税務法規集

600104000国税徴収法1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分

掲載要旨数
12件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平300165
裁決年月日
令和元年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人を買主とする不動産売買契約(本件売買契約)に基づき、本件各不動産1及び本件各不動産2(本件各不動産1と併せて「本件各不動産」)の所有権を取得したのは請求人であり、本件各不動産1の所有権を持たない滞納者(本件滞納者)が、寄附を原因として請求人へ所有権移転登記したこと(本件寄附)により本件各不動産1の所… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成27年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納法人がした請求人名義の預金口座への入金は労働の対価などであるから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分に該当せず、第二次納税義務に係る納付告知処分が無効であるとして、第二次納税義務に係る不動産の差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成25年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、主たる納税者(本件滞納法人)の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために、請求人の所有する不動産の差押処分(本件差押処分)を行ったことに対し、本件差押処分の前提となる国税徴収法(徴収法)第33条《無限責任社員の第二次納税義務》に基づきなされた第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)は、請… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平220042
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分の前提となる請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分の違法性が重大であるから、当該差押処分は当然に無効又は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、先行する第二次納税義務の納付告知処分が重大かつ明白な瑕疵があるため当然に無効である場合には、当該納付告知処分を前提とした差押処… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平180075
裁決年月日
平成18年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った参加差押処分に対し、その前提となる第二次納税義務の告知処分は納付すべき金額の算定根拠が不明確で違法であるから本件参加差押処分も違法である旨主張する。 しかしながら、第二次納税義務の告知処分とその滞納処分としての参加差押処分は、同一の効果を実現するための一連の手続を構成するものではなく、当該… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成18年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件告知処分が違法であるから、本件債権差押処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、第二次納税義務を具体的に確定する告知処分と第二次納税義務者に対する滞納処分とは、別個の法律的効果の発生を目的とするそれぞれ独立した行為というべきであるから、その間に違法性の承継はなく、告知処分の瑕疵を理由に差押… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平140074
裁決年月日
平成15年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
裁決事例集No.65・1047ページ

要旨

○ 請求人らは、本件持分譲渡は国税徴収法第39条にいう無償又は著しく低い額の対価による譲渡には該当しないから本件告知処分は違法であり、当該告知処分に基づく本件差押処分も違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査等によると、本件持分譲渡は第二次納税義務の無償譲渡等の処分に該当することから、本件告知処分は適法であり… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成13年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件決定処分等が違法なものであり、また、本件告知処分が不法な行為であるとして、請求人には第二次納税義務がない旨主張し、これをもって本件納付催告書による本件督促処分の取消しを求めているが、第二次納税義務は、第二次納税義務者に対して当然に具体的納付義務が発生するものではなく、所定の事項を記載した納付通知書を交… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
熊本
裁決番号
平120015ほか 1件
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
業種
会社員
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、第二次納税義務告知処分は違法でありその取消を求めて審査請求中であるから、本件差押処分も違法であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の告知処分と差押処分とは、別個の法律効果の発生を目的とするそれぞれの独立した行為であるから、第二次納税義務告知処分が無効又は不存在である場合を除き、第二次納税… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平110022
裁決年月日
平成11年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 第二次納税義務告知処分が違法であっても、それが取り消されずに不可争の状態となっている場合には、第二次納税義務者に対する差押処分は、それ自体に瑕疵がなければ違法とはならないと解されるが、当該告知処分に重大かつ明白な瑕疵があるため、これが当然に無効というような場合には、第二次納税義務者に対する差押処分は違法となると解さ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090093
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600104000
争点
1総則/4第二次納税義務の告知と差押処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 滞納会社(以下「滞納者」という。)名義の預金口座から請求人名義の口座に入金されている本件金員について、請求人は、滞納者に対する本件物件の売買代金の一部及び滞納者の代表者に対する貸付金の回収分として受領したものである旨主張し、他方、原処分庁は、事案全体の流れから見て請求人と上記代表者は通謀していたと認められるから、上… 続きを読む

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