裁決要旨 3申告と徴収処分

裁決要旨 3申告と徴収処分

支部名
広島
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和6年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員は、同人が作成した各確定申告書(本件各確定申告書)の内容を請求人に確認させず、請求人が理解しないままこれらを提出させた外形を作出したものであるから、各確定申告(本件各確定申告)は無効であり、無効な申告に基づいてされた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告が納税者の意思に基づかないものであった場合は、納税申告それ自体が存在しないのと同じであって、当該納税申告は、申告内容に過誤があるか否かにかかわらず、申告意思の不存在を理由に無効であると解されるところ、請求人は、調査担当職員から調査結果の説明、期限後申告の勧奨及び本件各確定申告に伴う法的効果の説明を受けており、また、申告手続について一定の知識を有していた請求人が本件各確定申告書に自ら署名していることからすると、請求人は、自らの意思に基づいて当該申告を行ったものと認められるから、本件各確定申告は無効なものではない。(令6. 3.21 広裁(諸)令5-11)

支部名
東京
裁決番号
令030069
裁決年月日
令和4年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)について、期限後申告(本件期限後申告)の内容が誤っていた旨を記載した文書を原処分庁に提出していることから、滞納国税は存在せず、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号の申告納税方式及び同項第2号の賦課課税方式によって確定した国税は、同法に規定された更正処分や変更決定処分がされない限り、納付すべき税額が変更されることはなく、納税者が更正の請求あるいは何らかの書類の提出をしたとしても、それだけでは納付すべき税額が自動的に変更されることはなく、また、申告に瑕疵があって当然無効になる場合があるとしても、それはその瑕疵が客観的に明白かつ重大であって、更正の請求以外にその是正を許さないならば納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限られると解されるところ、請求人が主張する文書が原処分庁に提出された事実あるいは更正の請求がされた事実は認められず、原処分庁による更正処分及び変更決定処分がなされた事実も認められないことに加え、本件期限後申告に瑕疵があったか否かは明らかではなく、仮に瑕疵があったとしても、それが客観的に明白かつ重大で、更正の請求以外にその是正を許さないならば納税者の利益を著しく害すると認められるような特段の事情があったとも認められず、滞納国税は存在する。(令4. 3. 9 東裁(諸)令3-69)

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支部名
福岡
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分について、原処分庁所属の調査担当職員(調査担当職員)から具体的な申告内容の説明がなく、申告内容を理解しないまま半強制的に期限後申告(本件期限後申告)をさせられたことから、本件期限後申告が無効であり、無効な申告に係る税額に基づいてされた当該差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、納税申告が当該申告に関する権限を授与されていない第三者によって納税者の全くあずかり知らない間に無断でされたもので、表見代理も成立せず追認もない場合や、物理的に強制されて申告させられた場合など、納税申告がそもそも全く納税者の意思に基づかないものであった場合は、納税申告それ自体が存在しないのと同じであって、当該納税申告は、申告内容に過誤があるか否かにかかわらず、申告意思の不存在を理由に無効であると解されるところ、請求人は、調査担当職員から申告内容の説明及び本件期限後申告の勧奨を受け、請求人自らの意思に基づいて本件期限後申告を行ったものと認められ、本件期限後申告が無効なものではないことから、本件期限後申告に基づく差押処分が取り消されるべき理由はない。(令3. 4.21 福裁(諸)令2-7)

支部名
東京
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和2年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、所得税の確定申告(本件申告)の際に、請求人が保有していた株式(本件株式)について、売買契約が成立しておらず、売却見込みの状態であったため、その売却見込金額は当該年分の譲渡所得に算入しなくてよいものであったにもかかわらず、相談を担当した税務署職員の指導により、申告しなければならないと誤信して確定申告及び修正申告(本件各申告)をしたとして、本件各申告が錯誤により無効であり、還付金の充当処分は確定していない税額に対してされたものであることから違法である旨主張する。しかしながら、確定申告書に添付された株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(本件明細書)に譲渡年月日等の具体的な記載があること、本件明細書の記載について口頭で合意した内容であると請求人自身が認めていること、請求人から依頼を受けて本件申告をした請求人の父も本件株式の売買契約が成立したことを前提とした内容を述べていたことからすると、本件株式の売買契約が成立していなかったとは認められず、錯誤を認めることはできない。仮に錯誤が認められるとしても、本件明細書に本件株式の譲渡に関する具体的な記載があることから、本件株式の譲渡契約が成立していないことを客観的にみて容易に判断することはできず、その錯誤が客観的に明白かつ重大で、税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、請求人の利益を著しく害すると認められる特段の事情を認めることはできない。 (令2.8.26東裁(諸)令2-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300022
裁決年月日
平成31年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各修正申告は錯誤により無効である旨、また、当該錯誤により各加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)が無効であることの確認等を求めた訴訟において、請求棄却が確定した判決(前訴判決)は、別訴と異なる判断がされているおり著しく正義に反するから、前訴判決の既判力は及ばないから、各加算税の納税義務は存在しない旨主張する。しかしながら、既判力とは、判決の有する拘束力であり、判決においてなされた訴訟物に関する判断が、後に提起された訴訟を担当する裁判所を拘束するというものであるところ、国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める訴えについては、当審判所における裁決を経ることが訴訟要件とされており、当審判所が裁判所の前審としての性格を有していることを考慮すれば、当審判所も行政事件訴訟の判決の既判力による拘束を受けると解するのが相当であって、前訴判決は、請求人の請求をいずれも棄却するものであるところ、その訴訟物は、本件各賦課決定処分の無効事由である重大かつ明白な瑕疵一般であるから、前訴判決の確定により、本件各賦課決定処分に無効事由がないことが既判力をもって確定されたことになる。そして、当審判所も前訴判決の既判力による拘束を受けることから、当審判所において本件各賦課決定処分が無効であると判断することは、前訴判決の既判力に抵触することになるから、本件各賦課決定処分に無効事由はなく、本件各加算税は本件各賦課決定処分により確定したものと認められる。(平31. 1.22 関裁(諸)平30-22)

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支部名
東京
裁決番号
平250137
裁決年月日
平成26年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告について、贈与を受けていないのに「無申告なので財産を差し押さえる」と税務職員に強制されたため、やむなく申告したものであるから、当該申告は錯誤又は強迫により無効又は取り消し得べきものであり、かかる申告に基づく無申告加算税の賦課決定処分が違法であるから差押処分は違法である旨を主張する。しかしながら、請求人の主張を前提にすると、当該贈与を受けていないないことを認識していながら、当該贈与を受けたことを前提にした申告をしたものであるから、表示から推断される意思と真に意図するところがくい違っていることを自ら知っていたものである。したがって、そもそも当該申告には錯誤がなく、また、原処分庁の職員が納税義務が確定していない段階で、差押えをする旨申し述べるといったことは考え難く、仮に税務職員が請求人の主張する発言をしたことを前提にしても、法は、納税申告書の記載事項の過誤の是正につき特別の規定(修正申告(国税通則法第19条)、更正の請求(国税通則法第23条)等)を設けて、過誤の是正は法律が特に認めた場合に限る建前としているから、当該申告が強迫により取り消されることとなるものでもない。(平26. 6.13 東裁(諸)平25-137)

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支部名
大阪
裁決番号
平240064
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税を滞納する父親から請求人に対してされた不動産の贈与が、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡に当たるとして第二次納税義務の納付告知告知処分を受けたことについて、実質課税の原則によれば、当該所得税の課税原因である別件不動産の譲渡に係る所得は第三者に帰属し、父親には納税義務や申告義務がないにもかかわらず、父親から申告の依頼を受けていない請求人が、調査担当職員からの誤った説明によって強要され、請求人は客観的に明白かつ重大な錯誤に陥った上で行った当該所得税の申告は無効なものであって、父親に国税の納税義務は存在しないから、第二次納税義務も存在しない旨主張する。しかしながら、別件不動産の譲渡に係る売買契約書等には父親名義の署名押印がされていることなどからすれば、譲渡所得は父親に帰属するものというべきであり、請求人及び父親の申告の前後の行動等からすれば、請求人その他の親族は、親族会議の際に、請求人の父親の財産に関する管理権限を請求人に与えることについて、父親は明示的又は黙示的に同意しており、請求人はその管理権限に基づいて当該申告等の各行動をしており、父親は請求人の納税申告に少なくとも黙示的に同意していたと認定するのが相当である。また、譲渡所得の帰属又は確定申告の必要性について請求人に錯誤があったものと認めることもできない。さらに、本件の全証拠に照らしても、調査担当職員が請求人に対して、恐怖心を抱かせる内容の誤った説明を行った事実があると認めることもできないから、当該申告は無効なものということはできない。(平25. 3.25 大裁(諸)平24-64)

支部名
東京
裁決番号
平240031
裁決年月日
平成24年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る贈与税の申告(本件申告)は、請求人の前夫が請求人の意思に基づかず、無断で作成し原処分庁に提出したものであることから、本件申告は無効であり、差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件申告は請求人の意思に基づかない無効な申告であるとは認められないので、本件差押処分は適法である。(平24. 8. 2 東裁(諸)平24-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の滞納国税の確定手続等が違法又は不当であること及び本件普通預金は差押禁止財産にあたることから、本件配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法の定める国税の滞納処分は、確定した納税義務を前提とするものであって、当該納税義務の確定手続が不存在又は無効でない限り、納税義務の確定手続における所得誤認等の瑕疵は滞納処分に影響を及ぼすものではなく、滞納者は、滞納処分の不服申立てにおいて、確定した納税義務の存否又は数額を争うことはできない。(平24. 7. 9 大裁(諸)平24-3)

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支部名
東京
裁決番号
平230102
裁決年月日
平成23年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人は生存していると確信し、その生存を立証しているところであるから、本件被相続人の相続を前提とした本件申告書、本件修正申告書及び本件賦課決定処分は無効であり、これを前提とする差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が依頼した写真画像鑑定の写真は不鮮明となる箇所が多数存在し判然としないこと、また、請求人が被相続人と主張する人物について、請求人は、他の名前を名乗っている旨述べていること、請求人に係る民事訴訟において、死亡した被相続人との親子関係が肯定された鑑定書が提出されていること、請求人は自らの意思により本件修正申告書を提出していること等を総合勘案すれば、本件申告書、本件修正申告書は、客観的に明白かつ重大な錯誤があるとは認められず、無効とはいえない。また、これを前提とする本件修正申告書等に基づく本件賦課決定処分も無効とはいえず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23.12.20 東裁(諸)平23-102)

支部名
関東信越
裁決番号
平220011ほか 1件
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引事実とは異なる金額を記載した平成10年分の所得税の申告について、口頭で更正の請求を行ったにもかかわらず、原処分庁が更正を行わないまま、当該申告に基づく税額を配当計算書に記載して行った配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であり、配当処分は、既に確定した租税債権が納期限までに完納されない場合において、その強制履行を目的とする滞納処分の最終段階として、換価代金等について国税その他の債権を基に配当すべき金額を決定する手続であって、両者は、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであり、結合して単一の法律効果を生ずるものではないから、当該申告が無効である場合を除いて、当該申告の過誤を配当処分の違法の理由とすることはできず、納税者が申告書の記載内容の過誤を理由として当該申告の無効を主張できるのは、その過誤が外形上客観的に一見して判断できる程度に明白かつ重大であって、更正の請求という法定の方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限られると解されるところ、請求人が主張する当該申告の過誤は、申告書外の資料を確認しなければ判明しないものであるから、その有無について判断するまでもなく、申告書自体から外形上客観的に一見して判断できる明白かつ重大な過誤とはいえず、また、口頭による更正の求めを更正の請求として認めることはできないから、請求人の主張する事実は、その有無を判断するまでもなく、法定の方法以外に過誤の是正を許さなければ納税義務者の利益を著しく害する特段の事情にも該当しない。(平22. 9. 2 関裁(諸)平22-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210114ほか 2件
裁決年月日
平成22年5月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は平成3年9月24日付差押処分に係る不動産の公売処分を遅くとも5年以内には執行できたはずであり、その換価代金を本件滞納国税の本税に充当すれば、平成8年9月24日以降の延滞税は発生しなかったのであるから、本件滞納国税から同日以降に発生した延滞税を減額すべきであると主張する。しかしながら、第二次納税義務者は、その納付告知処分の取消しを求める審査請求において、当該納付告知処分によって徴収されるべき滞納国税の不存在又はその確定手続が無効である場合を除き、確定した主たる納税義務の存否又は数額を当該納付告知処分の取消理由として争うことはできないと解するのが相当であるところ、本件各延滞税は適法に計算され、不存在となった事実も認められない。また、差押財産の換価の時期については、原処分庁の合理的な裁量にゆだねられているものと解されるところ、本件において、原処分庁が合理的な裁量を逸脱したと認めることもできない。(平22. 5.20 関裁(諸)平21-114)

支部名
名古屋
裁決番号
平190097
裁決年月日
平成20年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(以下「本件担当職員」という。)が、①修正申告に応じなければ法的処分をすることになると言ったこと、②請求人が誰かに相談するため甲税務署から帰ろうとしたところ、請求人の手を引っ張ったことから、怖くなり修正申告書に署名・押印して提出してしまったもので、修正申告書は本件担当職員に脅迫され提出した無効なものであるから、修正申告により確定した国税に係る本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件担当職員の答述内容は調査の経過を記録した書面(以下「本件調査経過表」という。)の記載事項と主要な部分で一致している上、不自然な点もなく信用することができると認められるところ、①当該答述によれば、請求人は、平成14年6月14日に、本件担当職員から手渡された本件修正申告書原案を持ち帰り、修正申告すべきか検討した結果、同月20日に本件修正申告書原案の納税者の「住所」、「氏名」欄に自ら署名・押印したもの(本件修正申告書)を原処分庁に持参し、提出したものと認められること、②本件調査経過表によれば、本件担当職員が請求人と面接したいずれの日においても、同職員が、請求人に対して修正申告に応じるよう強要・脅迫した事実をうかがうことはできないこと、③請求人においても、本件修正申告書提出以後、嘆願書を提出した平成16年2月10日までの約1年8か月の期間にわたり、本件担当職員に命じられた又は強要・脅迫等されたことにより、本件修正申告書を提出させられたとの主張を原処分庁に対して行っていないこと、④国税通則法第24条《更正》の規定により、税務署長は、調査の結果に基づき職権で更正し得るのであるから、本件担当職員が請求人に修正申告書の提出を強要しなければならない必要性も認められないこと等を併せ考えると、本件担当職員が、請求人を脅迫し、本件修正申告書の提出を強要した事実はなく、本件修正申告書は請求人の申告意思を欠いて提出された無効なものとは認められない。(平20. 6. 5 名裁(諸)平19-97)

支部名
関東信越
裁決番号
平190036
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各申告には事業収入の過大計上という錯誤があり、これを訂正すれば課税される所得金額はなく、本件申告に係る滞納国税は存在しないから原処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定することを目的とする手続であるのに対し、差押処分は、既に確定した租税債権の強制履行を目的とする滞納処分手続であって、両者は、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであり、結合して単一の法律効果を生ずるものではないから、外形上客観的に一見して看取し得る程度の明白かつ重大な瑕疵が申告自体にある場合を除き、申告の瑕疵を差押処分の違法の理由とすることはできないと解されるところ、請求人の主張する錯誤は、本件各申告書に記載した事業所得に係る総収入金額が過大であったというもので、申告書の記載それ自体から外形上客観的に一見して看取し得るものではないことは明らかである。そうすると、請求人が主張する事業収入の過大計上を理由に原処分の違法を主張することはできない。(平20. 3.28 関裁(所・諸)平19-36)

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支部名
大阪
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成20年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、申告(以下「本件申告」という。)の誤りを理由に滞納相続税(以下「本件滞納国税」という。)が存在せず、連帯納付義務も確定していないとして、連帯納付義務の承継に基づく督促処分の取消しを主張する。しかしながら、申告書の記載内容について錯誤があるときは錯誤による無効を主張できる場合があり得るものの、その主張は、当該錯誤が客観的に明白かつ重大であって、通則法等に定める是正方法以外にその是正を許さないとすると、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限り許されるものと解されるところ、本件申告に客観的に明白かつ重大な錯誤があるとは認められないから、本件滞納国税は、本件申告により確定しているのであって、これに係る連帯納付義務も確定しているから、請求人らの主張は採用できない。(平20. 3.10 大裁(諸)平19-40)

支部名
東京
裁決番号
平190122
裁決年月日
平成20年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の滞納国税を徴収するための交付要求処分に対し、当該交付要求処分に係る滞納国税のうち、誤ってした確定申告に係る所得税は、本来は非課税とされるもので存在しない国税であるとして、当該交付要求処分が違法である旨主張している。しかしながら、当該確定申告に係る所得税について更正の請求はなされておらず、また、請求人の主張する嘆願書の提出は、請求人の一方的行為であり法令の規定によるものではない。さらに、税務署長が現に減額更正をしたという事実もないから、当該確定申告に係る所得税の税額は有効に確定している。そして、請求人の税法に対する認識の不十分さから課税所得額を誤認したという事由は、申告の外形において客観的に判明するものではないので明白といえず、申告に瑕疵があったとしても客観的に明白かつ重大な瑕疵として、当該確定申告による税額の確定を無効という原因ともならない。したがって、当該所得税の税額の確定に関して、当該交付要求処分の効力に影響する事由はない。(平20. 3. 5 東裁(法・諸)平19-122)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190009
裁決年月日
平成19年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 納税者が申告について錯誤による無効を主張し得るのは、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、国税通則法等が定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限られるものと解される。 これを本件についてみると、請求人らは、本件出資金の価額について、検討の上、本件貸付金、本件保険積立金及び本件前受金を計上して算定したものに基づき、本件申告書を提出していることが認められるのであって、本件申告には、その錯誤が客観的に明白であったとは認められない。また、本件申告について、国税通則法等が定めた方法以外にその是正を許さなければ請求人の利益を著しく害すると認められるような特段の事情も認められず、本件申告は錯誤により無効であるとはいえない。(平19.10.16 関裁(諸)平19-9)

支部名
東京
裁決番号
平180172ほか 1件
裁決年月日
平成19年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与者である祖父母から贈与を受けた事実はなく、また、贈与税の申告書は亡父が請求人に無断で作成した偽造文書であって贈与税の申告は無効であるから、当該申告に係る滞納国税は存在しない旨主張し、請求人所有の不動産の持分に対する差押処分の取消しを求めている。 しかしながら、当該贈与税の申告書は、亡父が代理として作成し提出したと認められるから、当該申告は有効であり、滞納国税は存在するので、請求人の主張には理由がなく、差押処分は適法である。(平19. 2. 9 東裁(諸)平18-172)

支部名
関東信越
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成18年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、申告した相続財産の一部について、後日の和解により他の相続人に帰属することになった旨を、口頭により原処分庁の職員に対し相続税額の減額を申し出たとしても、国税通則法第23条第3項の規定する更正請求書を期限内に提出していなかったことから、不適法なものと認められ、原処分庁が減額更正をしなかったことは相当である。(平18.12.18 関裁(諸)平18-37)

支部名
関東信越
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成18年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、修正申告に係る調査手続に違法があり、同申告は無効であるから、同申告に係る滞納国税は存在していなかった旨主張するが、同調査手続に何ら違法は認められず、また、その他の点においても、同申告は適法に行われたと認められるから、同申告に係る滞納国税は存在していたというべきである。(平18.10.18 関裁(諸)平18-24)

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支部名
東京
裁決番号
平180045
裁決年月日
平成18年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集 №72・679ページ

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提となった相続税の申告は、相続した貸宅地について借地人が不誠実で適正価格で売却できないことを見誤ったこと、相続した全ての土地について申告後のいわゆるバブル経済崩壊による地価の著しい下落を予測できなかったことにより、相続財産の評価に錯誤があり無効であるから、本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、相続税法第22条は、相続財産の評価は、同法第三章で特別の定めのあるものを除いて、当該財産の取得時における時価による旨規定しており、相続後において発生した個別の事情は、相続財産の評価に影響を与えることはなく、申告書の記載内容にも本来影響せず、請求人の主張は、結局のところ、貸宅地を売却しようとしたが賃借人が請求人の意図した価額での売却に応じなかったこと、また、地価の下落については、予想外に長期的かつ著しかったというものであって、それらの主張は、いずれも申告後における結果的な個別の事情であって、相続時点の相続財産の評価には影響を与えない事情に基づく主張であるから、請求人の本件各申告書の記載に錯誤があったと認められるものではなく請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 8 東裁(諸)平18-45)

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支部名
東京
裁決番号
平170117
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納の基となった修正申告は、調査担当職員によって偽造された無効なもので、当該修正申告に係る過少申告加算税の賦課決定通知書も受け取ってはいないとして、差押処分の違法を主張する。しかしながら、関係書類の保存年限から上記修正申告書の正本は廃棄されているところ、原処分庁には請求人の署名及び押印のある修正申告書の写しが存在し、審判所の調査によれば、調査担当職員によって偽造されたとする事実は認められず、当該修正申告書の写しではあるが、それ自体には外見上客観的に一見して看取し得る重大かつ明白な瑕疵は認められない。また、請求人は、①当該調査担当職員を徴収担当職員と取り違えて認識している事実が認められること、②当該修正申告に係る滞納税額の徴収のために行われた督促、差押え、公売等の各滞納処分が行われるに際して、何等不服申立てを行っていないこと、③自ら当該修正申告に係る加算税を含む滞納税額の納付について納付計画書を提出している事実が認められること、④原処分庁に賦課決定通知書が返戻された事実は認められないことなどから、請求人が当該修正申告書を提出したものと認めるのが相当であり、原処分に違法性は認められない。(平18.2.17東裁(諸)平17-117)

支部名
東京
裁決番号
平170100
裁決年月日
平成18年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査に伴って提出した申告税額は、その算定の基礎となる事業所得の金額に誤りがあり、納付すべき税額は適正ではないことから、差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続である。一方、差押処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、租税債権の強制的実現を目的とするいわゆる滞納処分の一環とし行われる処分であって、納税申告とは目的を異にする別個独立した行政処分であるから、納税申告が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する納税申告の違法等を理由として差押処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。本件は、申告及び賦課決定処分により税額が確定し、かつ、その納期限までに完納されていなかったものであり、原処分庁による調査の内容や調査額の多寡にかかわらず、原処分庁は国税徴収法第47条第1項の規定に基づき差押処分を行わなければならないのであるから、税額が適正でないとする理由で差押処分の取消しを求めることには理由がない。(平18.1.20東裁(諸)平17-100)

支部名
関東信越
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告は、第三者が勝手に請求人の確定申告書を提出したものであり、また、本件修正申告は、原処分庁から一方的に配偶者特別控除の適用の誤りを指摘されて、何の意味もわからずに修正申告書を提出したものであるから、本件確定申告等には重大かつ明白な瑕疵があり、差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、追突事故の被害に遭い、その事故による収入補償を得るため本件確定申告の手続を第三者に依頼したことなどの事実が認められ、本件確定申告が、請求人の意思に反して第三者により勝手に行われたと認めることはできない。また、本件修正申告は、請求人が自ら修正申告書に署名・押印して申告したものであり、原処分庁所属職員が請求人の意思に反して本件修正申告を強要したことを認めるに足りる証拠はない。以上によれば、本件確定申告等に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。したがって、原処分には何らの違法性もないというべきである。(平17.10.18関裁(諸)平17-22)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160012ほか 2件
裁決年月日
平成16年7月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の時効が成立しているにもかかわらず、税務署の職員から署名及び押印するだけの申告書用紙を渡され、強要されて提出した相続税の申告書(以下「本件期限後申告書」という。)に係る滞納に基づいて行われた参加差押処分は違法である旨主張する。差押処分及び参加差押処分は、納税申告等を前提としてこれに後行する行政処分であるが、納税申告等と差押処分及び参加差押処分はそれぞれ別個独立した法律効果を発生させることを目的とするものであり、結合して単一の法律効果を生ずるものではない。したがって、仮に納税申告等が違法であってもそれが取り消されずに存続している以上、差押処分及び参加差押処分は、原則としてそれ自体に瑕疵がない限り違法とはならない。しかしながら、納税申告行為に重大かつ明白な錯誤があり、納税申告書が無効である場合には、税額がいまだ確定していないことになるから、差押処分及び参加差押処分は違法となると解されている。ところで、請求人は、本件判決により遺留分の減殺請求に基づく返還が認められ、相続税法第30条第1項の規定により本件相続税の期限後申告書の提出をすることができることとなり、一方、他の相続人は当該判決により相続税法第32条の規定に基づく更正の請求を行い減額の更正処分をされた。したがって、請求人に期限後申告書の提出がない場合には税務署長は相続税法第35条の規定に基づき決定処分を行うことができることから、税務署の担当職員は本件期限後申告書のしょうようを行ったものであり、当該しょうように当たって、当該担当職員が本件期限後申告書の提出を強要した事実は認めらない。そうすると、本件期限後申告書は任意に提出されたとみるのが相当であり、本件期限後申告書の提出について請求人に重大かつ明白な錯誤あったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平16.7.21名裁(諸)平16-12)

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支部名
東京
裁決番号
平140267
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義の本件申告書は税務職員が記載し、請求人の承諾なしに請求人の夫が提出したもので、請求人の意思に基づかないものであるから無効であり、当該申告に基づく滞納国税を徴収するための差押処分は取り消されるべきであると主張する。ところで、納税申告は、私人の公法行為というべきものであり、原則として納税義務者本人が申告書を提出して行うこととされているから、納税義務者以外の者が本人の承諾なく勝手に納税義務者の申告書を作成し提出した場合には、その納税申告は無効であると解される。もっとも、納税義務者以外の者が申告書を作成し提出した場合であっても、その者が申告名義人から明示又は黙示に当該申告行為をする権限を与えられている場合、申告名義人が当該申告行為を明示又は黙示に追認した場合等は、その納税申告は有効であると解される。本件の事実関係からすれば、請求人は、請求人の夫に当該申告を行う権限も与えていたと認められ、仮に、そうでないとしても、当該申告を追認したと認められる。したがって、本件申告は有効であり、請求人の納税義務は確定しているから、請求人の主張は理由がない。(平15.06.18.東裁(所・諸)平14-267)

支部名
大阪
裁決番号
平140065
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡所得は保証債務を履行するためのものであり、所得税法第64条第2項に規定する特例の適用が認められ、滞納国税は発生しないから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は遺産分割により被相続人の借入金のすべてを承継した後、当該借入金を返済していることから、請求人が取得する求償権は、自己を債務者とする債権として成立することになり、混同によって消滅するため、求償権を行使することができない場合には当たらず、所得税法第64第2項の特例の適用は認められない。また、本件差押処分は、適法に行われており、請求人の主張には理由がない。(平15.03.25.大裁(諸)平14-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平140061
裁決年月日
平成15年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集No.65・993ページ

要旨

○ 請求人らは、相続税額の計算の基礎となった遺産の帰属が裁判所で係争中であり、本件申告書による相続税額をそのまま確定させることはできないから、本件滞納国税は存在しておらず、本件差押処分は違法又は不当である旨主張する。ところで、申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対して、差押処分は、既に確定した租税債権の強制履行を目的とする滞納処分の一環であって、両者は別個に独立した法律効果を目的とするものであり、結合して単一の法律効果を生ずるものではないから、外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵が申告自体にある場合を除き、申告に内在する瑕疵を理由として、差押処分の取消しを求めることはできないと解すべきである。これを本件について見ると、①被相続人の遺産分割に関する親族間の紛争が生じ、AとB間において遺産の帰属についての訴訟が係属中であること、②遺産分割協議又は裁判の結果によっては、Bの本件申告書に係る遺産の取得分に変更もありうることは認められるが、これらのことをもって、ただちに本件相続税の申告に瑕疵があるとはいえず、ほかに外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵があるとは認められないから、この点に関する請求人らの主張には理由がない。(平15.03.24.大裁(諸)平14-61)

支部名
札幌
裁決番号
平130021
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書について調査担当職員の誤った指導により錯誤に陥ったため、事実に基づかない所得金額を記載して提出したものであるから無効であり、これに係る滞納国税を徴収するために行われた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が誤った指導をしたと断定することはできず、また、関与税理士の答述をあわせ考えれば、そのような指導があったとの心証を得ることもできない。さらに、当審判所の調査したところによっても、誤った指導をしたと認めるに足りる証拠もないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 6.27札裁(諸)平13-21)

支部名
名古屋
裁決番号
平130045
裁決年月日
平成14年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書は、税務署職員から強要を受けて提出されたものであること、被相続人本人から承諾を得て提出されたものでないことなどから、当該申告は無効で、無効な申告に基づいた滞納国税に係る本件差押処分は違法であるとし、仮に本件申告が有効であっても、本件陳情書のとおり、本件申告において、所得税法第64条第2項の適用誤り及び譲渡所得の必要経費の計算誤りがあることから、本件申告に係る納付すべき税額を減額すべきである旨主張する。しかしながら、本件申告は被相続人と同居していた被相続人の親族であるAが行っていること、被相続人は、本件申告が無効であるとの更正の請求をしていないこと、本件陳情書は本件申告に係る所得税法第64条第2項の適用誤り及び譲渡所得の必要経費の計算誤りの見直しについての陳情であること及び現在のところ、税務署長によって、本件申告が無効であるとして本件申告の取消しがされていないことから、本件申告は適法に行われ、納税義務も確定していると認めるのが相当である。なお、税務署職員の強要によって本件申告書を提出したとの事実は認められない。また、本件陳情書の提出を受けた税務署長がその措置を講ずべき法的拘束を受ける法令上の規定はなく、原処分庁の本件陳情書の取扱いが請求人の期待に反したものであるとしても、それをもって違法ということはできない。以上のことから、本件差押処分は適法である。(平14. 2.27名裁(諸)平13-45)

支部名
熊本
裁決番号
平130002
裁決年月日
平成13年8月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告書の無効である旨主張し、本件差押処分の取消しを求める。しかしながら、納税申告と差押処分はそれぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行為及び行政処分であることから、納税申告の違法性は滞納処分には承継されず、外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵が申告自体にある場合を除き、修正申告の無効を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解されるところ、本件各修正申告書は請求人の意思により適法に提出されたもので、重大かつ明白な瑕疵は認められず、また、本件差押処分も適法に行われていることから、本件各修正申告書の無効を理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平13. 8. 7.熊裁(諸)平13-2)

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支部名
札幌
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集No.62・505ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の被相続人が原処分庁へ提出した確定申告書は、請求人の被相続人が原処分庁所属の担当職員に言われるままに署名押印し、その内容について納得せずに提出したものであり無効であるから、無効な確定申告書に係る滞納国税を徴収するために行われた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、担当職員が、被相続人の申立てに基づき確定申告書の金額欄に記載し、被相続人本人が確定申告書に署名押印し提出した事実は認められるものの、担当職員が請求人の被相続人の意思に反してその提出を強要したとする事実は認められない。また、請求人の被相続人は当時年齢82歳と高齢ではあるものの、原処分庁所属の徴収担当職員と再三にわたり滞納国税の納付について相談を行い、納付の意思を示していたことなどから、確定申告書の内容について納得していたと認めるのが相当である。なお、確定申告書の記載内容の過誤の是正については、錯誤が客観的に明白かつ重大であって、法が定めた方法以外に是正を許さないならば納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ錯誤の主張が許されないと解されているところ、本件については記載内容について客観的に明白かつ重大な過誤はなく、特段の事情も認められないから、その是正は更正の請求により行うべきである。以上のとおり、請求人の主張には理由がなく、また、原処分庁が行った差押処分は適法に行われていると認められるから、原処分は適法である。(平13. 7. 6.札裁(諸)平13-1)裁決事例集NO62・505ページ

支部名
金沢
裁決番号
平120016ほか 1件
裁決年月日
平成13年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
業種
団体職員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分は、その基礎となった被相続人の承継国税につき、被相続人名の平成4年分所得税の確定申告書を、被相続人の四男が被相続人の意思に基づかないで同人の名義を使って作成及び提出したものであることから、申告による税額の確定は重大な瑕疵があり無効であり、かつ、その課税原因とされた不動産の譲渡についても、被相続人の妻及び四男が同人に無断で行った無権代理行為によるもので売買契約は無効であり、被相続人には譲渡所得は発生していないから、その根拠を欠く違法な処分であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、本件譲渡は、被相続人が無権代理行為を追認又は追認の拒絶をしないで死亡したため、(1)共同相続人の1人である請求人が、その譲渡は無権代理契約で無効である旨主張して買主を相手に訴訟を提起したが、原状回復が完了する以前に買主と和解をし、上記訴訟を取下げたこと。(2)共同相続人間で遺産分割協議によって被相続人の妻及び四男が当該譲渡物件を取得したことから、無権代理行為は信義則により相手方に対して追認の拒絶をすることができず、共同相続人全員が無権代理契約を追認したと認められ、本件譲渡は、被相続人のものとして有効に成立したことになる。(3)遺産分割協議により、当該譲渡に係る租税債務を被相続人の妻及び四男に負担させる旨合意したことから、譲渡と同様共同相続人全員が無権代理行為とする申告行為を追認したものと認めるのが相当であることから、本件申告書は、被相続人のものとして有効であり、有効な申告に基づいた本件差押処分は適法である(平13.5.28金裁(諸)平12−16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
業種
贈答品小売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各消費税申告書は、調査担当職員に半ば強制され、納得しないまま提出させられた無効なものであるから、当該無効な申告に基づいて行われた本件差押処分は無効である旨主張する。しかしながら、納税申告は、納付すべき税額を納税者自身に確定させることを目的とする手続であるのに対して、差押処分は、具体的に確定した税額等についての履行を目的とする滞納処分の一環としての手続であり、両者はそれぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行為及び行政処分であるから、納税申告の違法性は滞納処分に承継されず、外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵が申告自体にある場合を除き、確定申告の無効を理由として滞納処分の取消しを求めることができないと解されるところ、本件各消費税申告書の提出に際し、強制があったとする事実は認められず、本件各消費税申告書には、外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵は認められないから、本件各消費税申告書は有効に確定したものであり、本件差押処分は適法である。(平12.9.11関裁(諸)平12−12)

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支部名
大阪
裁決番号
平110107
裁決年月日
平成12年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税の公平を図るために統一的な評価方法を定めた財産評価基本通達に基づく方式により、通達基準に沿う適正な相続税評価額を算定した上、納税申告をしているのであるから、納付すべき相続税額は確定している。よって、評価倍率の形式的な適用により算出した相続税評価額が不当である旨の請求人の主張には理由がない。(平12. 4.21大裁(諸)平11-107)、(平11.10. 7大裁(諸)平11-20〜22)、(平12. 4.21大裁(諸)平11-108)

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支部名
大阪
裁決番号
平110100
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人の平成9年分の譲渡所得の金額の計算上、所法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用すべきである旨主張し、総代が納税相談及び異議申立時に同旨の申述をしたことに対して、原処分庁は十分な納得できる説明を行うべきである旨主張する。しかしながら、滞納処分としての差押処分は、具体的に確定した税額等についての履行を求めることを目的とする公法上の手続で、納付すべき税額を確定させることを目的とする申告や賦課決定処分とはそれぞれに独立した別個の手続であるから、請求人らの主張する確定申告の瑕疵は、仮に存在していたとしても滞納処分には承継されず、確定申告の瑕疵を理由に本件差押処分の取消しを求めることはできないというべきである。そして、被相続人の平成9年分の所得税の納付すべき税額は、被相続人がした申告により確定しており、仮に、請求人らが主張するように保証債務の特例について納税相談及び異議申立時に申述していたとしても、被相続人はその申告が過大である等の事由による更正の請求の手続をするなどしておらず、取り消されることなく納付義務が存続していることは明らかである。したがって、被相続人の平成9年分の譲渡所得の金額の計算上、保証債務の特例を適用すべきか否かを判断するまでもなく、請求人らの主張は採用することができない。(平12. 3.31大裁(諸)平11-100)

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支部名
広島
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修正申告の無効を理由として、本件差押処分の取消しを求めるが、納税申告は、納付すべき税額を納税者自身に確定させることを目的とする手段であるのに対して、差押処分は、具体的に確定した税額等についての履行を目的とする滞納処分の一環としての手続であり、両者はそれぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行為及び行政処分であるから、納税申告の違法性は滞納処分には承継されず、外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵が申告自体にある場合を除き、修正申告の無効を理由として滞納処分の取消しを求めることができないと解されるところ、修正申告書の記載内容には、客観的に重大、かつ、明白な誤りは認められない。(平11. 3.31広裁(諸)平10-59)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100045
裁決年月日
平成10年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同相続人の一人である滞納者が、将来、相続欠格者となる可能性が高いにもかかわらず、連帯納付の義務に基づき請求人の不動産を差押えしたことは不当である旨主張するが、いまだ滞納者は相続人の地位を有しており、当該滞納者が相続税の申告書を提出し、その後、これを取り消す処分は行われておらず、本件相続税は確定している。したがって、請求人が主張するような事情があるにせよ、本件相続税について滞納の事実がある以上、本件差押処分を行ったことが適切さを欠くことになるとは認められない。(平10.12.18名裁(諸)平10-45)、(平10.12.18名裁(諸)平10-46,47)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100016
裁決年月日
平成10年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告の違法を理由に差押処分の取消しを求めるが、申告と差押処分とは、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであるから、外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵が申告自体にあり、当該申告を無効とすべき場合を除き、申告に内在する瑕疵を理由として、差押処分の取消しを求めることはできないと解されているところ、当審判所の調査によれば、本件相続税の申告に外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵があるとは認められないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10. 8.10関裁(諸)平10-16)

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支部名
東京
裁決番号
平090170
裁決年月日
平成10年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税の納税相談の際に、担当職員に対して主たる債務者の業績悪化による求償権行使不能等による確定申告の是正方法について説明を求めたが、明確な回答が得られないままに差押処分を受けたことは、担当職員の職務怠慢の責任を請求人に負わせようとするもので違法ないし不当である旨主張するが、確定申告と滞納処分としての差押処分は公法上のそれぞれ独立した別個の手続であり、請求人の申告納税額は既に適法に確定及び存続し、差押処分それ自体にも違法性が認められないことから、仮に確定申告の是正方法に関する事項についての担当職員の指導及び助言が不足であったとしても、このことのみをもって差押処分を違法ないし不当ということはできない。(平10. 6. 3東裁(諸)平 9-170)

支部名
関東信越
裁決番号
平090096
裁決年月日
平成10年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続宅地等に根抵当権が設定されていたことなどから、これを基礎として算出された本件相続税自体が存在せず、本件不動産差押処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件相続税については、請求人の申告により確定したものであるが、その後原処分庁が減額更正を行ったことにより、減額更正後の税額をもって納付すべき税額として確定している。そして、申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定させる手続であるのに対して、差押処分は、既に確定した租税債権の強制履行を目的とする滞納処分手続の一環であって、両者は、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであるから、申告自体に外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵があり、当該申告を無効とすべき場合を除き、申告に内在する瑕疵を理由として差押処分の取消しを求めることはできないと解されており、本件相続税の申告にそのような瑕疵があるとは認められないから、本件差押処分は適法である。(平10. 5.14関裁(諸)平 9-96)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者が将来、相続欠格者となる可能性が高いにもかかわらず、相法第34条第1項の連帯納付の義務に基づき請求人の不動産を差押処分したことは不当である旨主張するが、滞納者は、いまだ相続人の地位を有しており、滞納者の相続税の申告は取り消されていない。したがって、請求人が主張するような事情があるにせよ、滞納者及び連帯納付義務者について滞納の事実がある以上、本件差押処分は不当であるとの請求人の主張には理由がない。(平 9.12.17名裁(諸)平 9-29)、(平 9.12.17名裁(諸)平 9-30,31)

支部名
大阪
裁決番号
平090012
裁決年月日
平成9年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、遺産分割協議に瑕疵があること及び通則法第16条の適用に誤りがあったことなどの理由により、本件相続税に係る申告を取り消す旨の意思表示をしたから、当該相続税を本件滞納国税に含めてなされた本件公売処分は違法である旨主張するが、申告の過誤の是正は、納税者において法定の方法によって是正すべきものであり、これによらずに申告を取り消した旨の請求人らの主張は採用することはできず、本件相続税は有効に確定しているものであるから、本件公売処分は適法である。(平 9. 9.26大裁 (諸) 平 9-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の本件保証債務を相続税の課税価格から控除すれば、請求人に本件滞納国税の納付義務はない旨主張するが、請求人は通則法第23条又は相法第32条に規定する更正の請求の手続を採らず、現に本件相続税は取り消されずに存続しており、また、請求人に更正の請求という手続によらずに例外的に当該申告額の過誤を主張できるような特段の事情を認めることはできないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 7.25大裁 (諸) 平 9-3)

支部名
広島
裁決番号
平080090
裁決年月日
平成9年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、贈与者の相続人である請求人に、滞納者の贈与税に係る連帯納付の義務があるとして滞納国税を徴収するため、請求人に対し贈与税の連帯納付義務の承継通知を行い、督促処分をしたことに対し、請求人は、贈与者が所有していた株式が滞納者に贈与された事実はなく、請求人には連帯納付義務が存在しないから、督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者に係る贈与税の申告書による納付すべき税額は、有効に確定しており、贈与税の申告について重大かつ明白な瑕疵があるとは認められないことなどから、請求人には連帯納付義務が存在するというべきであり、請求人に承継された連帯納付義務について行われた督促処分に違法はない。(平 9. 4.24広裁(諸)平 8-90)

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支部名
熊本
裁決番号
平080037
裁決年月日
平成9年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税の基となった請求人の申告による譲渡所得は非課税所得に該当し、滞納国税が存在しないから交付要求処分は無効であり、取り消すべきである旨主張するが、確定申告等により、既に納付税額が確定し、滞納国税が存在する以上、滞納処分は執行し得ると解するのが相当であるから、申告内容の誤りを理由に、交付要求処分の取消しを求めることはできない。(平 9. 3.27熊裁(諸)平 8-37)

支部名
関東信越
裁決番号
平080046
裁決年月日
平成9年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分の基となった滞納国税に係る申告及び更正処分は、無効であるから、差押処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、申告行為及び更正処分と差押処分は、別個独立のものであり、申告行為及び更正処分の違法性は後行処分である差押処分に承継されないから、請求人の主張には理由がない。(平9.1.13関裁(諸)平8-46)

支部名
名古屋
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成8年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同じ商店街の店舗兼住宅を売却したにもかかわらず、その申告を税理士に依頼した者は納付すべき税額がなく、税理士に依頼しなかった請求人は税金を納付しなければならないのは納得できないから、本件滞納処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税の確定申告は、納付すべき税額を納税者自身に確定させることを目的とする手続であるのに対し、差押処分は、具体的に確定した税額等についての履行を求めることを目的とする滞納処分の一環としての手続であるから、両者はそれぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行為及び行政処分であって、確定申告の違法性は滞納処分には承継されないものと解され、また、当該申告を当然無効とするような事情は認められないことから、本件差押処分が違法であるとの請求人の主張には理由がない。(平 8.10.23名裁(諸)平 8-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600103000
争点
1総則/3申告と徴収処分
事例集登載頁
裁決事例集No52・163ページ

要旨

○ 申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対し、差押処分は、既に確定した租税債権の強制履行を目的とする滞納処分手続の一環であって、両者は、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであり、結合して単一の法律効果を生ずるものではないから、外形上客観的に一見して看取し得る程度の重大かつ明白な瑕疵が申告自体にある場合を除き、申告に内在する瑕疵を理由にして、差押処分の取消しを求めることはできない。(平 8.10. 2大裁 (諸) 平 8-14) 裁決事例集No52・163ページ、(平 9. 1.13関裁 (諸) 平 8-46)

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