裁決要旨 2課税処分と第二次納税義務の告知

裁決要旨 2課税処分と第二次納税義務の告知

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支部名
札幌
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600102000
争点
1総則/2課税処分と第二次納税義務の告知
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った国税徴収法第36条《実質課税額等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分に対し、①主たる納税者(本件滞納者)の法人税等の各期限後申告(本件各期限後申告)は、本件滞納者が、所有していた各不動産(本件各不動産)から生じた賃料や不動産売却益が自らに帰属するとした、調査担当職員の誤った指導などによる錯誤に基づいてしたのである旨、②本件各不動産の所有権の登記名義は本件滞納者から請求人に移転しており、本件各不動産から生ずる賃料は請求人に帰属することから、本件滞納者に対する課税は実質所得者課税の原則の適用を誤っており、錯誤が客観的に明白かつ重大である旨、また、本件滞納者が本件各期限後申告をしたことは、法定の方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる「特段の事情がある場合」に該当するなどと主張する。しかしながら、本件各期限後申告は、不動産の賃料の帰属について、その事情を最も認識している本件滞納者が行ったものである上、本件滞納者は、本件各期限後申告に係る更正の請求をせず、本件各期限後申告に係る重加算税の各賦課決定処分に対する不服申立てもしていない。さらに、請求人は、本件各不動産の賃料が請求人に帰属していたことを裏付ける具体的な証拠を提出していない等の事実関係を併せ考えると、本件滞納者が本件各不動産から生じた賃料や不動産売却益の帰属主体であるとして、実質所得者課税の原則に基づき本件各期限後申告をしたものと推認され、その推認を覆す事情は見当たらないことから、本件各期限後申告は、客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められず、無効ではない。(令7. 6.16 札裁(諸)令6-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300013
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600102000
争点
1総則/2課税処分と第二次納税義務の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、第二次納税義務の納付告知処分に対する不服申立てにおいて、第二次納税義務者は本来の納税義務者と同様の立場に立つというべきであるから、源泉所得税の納税告知処分が不存在又は無効でない限り、本来の納税義務者に対する源泉所得税の納税義務の存否を争うことはできない旨主張する。しかしながら、源泉所得税の納税義務は、源泉徴収の対象となるべき所得の支払の時に成立し(国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第2号)、その成立と同時に特別の手続を要しないで税額が確定する(同条第3項第2号)ものであり、源泉所得税の税額は、法令の定めるところに従って当然に、いわば自動的に確定するものであって、源泉所得税の納税の告知により確定されるものではない。すなわち、源泉所得税の納税の告知は、課税処分たる性質を有しないというべきであるから、第二次納税義務者は、第二次納税義務の納付告知に対する不服申立てにおいて、本来の納税義務者に対する源泉所得税の納税義務の存否及び数額を争うことができると解するのが相当である。(平30.11.13 関裁(諸)平30-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平230029
裁決年月日
平成23年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600102000
争点
1総則/2課税処分と第二次納税義務の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件納付通知書には無償譲渡等の具体的な事実関係の記載が欠けているから、本件納付告知処分は請求人に第二次納税義務を負わせる通知としては重大な瑕疵があり無効である旨主張するが、納付通知書の記載事項については、国税徴収法施行令第11条《第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項》第1項各号で定めており、同項第4号の「その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定」とは、文理解釈上、第二次納税義務を定めた法条のことを指称するものと解されるのであって、第二次納税義務を負うとする理由となった具体的事実関係を納付通知書に記載すべきことを定めた明文の規定は存在しないところ、本件納付通知書には、第二次納税義務を課されることの根拠となる法律の規定として「国税徴収法第39条」と記載され、その他国税徴収法施行令第11条第1項所定の記載事項が全て記載されていることから、法令上の記載に欠けるところはなく、本件納付通知書に第二次納税義務を負うとする理由となった具体的事実関係が記載されていないことをもって、本件納付告知処分に重大かつ明白な暇疵があるということはできない。(平23.12.15 大裁(諸)平23-29)

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支部名
東京
裁決番号
平180331
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600102000
争点
1総則/2課税処分と第二次納税義務の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 滞納会社の滞納国税の一部について、国税徴収法第153条第5項により納税義務を消滅させた後にされた第二次納税義務の告知処分において、納付通知書に「滞納国税等」として、当該納税義務を消滅させた国税を併せて記載して告知がされた。 納付通知書による第二次納税義務の告知処分は、第二次納税義務を徴収しようとする者に対し、「徴収しようとする金額」と「納付の期限」等により、義務の内容を納付通知書によって告知し、新たな義務を負担させる処分であり、この「徴収しようとする金額」とは、滞納国税(対象)と同国税から徴収しようとする金額(限度額)によって示されるものであるから、本件の告知処分のうち消滅した国税に係る部分については違法な処分であるから、一部を取り消すべきである。(平19. 6.21 東裁(諸)平18-331)

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