税務法規集

600201000国税徴収法2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、徴収権を濫用し、本来の納税義務者の滞納国税を資力が喪失するまで優先的に徴収し続け、その後、連帯納付責任額のほか請求人固有の相続税額の相当額をも既に徴収しているにもかかわらず行った請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)は、相続による利益を全く受けていない請求人から、二重に相続税を徴… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成26年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、被相続人から請求人らが承継した滞納国税(本件各滞納国税)を徴収するため、当該相続によって取得した各不動産の各共有持分を差し押さえた(本件各差押処分)のに対し、相続に関しては限定承認を行い、民法第927条《相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告》の規定に基づき相続債権者に対し所定の期間内に請… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成26年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、被相続人から請求人らが承継した滞納国税(本件各滞納国税)を徴収するため、請求人らが相続によって取得した各不動産の各共有持分を差し押さえた(本件各差押処分)のに対し、請求人らが、相続に関しては限定承認を行っており、本件各滞納国税は被相続人の相続債務全体の1パーセントにも満たない割合にも関わらず… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、徴収権を濫用し、本来の納税義務者の資力が喪失するまで優先的に徴収し続けた結果、連帯納付責任額のほか請求人固有の相続税額の相当額をも既に徴収しているとし、そのような中にあって行った請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)は、相続による利益を全く受けていない請求人から、二重に相続税を徴… 続きを読む

同一裁決

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