税務法規集裁決要旨 5その他
裁決要旨 5その他
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080040
- 裁決年月日
- 平成9年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600299000
- 争点
- 2国税と他の債権との調整/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税に係る滞納国税について、請求人に帰属する求償権債権の差押処分を受けた請求人は、求償権債権は国税に優先して弁済すべき債務があることから、債務の金額に相当する部分を解除すべき旨主張するが、請求人が負担すべき債務の額は、差押えの有無、当該二つの債務の優先・劣後にかかわらず当該債務の金額の合計であることに変わりはなく、当該債務の優先・劣後は弁済の順序に関係するにすぎないから、当該債務に係る債権者間で利害が生じることはあっても債務者である請求人の利益には直接影響を及ぼさず、差押処分の取消しを求める理由とはならない。また、債務に係る給与については、会社更生法等の手続をしていないことから先取特権は生ぜず、徴収法第8条の規定により国税債権に優先するものとは認められない。(平 9. 5.23熊裁(諸)平 8-40)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。