裁決要旨 1国税優先の原則

裁決要旨 1国税優先の原則

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支部名
大阪
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、徴収権を濫用し、本来の納税義務者の滞納国税を資力が喪失するまで優先的に徴収し続け、その後、連帯納付責任額のほか請求人固有の相続税額の相当額をも既に徴収しているにもかかわらず行った請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)は、相続による利益を全く受けていない請求人から、二重に相続税を徴収しようとするものに他ならない旨主張する。しかしながら、国税は、納税者の総財産について、別段の定めを除き、全ての公課その他の債権に先立って徴収する旨の国税徴収法第8条《国税優先の原則》の規定からすれば、代償債権についての履行に先立って、原処分庁が滞納国税を優先的に徴収したことが同条に反するものとは認められないから、原処分庁が本来の納税義務者に対して、滞納国税の徴収手続を行い、その結果として本来の納税義務者が資力を喪失し、本来の納税義務者が請求人に対して代償債権の履行ができなくなったとしても、原処分庁の本来の納税義務者に対する徴収手続を違法ということはできない。また、請求人の連帯納付責任額の収納状況等からしても、現実に連帯納付責任額の全額が履行されたという事実は認められないから、原処分庁が請求人から連帯納付責任額を超過する金額を既に徴収しているとみることはできず、本件充当処分が請求人から連帯納付責任額を超える金額を二重に徴収したとみることもできない。(平26. 8.29 大裁(諸)平26-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成26年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、被相続人から請求人らが承継した滞納国税(本件各滞納国税)を徴収するため、当該相続によって取得した各不動産の各共有持分を差し押さえた(本件各差押処分)のに対し、相続に関しては限定承認を行い、民法第927条《相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告》の規定に基づき相続債権者に対し所定の期間内に請求の申出をすべき旨の公告をしているところ、本件各滞納国税は同期間内に請求の申出がなされていないため、同法第935条《公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者》の規定により除斥されているから、このような国税債権に基づいてなされた本件各差押処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、同法第935条ただし書は、特別担保を有する者は、同条本文の制限に服しない旨規定するところ、国税債権は法律上当然に発生し、登記・登録等の公示を必要とせず、納税者の総財産を対象とし、原則として全ての債権に優先して徴収されるものであり、国税債権が劣後するのは、国税徴収法第15条《法定納期限等以前に設定された質権の優先》以下に特に規定するものに限られ、このような強い優先徴収権を有する国税債権は、民法第935条ただし書の「特別担保」に準ずるものとして解するのが相当である。したがって、原処分庁が所定の期間内に相続債権者として請求の申出を行わなかったとしても、差押処分に係る国税債権は、限定承認の清算手続に係る弁済から除斥された債権には当たらず、本件各差押処分が違法又は不当であるということにはならない。(平26. 2.19 大裁(諸)平25-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成26年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、被相続人から請求人らが承継した滞納国税(本件各滞納国税)を徴収するため、請求人らが相続によって取得した各不動産の各共有持分を差し押さえた(本件各差押処分)のに対し、請求人らが、相続に関しては限定承認を行っており、本件各滞納国税は被相続人の相続債務全体の1パーセントにも満たない割合にも関わらず、法定相続分全額を請求債権としており、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項に違反した違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、国税徴収法には、限定承認後の相続財産に対して差押えを行う際、請求債権が、請求人らが承継した相続債務全体に占める滞納国税の割合に縮減されるという規定はなく、その他の法令にもこのような規定はない。したがって、法定相続分全額を請求債権としても、本件各差押処分が違法又は不当であるということはできない。(平26. 2.19 大裁(諸)平25-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、徴収権を濫用し、本来の納税義務者の資力が喪失するまで優先的に徴収し続けた結果、連帯納付責任額のほか請求人固有の相続税額の相当額をも既に徴収しているとし、そのような中にあって行った請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)は、相続による利益を全く受けていない請求人から、二重に相続税を徴収しようとするものに他ならない旨主張する。しかしながら、国税は、納税者の総財産について、別段の定めを除き、全ての公課その他の債権に先立って徴収する旨の国税徴収法第8条《国税優先の原則》の規定からすれば、代償債権についての履行に先立って、原処分庁が滞納国税を優先的に徴収したことが同条に反するものとは認められないから、原処分庁が本来の納税義務者に対して、滞納国税の徴収手続を行い、その結果として本来の納税義務者が資力を喪失し、本来の納税義務者が請求人に対して代償債権の履行ができなくなったとしても、原処分庁の本来の納税義務者に対する徴収手続を違法ということはできない。また、請求人の連帯納付責任額の収納状況等からしても、現実に連帯納付責任額の全額が履行されたという事実は認められないから、原処分庁が請求人から連帯納付責任額を超過する金額を既に徴収しているとみることはできず、本件充当処分が請求人から連帯納付責任額を超える金額を二重に徴収したとみることもできない。(平25.10. 2 大裁(諸)平25-16)

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