立した行政処分であり、仮に課税処分に取り消しうべき瑕疵が存していたとしても、課税処分が権限のある者によって取り消されない限り、滞納処分である差押処分の効力に影響を及ぼすものではないと解されるところ、本件は、更正処分が取り消された事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平14.10.01.関裁(諸)平14-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130230
- 裁決年月日
- 平成14年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税処分は違法であるから、本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、決定処分等の課税処分と差押処分等の滞納処分は、それぞれ別個の法律効果を有する独立した行政処分であるから、仮に差押処分に先行する課税処分に瑕疵があったとしても、これを理由に当該課税処分が取り消されるか、当該課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり、そのため当該課税処分が無効とならない限り、滞納処分もまた違法となるわけではない。本件においては、本件課税処分は取り消されておらず、また、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平14. 4.25東裁(諸)平13-230)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130018
- 裁決年月日
- 平成14年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は違法な課税処分に基因してなされた差押処分も違法である旨主張するが、課税処分と差押処分とは、それぞれ目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であるから、これらが先行処分と後行処分の関係にある場合においても、課税処分に重大かつ明白な瑕疵がありその課税処分が当然に無効と認められる場合か、その課税処分が権限ある機関によって取り消された場合でない限り、課税処分の瑕疵は差押処分の効力に影響を及ぼさないと解するのが相当であるところ、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があると認められず、また、課税処分が取り消された事実もないから、差押処分は適法である。(平14. 3.28金裁(諸)平13-18)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130019ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は違法な課税処分に基因してなされた差押処分も違法である旨主張するが、国税に関する申告等の税額確定手続と差押処分等の徴収手続とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする別個独立の行政処分であるから税額確定手続の瑕疵が当然に徴収手続に承継されてその違法を来たすものではないと解されている。すなわち、税額確定手続の瑕疵が重大でかつ明白であるために当然に無効であると認められる場合のほかは、徴収手続の当否を争う者は税額確定手続の瑕疵をその理由として主張することはできないと解するのが相当であるところ、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められないから、差押処分は適法である。(平14. 3.28金裁(諸)平13-19)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税の発生原因である本件課税処分の違法を理由に本件督促処分の違法を主張するが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を内容とする独立した行政処分であることから、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり、当然に無効であるか、又は違法を理由として取り消された場合は、課税処分を前提とした督促処分の違法を招来するが、課税処分に存する違法が単に取消し得るべき瑕疵に過ぎないときには、それが取り消されない限り課税処分は依然として有効であるから、本件課税処分の違法を理由として本件督促処分の取消しを求めることはできない。(平13.10.31金裁(諸)平13-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130027
- 裁決年月日
- 平成13年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税が発生する基となった課税処分が係争中であり、その効力が発生していないから、滞納処分は違法である旨主張する。しかしながら、上記課税処分は、裁判所により取り消された事実もなく、その効力は持続していると認められ、納付すべき税額は確定しているといえるから、これに基づいて滞納処分を行うことは何ら違法ではない。したがって、課税処分が係争中であることを理由として滞納処分である本件参加差押処分の取消しを求めることはできない。(平13.10.17大裁(諸)平13-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130015
- 裁決年月日
- 平成13年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税処分は他人が請求人の名前を無断で使用した無効な確定申告によりされたものであるから、このような無効な課税処分を前提としてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。ところで、課税処分と差押処分との関係についてみると、両者は、それぞれ別個の独立した法律効果の発生を目的とするものであり、結合して単一の法律効果を生ずるものではないから、仮に先行処分である課税処分が違法であってもそれが取り消されずに存続している以上、後行処分である差押処分は、原則として、それ自体に瑕疵がない限り違法とはならない。そこで、これを本件についてみると、本件課税処分は、不服申立期間内に不服申立てがされていないので確定しており、また、課税庁が本件課税処分を行ったことに重大かつ明白な瑕疵があると認めるに足りる証拠もないから、本件課税処分に係る違法を理由として本件差押処分の取消しを求める請求人の主張は採用できない。(平13.10. 1.名裁(諸)平13-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120118
- 裁決年月日
- 平成13年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税処分が違法・不当であることを理由に、本件督促処分が違法・不当である旨主張する。しかしながら、更正処分等の課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、督促処分等の徴収処分は、その具体化し確定した納税義務の強制的な実現を目的とする処分であり、両者はそれぞれ別個の効果を有する独立した行政処分であるから、仮に督促処分に先行する課税処分に瑕疵があったとしても、これを理由に当該処分が現に取り消されるか、その瑕疵が重大かつ明白で、そのため当該処分が無効となるのでない限り、督促処分が違法となるわけではない。本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められないし、本件課税処分が取り消されたわけでないのであって、請求人の主張には理由がない。(平13.3.29東裁(諸)平12−118)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平120011
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の納税者の国税の延納分を担保する納税保証人であるが、自己に対してされた本件納税保証人に対する納付催告書による督促処分及びこれに続く差押処分は、原処分庁が請求人に対して違法な課税処分を行って主たる納税義務についての納税資金調達の方途を奪い延納不履行の事態を招来させた上で、担保物の処分の一環として右の処分が行われたものであるから、違法、不当であり取り消すべき旨主張するが、請求人に対する課税処分と納税保証人たる請求人に対してされた右処分とは、それぞれ別個の法律効果を目的とした独立した行政処分であり、両処分間の因果関係の有無は請求人に対してされた右処分の効力に影響を与えず、請求人に対してされた右処分の取消理由に当たると解する余地はない。(平13.3.28金裁(諸)平12−11)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平120004
- 裁決年月日
- 平成12年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続税延納許可取消処分及びこれに続く本件差押処分等は、請求人の国税の納税保証人に対して違法な課税処分を行って右国税の納税資金調達の方途を奪い、延納不履行の事態に陥れた上で行われたものであるから、違法、不当であり取り消すべき旨主張するが、納税保証人に対してされた課税処分と請求人に対してされた右処分とは、それぞれ別個の法律効果を目的とした独立した行政処分であり、両処分間の因果関係の有無は請求人に対してされた右処分の効力に影響を与えず、請求人に対してされた右処分の取消理由に当たると解する余地はない。(平12.12.13金裁(諸)平12−4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120036
- 裁決年月日
- 平成12年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の前提である源泉所得税の納税義務が存在しないことを理由に、本件差押処分を取り消すべき旨主張するが、本件差押処分に係る債権は、既に取立てが行われ、消滅していることが認められるところ、原状回復はもはや不可能な状況に立ち至っているから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12.11.29関裁(諸)平12−36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120037
- 裁決年月日
- 平成12年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件配当処分の前提である源泉所得税の納税義務が存在しないことを理由に、本件配当処分の取消しを求めるが、納税告知処分が既に自動確定した源泉所得税の税額を明らかにするとともに納税義務の履行を求める処分であるのに対して、配当処分は、既に確定した租税債権の強制履行を目的とする滞納処分手続きの一環であって、両者は、結合して単一の法律効果の発生を目的とするものではないから、先行する納税告知処分に違法があったとしても、当該処分が無効となるような、一見して看取しうる程度の重大かつ明白な瑕疵がない限り、そのことにより当該配当処分が違法となるものではない。したがって、配当処分のみの取消しを求める審査請求において、原処分庁に納税義務の存在を主張立証する責めはなく、また、請求人は納税義務の不存在を理由に配当処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平12.11.29関裁(諸)平12−37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120031
- 裁決年月日
- 平成12年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等が違法であり取り消されるべきであることを理由に、本件差押処分の取消しを求めているが、更正処分等の課税処分と差押処分等の滞納処分は、それぞれ別個の法律的効果を有する独立した行政処分であるから、課税処分が違法であっても、そのことから直ちに滞納処分が違法となるものではなく、また、本件更正処分等については、これが取り消されたわけではないし、本件更正処分等を当然に無効とすべき重大かつ明白な瑕疵も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平12.11.16東裁(所・諸)平12−31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120019
- 裁決年月日
- 平成12年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・605ページ
要旨
○ 請求人らは、相続財産がないのに行われた本件決定処分等そのものが違法であるから、これに起因して行われた本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、被相続人に相続財産があることが登記簿上推認され、かつ、本件決定処分等につき異議申立てもされていないのであるから、同処分等は適法に確定しており、さらに、仮にこれに瑕疵があったとしても、当該課税処分の瑕疵が重大かつ明白で当然無効であるか、権限のある者によって取り消されない限り、滞納処分に影響を及ぼすものではないと解されるところ、本件においては、このような特段の事情は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平12.10.20大裁(諸)平12−19)裁決事例集NO60・605ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110092
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の起因に、平成6年分の所得税の更正処分そのものが違法なものであるから、本件差押処分も当然に違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分との関係は、課税処分が国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対し、滞納処分は既に具体化し確定した税額の確保を目的としてされる徴収手続の一環であり、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個の法律的効果を目的とする独立した行政処分である。したがって、課税処分が権限のある者によって取り消されない限り、差押処分に影響を及ぼすものではない。(平12. 3.27大裁(諸)平11-92)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平110009
- 裁決年月日
- 平成12年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から調査に関して、修正申告によって増加する納付すべき税額に対して過少申告加算税が賦課されることの説明を受けたのにもかかわらず、重加算税を賦課されたものであり、請求人の予測を裏切ったものであるから、調査に係る本件賦課決定処分は違法であり、違法な本件賦課決定処分を前提とした督促処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対し、滞納処分は、既に具体化し確定した納付義務の強制履行を目的とする手続であり、課税標準額処分と滞納処分は、それぞれ別個の法律的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分の違法性は滞納処分に継承されるものでないと解されている。したがって、本件賦課決定処分が取り消されない限り、督促処分は有効であり、本件賦課決定処分の違法性を審理するまでもなく、本件賦課決定処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。(平12. 3. 3金裁(諸)平11-9)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平110006
- 裁決年月日
- 平成12年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分の基となった課税処分は違法であり、現在訴訟中であるので、最高裁の判決があるまで差押処分をすべきではなく、差押処分は取り消されるべきである旨主張する。差押処分は、課税処分の有効なることを前提としてなされるべきであるから、課税処分が当然無効である場合又は違法を理由として取り消された場合は、これに基づく差押処分の違法を招来するものである。しかし、課税処分に存する違法が単に取り消し得べき瑕疵に過ぎないときは、その課税処分は取り消されない限り依然として有効であるから、差押処分の基礎となった課税処分の取消しを求めて争訟中であるとしても、課税処分と差押処分とは別個独立の手続であって、後行行為の争訟に当たって先行行為の違法を理由とするいわゆる違法性の継承は認められないから課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできない。(平12. 2.25金裁(諸)平11-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分が違法であるから、差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件課税処分は、既に最高裁判所において適法であるとの判決がされており、当審判所の調査によっても本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとの証拠資料は見当たらなく、本件課税処分は適法なものとして存在していることから、請求人の主張には理由がない。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110082
- 裁決年月日
- 平成12年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等は違法であるから、本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個の法律的効果を有する独立した行政処分であるから、課税処分が違法であっても、そのことから直ちに滞納処分が違法となるものではない。もっとも、先行の課税処分が取り消された場合や、当該処分に重大かつ明白な瑕疵があり、これが当然に無効となる場合には、後行の滞納処分も違法となる。しかしながら、本件の場合、本件更正処分等については、その審査請求が未だ係属中で、これを取り消す旨の裁決がされたわけではないし、当該更正処分等に、これを当然に無効とすべき重大かつ明白な瑕疵があるとも認められないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 2. 1東裁(諸)平11-82)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100101
- 裁決年月日
- 平成11年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の違法を理由に本件差押処分は違法である旨主張するが、本件更正処分に重大かつ明白な瑕疵はなく、かつ、本件差押処分日現在、請求人が納付すべき本税及び過少申告加算税が未納になっていたことが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平11. 5.24関裁(諸)平10-101)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100028
- 裁決年月日
- 平成11年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の決定処分等は違法であるから、本件差押処分も違法であるとして、原処分は取り消すべきである旨主張するが、課税処分と差押処分は、それぞれ別個独立の行政処分であるから、課税処分の違法性が差押処分に承継されることはない。したがって、課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平11. 3.10熊裁(諸)平10-28)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平100004
- 裁決年月日
- 平成10年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件差押処分の基礎となった本件所得税の更正処分等、また、その後に行われた本件所得税の減額更正処分等は、本来、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする課税処分の一環の手続であるのに対し、本件差押処分は、具体化し確定した租税債権の確保を目的とする徴収処分の一環の手続であり、課税処分と徴収処分とは、それぞれ別個の法律的効果を内容とする独立した行政処分であるから、本件差押処分は、その基礎となった本件所得税に係る処分の違法性を承継しないものと解され、しかも、本件延納許可取消処分の時点において、本件所得税の更正処分等が無効であるか、あるいは、権限のある者によって取り消されない限り、本件所得税は、通則法第16条第1項第1号の規定により納付すべき税額として有効に確定していることが認められ、本件差押処分はそれ自体に瑕疵がない限り、本件差押処分の効力に影響を及ぼすものとはいえない。(平10.12.16沖裁(諸)平10- 4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100034
- 裁決年月日
- 平成10年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差押処分は、具体的に確定した税額の履行を求めることを目的とする滞納処分の一環としての手続であり、租税債務の確定を目的とする課税処分等とはそれぞれの目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であって、課税処分等の違法を理由とするいわゆる違法性の承継は認められないから、課税処分等が無効か又は取り消されない限り、これに基づく差押処分が違法となるものではないと解すべきである。(平10.12.10名裁(諸)平10-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100033
- 裁決年月日
- 平成10年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分には重大かつ明白な瑕疵があり違法又は無効であるから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と差押処分は、それぞれ別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分に重大かつ明白な違法がある場合又は権限ある機関によってこれが取り消された場合でない限り、いわゆる違法性の承継は認められないと解すべきところ、本件賦課決定処分には重大かつ明白な瑕疵はなく、かつ、その取消しもされていないから、請求人の主張には理由がない。(平10.10.28関裁(諸)平10-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100039
- 裁決年月日
- 平成10年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分が違法であるから、これに基づく本件督促処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、一般に更正及び決定等の処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、督促処分は、納税者に滞納している国税の存在を一定期間内に知らしめその支払いを催告し、かつ、滞納処分の前提としての法律効果を目的とする手続であって、それぞれ独立した別個の目的及び法律効果を内容とする処分ないし手続であるから、課税処分自体に重大かつ明白な瑕疵があって無効である場合又は課税処分により具体的に確定した納付すべき税額が権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として後行する督促処分の取消しを求めることはできないとされているところ、本件においては、本件更正処分が適法であり、重大かつ明白な瑕疵もなく、また、取り消された事実もないこと等から、請求人の主張には理由がない。(平10.10.20東裁(諸)平10-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100013
- 裁決年月日
- 平成10年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分は違法であること及び請求人に延滞税を課すことは不当であることを理由に本件差押処分の取消しを求めるが、請求人は、重加算税の賦課決定処分が当然に無効である旨の主張もしておらず、また、当審判所の調査によっても本件重加算税の賦課決定処分を当然に無効とするような重大かつ明白な瑕疵はなく、その取消しもされていないことが認められるから、本件重加算税の賦課決定処分の違法を理由に本件差押処分の取消しを求める請求人の主張には理由がない。また、延滞税は通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるところ、請求人には所定の要件を欠くところはないから、本件延滞税の納税義務は成立しており、請求人の主張には理由がない。(平10. 7.24関裁(諸)平10-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100007
- 裁決年月日
- 平成10年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、違法又は不当な本件賦課決定処分に基づいて行われた本件督促処分は当然に違法又は不当なものであり、また、本件賦課決定処分については、審査請求中であり、その判断が示されていない間の本件督促処分は道義的にも許されるものではない旨主張し、本件督促処分の取消しを求めているが、課税処分と徴収処分はそれぞれ別個の法律効果の発生を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が当然無効である場合又は権限ある機関によって取り消された場合を除いては、課税処分に存する違法性を理由として徴収処分の取消しを求めることができないので、請求人の主張には理由がない。(平10. 7. 6東裁(諸)平10- 7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100002
- 裁決年月日
- 平成10年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分について審査請求中であることから本件差押処分は取消されるべきである旨主張するが、課税処分と差押処分とはそれぞれ別個の法律効果を内容とする独立の行政処分であって、両処分が結合して単一の法律効果を生ずるものではなく、また、一般に課税処分が重大かつ明白な瑕疵のため無効であるか又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合には、課税処分を前提とした滞納処分の違法を招来するが、課税処分に存する違法又は不当が単に取り消し得べき瑕疵にすぎないときには、それが取り消されない限り滞納処分は有効であると解されており、本件の場合、本件更正処分等に係る当審判所の平成10年3月5日裁決において、本件更正処分等を適法であると認定し、棄却の裁決がなされていることから、本件更正処分等に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、本件更正処分等は適法なものとして存在していることが認められるので請求人の主張は採用できない。(平10. 7. 3東裁(諸)平10- 2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成10年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税処分が法定相続人10人のうち3人についてその身分を誤認して行われた不当な処分であり、不当な課税処分に基づく滞納国税について、相法第34条の規定の適用があるとして行った督促処分は不当であるから取り消されるべきである旨主張するが、税務署長が、公的機関が発行した書類から、これら3人を法定相続人と認定したことは、重大かつ明白な瑕疵とはいえず、また、請求人らが、本件課税処分を基として、調停成立に基づく更正の請求及び修正申告書を提出していることは、課税処分を正当なものと認識し、法定相続人としての身分を認めたことになるから、課税処分は有効であり、課税処分に係る本件督促処分は適法である。(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-21)、(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-22〜44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090130
- 裁決年月日
- 平成10年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税の発生原因である本件課税処分の違法を理由として本件参加差押処分も違法である旨主張するが、課税処分は国税の課税義務を具体化し、納付すべき税額を確定させることを目的とする賦課処分であるのに対し、参加差押処分は、その具体化した納税義務の強制履行を目的とする滞納処分の一環であって、両処分の手続はそれぞれ別個の法律効果を内容とする独立の行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか又は違法を理由として取り消された場合には、当該処分を前提とした参加差押処分の違法を招来するものの、課税処分に存する違法が単に取り消し得べき瑕疵にすぎないときには、それが取り消されない限り課税処分は依然として有効であって、当該課税処分の違法を理由として参加差押処分の取消しを求めることはできない。本件の場合、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件課税処分は裁決において一部が取り消されているが、その裁決の取消しを求めて提訴した訴訟については請求棄却の判決がなされ、現在控訴しているものの、いまだ本件裁決により取り消されなかった部分の課税処分が取り消された事実は認められないから、本件課税処分に係る違法を理由として本件参加差押処分の取消しを求めることはできない。(平10. 3.12東裁(諸)平 9-130)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090055
- 裁決年月日
- 平成10年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税処分の違法を理由に本件督促処分の取消しを求めるが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があり、当然に無効となる場合はともかく、課税処分に存する違法が単に取り消し得べき瑕疵にすぎないときは、仮に課税処分に違法があったとしても、その違法性は督促処分に承継されるものではない。これを本件についてみると、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵はなく、かつ、その取消しもなされていないことが認められるから、本件課税処分の違法を理由に本件督促処分の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平10. 1.26関裁(諸)平 9-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090034
- 裁決年月日
- 平成9年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各課税処分は重大かつ明白な瑕疵が存在し無効であるから、その無効な本件各課税処分を前提としてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人から提出された全資料によっても税務署長が認定した課税価格と申告書における課税価格との差額に相当する課税価格がないという請求人の主張事実を具体的に確認することはできず、その主張事実は、事実関係を精査し、本件各遺産について個々の財産を評価して課税価格を計算することによって初めてその有無が判明する性質のものである。したがって、本件各課税処分に請求人の主張する重大かつ明白な瑕疵が存在するとは認められず、他に本件各課税処分を当然に無効とすべき特段の事由も認められない以上、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることはできないというべきである。(平 9.12. 8大裁 (諸) 平 9-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成9年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の違法、不当をもって本件督促処分の違法を主張する。しかしながら、本件更正処分は、納付すべき税額を増加させる更正処分ではなく、現に督促状に記載された税額は、請求人の申告した納付すべき税額が本件更正処分により減額された後のものであり、本件更正処分により新たに生じた納付すべき税額ではない。したがって、本件更正処分は、本件督促処分に関連した先行処分とはいえないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080059
- 裁決年月日
- 平成9年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・507ページ
要旨
○ 請求人は、本件各課税処分は重大かつ、明白な瑕疵が存在し無効であるから、その無効な本件各課税処分を前提としてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人から提出された全資料によっても税務署長が認定した課税価格と申告書における課税価格との差額に相当する課税価格がないという請求人の主張事実を具体的に確認することはできず、その主張事実は、事実関係を精査し、本件各遺産について個々の財産を評価して課税価格を計算することによって初めてその有無が判明する性質のものである。したがって、本件各課税処分に請求人の主張する重大かつ明白な瑕疵が存在するとは認められず、他に本件各課税処分を当然に無効とすべき特段の事由も認められない以上、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることはできないというべきである。(平 9. 2.18大裁 (諸) 平 8-59) 裁決事例集No53・507ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080061
- 裁決年月日
- 平成8年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件課税処分には、質問検査権の行使に係る手続の違法及び非課税所得を課税所得と認定した違法があること、(2)本件課税処分が現在訴訟中であるにもかかわらず、本件差押処分を行ったことは、請求人に回復できない損害を与えるおそれがあり、財産権の保障を定めた憲法29条に違反することから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張するが、(1)賦課処分と滞納処分とは、それぞれ別個の目的及び法律効果を内容とする独立の行政処分であるから、これらが先行処分と後行処分の関係にある場合においても、賦課処分に重大かつ明白な瑕疵があって無効となる場合又は賦課処分が権限ある機関によって取り消された場合でない限り、賦課処分に後行する滞納処分の効力に影響はなく、また、滞納処分が違法となることはないと解するのが相当であるところ、本件においては、本件課税処分が取り消されたという事実はなく、また、本件課税処分が無効となるような重大かつ明白な瑕疵があると認めるに足る証拠資料も存在しないこと、(2)賦課処分の取消訴訟が係属中であっても、そのことを理由として滞納処分を制限する規定はないこと、(3)本件差押処分は適法に行われていると認められることから、本件差押処分を取り消す理由はない。(平 8.11. 7東裁(諸)平 8-61)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080023
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 課税処分は、納税義務を具体化し、確定させることを目的とするものであるのに対し、滞納処分は、確定した納税義務の強制的な履行を目的とするものであり、両者は別個の法律的効果の発生を目的とするそれぞれ独立した行為である。したがって、仮に課税処分に違法の瑕疵があっても、その違法性が滞納処分に承継されることはなく、課税処分に明白かつ重大な瑕疵があって当然無効か、又は課税処分が取り消されない限り、課税処分の違法を理由として滞納処分の取消しを求めることは許されないというべきである。(平 8.10.31広裁(諸)平 8-23)、(平 9. 2. 3仙裁(諸)平 8-22)、(平 9. 3.26関裁(諸)平 8-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080037
- 裁決年月日
- 平成8年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600101000
- 争点
- 1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の前提たる法人税の更正処分等について、その取消しを求める審査請求及び訴訟を提起し、いまだ確定していない時点になされた本件差押処分は違法である旨主張するが、課税処分と滞納処分は、それぞれ別個の法律効果を目的とする独立の行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵のため無効であるか又は違法を理由として取り消された場合には、当該処分を前提とした差押処分の違法を招来するが、課税処分に存する違法又は不当が単に取り消し得べき瑕疵にすぎないときには、それが取り消されない限り課税処分は有効であるから、当該処分の違法又は不当並びに審査請求及び取消訴訟の提起を理由として、本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平 8.10. 7東裁(諸)平 8-37)
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