600299000国税徴収法2国税と他の債権との調整/5その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080040
- 裁決年月日
- 平成9年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600299000
- 争点
- 2国税と他の債権との調整/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 法人税に係る滞納国税について、請求人に帰属する求償権債権の差押処分を受けた請求人は、求償権債権は国税に優先して弁済すべき債務があることから、債務の金額に相当する部分を解除すべき旨主張するが、請求人が負担すべき債務の額は、差押えの有無、当該二つの債務の優先・劣後にかかわらず当該債務の金額の合計であることに変わりはなく… 続きを読む
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する