税務法規集

600102000国税徴収法1総則/2課税処分と第二次納税義務の告知

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
札幌
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600102000
争点
1総則/2課税処分と第二次納税義務の告知
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った国税徴収法第36条《実質課税額等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分に対し、①主たる納税者(本件滞納者)の法人税等の各期限後申告(本件各期限後申告)は、本件滞納者が、所有していた各不動産(本件各不動産)から生じた賃料や不動産売却益が自らに帰属するとした、調査担当職員の誤っ… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平300013
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600102000
争点
1総則/2課税処分と第二次納税義務の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、第二次納税義務の納付告知処分に対する不服申立てにおいて、第二次納税義務者は本来の納税義務者と同様の立場に立つというべきであるから、源泉所得税の納税告知処分が不存在又は無効でない限り、本来の納税義務者に対する源泉所得税の納税義務の存否を争うことはできない旨主張する。しかしながら、源泉所得税の納税義務は、源… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平230029
裁決年月日
平成23年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600102000
争点
1総則/2課税処分と第二次納税義務の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件納付通知書には無償譲渡等の具体的な事実関係の記載が欠けているから、本件納付告知処分は請求人に第二次納税義務を負わせる通知としては重大な瑕疵があり無効である旨主張するが、納付通知書の記載事項については、国税徴収法施行令第11条《第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項》第1項各号で定めており、同項… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180331
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600102000
争点
1総則/2課税処分と第二次納税義務の告知
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 滞納会社の滞納国税の一部について、国税徴収法第153条第5項により納税義務を消滅させた後にされた第二次納税義務の告知処分において、納付通知書に「滞納国税等」として、当該納税義務を消滅させた国税を併せて記載して告知がされた。 納付通知書による第二次納税義務の告知処分は、第二次納税義務を徴収しようとする者に対し、「徴収… 続きを読む

同一裁決

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