裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

支部名
熊本
裁決番号
平080040
裁決年月日
平成9年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600299000
争点
2国税と他の債権との調整/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人税に係る滞納国税について、請求人に帰属する求償権債権の差押処分を受けた請求人は、求償権債権は国税に優先して弁済すべき債務があることから、債務の金額に相当する部分を解除すべき旨主張するが、請求人が負担すべき債務の額は、差押えの有無、当該二つの債務の優先・劣後にかかわらず当該債務の金額の合計であることに変わりはなく、当該債務の優先・劣後は弁済の順序に関係するにすぎないから、当該債務に係る債権者間で利害が生じることはあっても債務者である請求人の利益には直接影響を及ぼさず、差押処分の取消しを求める理由とはならない。また、債務に係る給与については、会社更生法等の手続をしていないことから先取特権は生ぜず、徴収法第8条の規定により国税債権に優先するものとは認められない。(平 9. 5.23熊裁(諸)平 8-40)

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