税務法規集

600103000国税徴収法1総則/3申告と徴収処分

掲載要旨数
56件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和6年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員は、同人が作成した各確定申告書(本件各確定申告書)の内容を請求人に確認させず、請求人が理解しないままこれらを提出させた外形を作出したものであるから、各確定申告(本件各確定申告)は無効であり、無効な申告に基づいてされた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告が納税者の意思… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
令030069
裁決年月日
令和4年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)について、期限後申告(本件期限後申告)の内容が誤っていた旨を記載した文書を原処分庁に提出していることから、滞納国税は存在せず、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号の申告納税方式及び同項第… 続きを読む

支部名
福岡
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分について、原処分庁所属の調査担当職員(調査担当職員)から具体的な申告内容の説明がなく、申告内容を理解しないまま半強制的に期限後申告(本件期限後申告)をさせられたことから、本件期限後申告が無効であり、無効な申告に係る税額に基づいてされた当該差押処分は取り消されるべきである旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和2年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○請求人は、所得税の確定申告(本件申告)の際に、請求人が保有していた株式(本件株式)について、売買契約が成立しておらず、売却見込みの状態であったため、その売却見込金額は当該年分の譲渡所得に算入しなくてよいものであったにもかかわらず、相談を担当した税務署職員の指導により、申告しなければならないと誤信して確定申告及び修正申… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平300022
裁決年月日
平成31年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、各修正申告は錯誤により無効である旨、また、当該錯誤により各加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)が無効であることの確認等を求めた訴訟において、請求棄却が確定した判決(前訴判決)は、別訴と異なる判断がされているおり著しく正義に反するから、前訴判決の既判力は及ばないから、各加算税の納税義務は存在しない旨… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平250137
裁決年月日
平成26年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告について、贈与を受けていないのに「無申告なので財産を差し押さえる」と税務職員に強制されたため、やむなく申告したものであるから、当該申告は錯誤又は強迫により無効又は取り消し得べきものであり、かかる申告に基づく無申告加算税の賦課決定処分が違法であるから差押処分は違法である旨を主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平240064
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税を滞納する父親から請求人に対してされた不動産の贈与が、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡に当たるとして第二次納税義務の納付告知告知処分を受けたことについて、実質課税の原則によれば、当該所得税の課税原因である別件不動産の譲渡に係る所得は第三者に帰属し、… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平240031
裁決年月日
平成24年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る贈与税の申告(本件申告)は、請求人の前夫が請求人の意思に基づかず、無断で作成し原処分庁に提出したものであることから、本件申告は無効であり、差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件申告は請求人の意思に基づかない無効な申告で… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の滞納国税の確定手続等が違法又は不当であること及び本件普通預金は差押禁止財産にあたることから、本件配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法の定める国税の滞納処分は、確定した納税義務を前提とするものであって、当該納税義務の確定手続が不存在又は無効でない限り、納税義務の確定手続における所… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平230102
裁決年月日
平成23年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件被相続人は生存していると確信し、その生存を立証しているところであるから、本件被相続人の相続を前提とした本件申告書、本件修正申告書及び本件賦課決定処分は無効であり、これを前提とする差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が依頼した写真画像鑑定の写真は不鮮明となる箇所が多数存在し判然としないこ… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平220011ほか 1件
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、取引事実とは異なる金額を記載した平成10年分の所得税の申告について、口頭で更正の請求を行ったにもかかわらず、原処分庁が更正を行わないまま、当該申告に基づく税額を配当計算書に記載して行った配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定させることを目… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平210114ほか 2件
裁決年月日
平成22年5月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁は平成3年9月24日付差押処分に係る不動産の公売処分を遅くとも5年以内には執行できたはずであり、その換価代金を本件滞納国税の本税に充当すれば、平成8年9月24日以降の延滞税は発生しなかったのであるから、本件滞納国税から同日以降に発生した延滞税を減額すべきであると主張する。しかしながら、第二次納税義… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平190097
裁決年月日
平成20年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(以下「本件担当職員」という。)が、①修正申告に応じなければ法的処分をすることになると言ったこと、②請求人が誰かに相談するため甲税務署から帰ろうとしたところ、請求人の手を引っ張ったことから、怖くなり修正申告書に署名・押印して提出してしまったもので、修正申告書は本件担当職員に脅迫さ… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平190036
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各申告には事業収入の過大計上という錯誤があり、これを訂正すれば課税される所得金額はなく、本件申告に係る滞納国税は存在しないから原処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定することを目的とする手続であるのに対し、差押処分は、既に確定した租税債権… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成20年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、申告(以下「本件申告」という。)の誤りを理由に滞納相続税(以下「本件滞納国税」という。)が存在せず、連帯納付義務も確定していないとして、連帯納付義務の承継に基づく督促処分の取消しを主張する。しかしながら、申告書の記載内容について錯誤があるときは錯誤による無効を主張できる場合があり得るものの、その主張は、… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平190122
裁決年月日
平成20年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の滞納国税を徴収するための交付要求処分に対し、当該交付要求処分に係る滞納国税のうち、誤ってした確定申告に係る所得税は、本来は非課税とされるもので存在しない国税であるとして、当該交付要求処分が違法である旨主張している。しかしながら、当該確定申告に係る所得税について更正の請求はなされておらず、また、請求… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平190009
裁決年月日
平成19年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 納税者が申告について錯誤による無効を主張し得るのは、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、国税通則法等が定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限られるものと解される。 これを本件についてみると、請求人らは、本件出資金の価額について、検討の上、本件貸付… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180172ほか 1件
裁決年月日
平成19年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、贈与者である祖父母から贈与を受けた事実はなく、また、贈与税の申告書は亡父が請求人に無断で作成した偽造文書であって贈与税の申告は無効であるから、当該申告に係る滞納国税は存在しない旨主張し、請求人所有の不動産の持分に対する差押処分の取消しを求めている。 しかしながら、当該贈与税の申告書は、亡父が代理として作成… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成18年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人が、申告した相続財産の一部について、後日の和解により他の相続人に帰属することになった旨を、口頭により原処分庁の職員に対し相続税額の減額を申し出たとしても、国税通則法第23条第3項の規定する更正請求書を期限内に提出していなかったことから、不適法なものと認められ、原処分庁が減額更正をしなかったことは相当である。(… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成18年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人は、修正申告に係る調査手続に違法があり、同申告は無効であるから、同申告に係る滞納国税は存在していなかった旨主張するが、同調査手続に何ら違法は認められず、また、その他の点においても、同申告は適法に行われたと認められるから、同申告に係る滞納国税は存在していたというべきである。(平18.10.18 関裁(諸)平… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平180045
裁決年月日
平成18年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集 №72・679ページ

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提となった相続税の申告は、相続した貸宅地について借地人が不誠実で適正価格で売却できないことを見誤ったこと、相続した全ての土地について申告後のいわゆるバブル経済崩壊による地価の著しい下落を予測できなかったことにより、相続財産の評価に錯誤があり無効であるから、本件差押処分は違法である旨主張する… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平170117
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納の基となった修正申告は、調査担当職員によって偽造された無効なもので、当該修正申告に係る過少申告加算税の賦課決定通知書も受け取ってはいないとして、差押処分の違法を主張する。しかしながら、関係書類の保存年限から上記修正申告書の正本は廃棄されているところ、原処分庁には請求人の署名及び押印のある修正申告書の写… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平170100
裁決年月日
平成18年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、調査に伴って提出した申告税額は、その算定の基礎となる事業所得の金額に誤りがあり、納付すべき税額は適正ではないことから、差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続である。一方、差押処分は、既に具体的に確定した税額が納… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件確定申告は、第三者が勝手に請求人の確定申告書を提出したものであり、また、本件修正申告は、原処分庁から一方的に配偶者特別控除の適用の誤りを指摘されて、何の意味もわからずに修正申告書を提出したものであるから、本件確定申告等には重大かつ明白な瑕疵があり、差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしなが… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平160012ほか 2件
裁決年月日
平成16年7月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続税の時効が成立しているにもかかわらず、税務署の職員から署名及び押印するだけの申告書用紙を渡され、強要されて提出した相続税の申告書(以下「本件期限後申告書」という。)に係る滞納に基づいて行われた参加差押処分は違法である旨主張する。差押処分及び参加差押処分は、納税申告等を前提としてこれに後行する行政処分で… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平140267
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人名義の本件申告書は税務職員が記載し、請求人の承諾なしに請求人の夫が提出したもので、請求人の意思に基づかないものであるから無効であり、当該申告に基づく滞納国税を徴収するための差押処分は取り消されるべきであると主張する。ところで、納税申告は、私人の公法行為というべきものであり、原則として納税義務者本人が… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平140065
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件譲渡所得は保証債務を履行するためのものであり、所得税法第64条第2項に規定する特例の適用が認められ、滞納国税は発生しないから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は遺産分割により被相続人の借入金のすべてを承継した後、当該借入金を返済していることから、請求人が取得する求償… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平140061
裁決年月日
平成15年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集No.65・993ページ

要旨

○ 請求人らは、相続税額の計算の基礎となった遺産の帰属が裁判所で係争中であり、本件申告書による相続税額をそのまま確定させることはできないから、本件滞納国税は存在しておらず、本件差押処分は違法又は不当である旨主張する。ところで、申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平130021
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、修正申告書について調査担当職員の誤った指導により錯誤に陥ったため、事実に基づかない所得金額を記載して提出したものであるから無効であり、これに係る滞納国税を徴収するために行われた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が誤った指導をしたと断定することはできず、また、関与税理士の答述をあわせ… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平130045
裁決年月日
平成14年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件申告書は、税務署職員から強要を受けて提出されたものであること、被相続人本人から承諾を得て提出されたものでないことなどから、当該申告は無効で、無効な申告に基づいた滞納国税に係る本件差押処分は違法であるとし、仮に本件申告が有効であっても、本件陳情書のとおり、本件申告において、所得税法第64条第2項の適用誤… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平130002
裁決年月日
平成13年8月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告書の無効である旨主張し、本件差押処分の取消しを求める。しかしながら、納税申告と差押処分はそれぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行為及び行政処分であることから、納税申告の違法性は滞納処分には承継されず、外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵が申告自体にある場合… 続きを読む

支部名
札幌
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集No.62・505ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の被相続人が原処分庁へ提出した確定申告書は、請求人の被相続人が原処分庁所属の担当職員に言われるままに署名押印し、その内容について納得せずに提出したものであり無効であるから、無効な確定申告書に係る滞納国税を徴収するために行われた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、担当職員が、被相続人の申立て… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平120016ほか 1件
裁決年月日
平成13年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
業種
団体職員
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件差押処分は、その基礎となった被相続人の承継国税につき、被相続人名の平成4年分所得税の確定申告書を、被相続人の四男が被相続人の意思に基づかないで同人の名義を使って作成及び提出したものであることから、申告による税額の確定は重大な瑕疵があり無効であり、かつ、その課税原因とされた不動産の譲渡についても、被相続… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
業種
贈答品小売
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各消費税申告書は、調査担当職員に半ば強制され、納得しないまま提出させられた無効なものであるから、当該無効な申告に基づいて行われた本件差押処分は無効である旨主張する。しかしながら、納税申告は、納付すべき税額を納税者自身に確定させることを目的とする手続であるのに対して、差押処分は、具体的に確定した税額等に… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平110107
裁決年月日
平成12年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、課税の公平を図るために統一的な評価方法を定めた財産評価基本通達に基づく方式により、通達基準に沿う適正な相続税評価額を算定した上、納税申告をしているのであるから、納付すべき相続税額は確定している。よって、評価倍率の形式的な適用により算出した相続税評価額が不当である旨の請求人の主張には理由がない。(平12. … 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平110100
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、被相続人の平成9年分の譲渡所得の金額の計算上、所法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用すべきである旨主張し、総代が納税相談及び異議申立時に同旨の申述をしたことに対して、原処分庁は十分な納得できる説明を行うべきである旨主張する。しかしながら、滞納処分としての差押処分は、具体的に確定した税額等につい… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件修正申告の無効を理由として、本件差押処分の取消しを求めるが、納税申告は、納付すべき税額を納税者自身に確定させることを目的とする手段であるのに対して、差押処分は、具体的に確定した税額等についての履行を目的とする滞納処分の一環としての手続であり、両者はそれぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平100045
裁決年月日
平成10年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、共同相続人の一人である滞納者が、将来、相続欠格者となる可能性が高いにもかかわらず、連帯納付の義務に基づき請求人の不動産を差押えしたことは不当である旨主張するが、いまだ滞納者は相続人の地位を有しており、当該滞納者が相続税の申告書を提出し、その後、これを取り消す処分は行われておらず、本件相続税は確定している。… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平100016
裁決年月日
平成10年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告の違法を理由に差押処分の取消しを求めるが、申告と差押処分とは、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであるから、外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵が申告自体にあり、当該申告を無効とすべき場合を除き、申告に内在する瑕疵を理由として、差押処分の取消しを求める… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090170
裁決年月日
平成10年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納国税の納税相談の際に、担当職員に対して主たる債務者の業績悪化による求償権行使不能等による確定申告の是正方法について説明を求めたが、明確な回答が得られないままに差押処分を受けたことは、担当職員の職務怠慢の責任を請求人に負わせようとするもので違法ないし不当である旨主張するが、確定申告と滞納処分としての差押… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平090096
裁決年月日
平成10年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件相続宅地等に根抵当権が設定されていたことなどから、これを基礎として算出された本件相続税自体が存在せず、本件不動産差押処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件相続税については、請求人の申告により確定したものであるが、その後原処分庁が減額更正を行ったことにより、減額更正後の税額をもって納付すべ… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納者が将来、相続欠格者となる可能性が高いにもかかわらず、相法第34条第1項の連帯納付の義務に基づき請求人の不動産を差押処分したことは不当である旨主張するが、滞納者は、いまだ相続人の地位を有しており、滞納者の相続税の申告は取り消されていない。したがって、請求人が主張するような事情があるにせよ、滞納者及び連… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平090012
裁決年月日
平成9年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、遺産分割協議に瑕疵があること及び通則法第16条の適用に誤りがあったことなどの理由により、本件相続税に係る申告を取り消す旨の意思表示をしたから、当該相続税を本件滞納国税に含めてなされた本件公売処分は違法である旨主張するが、申告の過誤の是正は、納税者において法定の方法によって是正すべきものであり、これによら… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、被相続人の本件保証債務を相続税の課税価格から控除すれば、請求人に本件滞納国税の納付義務はない旨主張するが、請求人は通則法第23条又は相法第32条に規定する更正の請求の手続を採らず、現に本件相続税は取り消されずに存続しており、また、請求人に更正の請求という手続によらずに例外的に当該申告額の過誤を主張できるよ… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平080090
裁決年月日
平成9年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁が、贈与者の相続人である請求人に、滞納者の贈与税に係る連帯納付の義務があるとして滞納国税を徴収するため、請求人に対し贈与税の連帯納付義務の承継通知を行い、督促処分をしたことに対し、請求人は、贈与者が所有していた株式が滞納者に贈与された事実はなく、請求人には連帯納付義務が存在しないから、督促処分は違法である旨… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平080037
裁決年月日
平成9年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納国税の基となった請求人の申告による譲渡所得は非課税所得に該当し、滞納国税が存在しないから交付要求処分は無効であり、取り消すべきである旨主張するが、確定申告等により、既に納付税額が確定し、滞納国税が存在する以上、滞納処分は執行し得ると解するのが相当であるから、申告内容の誤りを理由に、交付要求処分の取消し… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平080046
裁決年月日
平成9年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、差押処分の基となった滞納国税に係る申告及び更正処分は、無効であるから、差押処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、申告行為及び更正処分と差押処分は、別個独立のものであり、申告行為及び更正処分の違法性は後行処分である差押処分に承継されないから、請求人の主張には理由がない。(平9.1.13関裁… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成8年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、同じ商店街の店舗兼住宅を売却したにもかかわらず、その申告を税理士に依頼した者は納付すべき税額がなく、税理士に依頼しなかった請求人は税金を納付しなければならないのは納得できないから、本件滞納処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税の確定申告は、納付すべき税額を納税者自身に確定させることを目的とする手… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集No52・163ページ

要旨

○ 申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対し、差押処分は、既に確定した租税債権の強制履行を目的とする滞納処分手続の一環であって、両者は、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであり、結合して単一の法律効果を生ずるものではないから、外形上客観的に一見し… 続きを読む

同一裁決

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