600301000国税徴収法3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 74件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010020
- 裁決年月日
- 令和2年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
〇貸金業等を営む請求人は、貸付先に対して負う過払金返還請求権(本件過払金返還請求権)は、「商行為によって生じた債権」として5年の商事消滅時効が適用されるから時効により消滅している旨主張する。しかしながら、本件過払金返還請求権は、金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290019
- 裁決年月日
- 平成30年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務の徴収権は主たる納税義務とは別個に独立して時効消滅すると解すべきであり、請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)に係る滞納法人の滞納国税(本件滞納国税)のうち、その最も古い法定納期限から既に5年以上経過していることから、本件納付告知処分に係る第二次納税義務の徴収権は、時… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260067
- 裁決年月日
- 平成27年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務の制度趣旨は滞納国税の迅速な徴収の確保を図ることにあるから、贈与から約10年という長期間が経過してから、第二次納税義務の納付告知処分をすることは、上記制度趣旨に反し、徴収権の濫用として違法であり、仮に違法でなくても不当である旨主張する。しかしながら、第二次納税義務は、主たる納税義務が発生し存… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250023
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、主たる納税者の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分について、信義則上、請求人に第二次納税義務を負わせるべきではない旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用によりこれを違法として取り消すことができるのは、租… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240064
- 裁決年月日
- 平成25年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、不動産の無償譲渡を受けたことについて、平成6年の仮処分登記によりこれを公知の事実とし、安定した事実状態が存在していたにもかかわらず、無償譲渡を受けた平成6年から18年以上も経過した時点において、第二次納税義務を課することは権利の濫用又は信義則違反に当たる旨主張する。しかしながら、①当該無償譲渡に係る所有権… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240021
- 裁決年月日
- 平成24年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、滞納国税があることを知らなかった期間に係る延滞税について、第三者である請求人が第二次納税義務を負担する理由はなく、納付通知書到達以前の期間に係る延滞税を含んだ納付告知処分(本件納付告知処分)並びに不動産及び債権の各差押処分(本件各差押処分)は違法である旨主張する。延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200153
- 裁決年月日
- 平成21年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件滞納者の相続人が全員相続放棄をしているにもかかわらず、相続財産管理人を選任することなく行われた本件納付告知処分は、違法であり無効である旨主張する。しかしながら、民法第951条は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする旨規定しているところ、同法第952条は、当該法人の代理人の選任方法… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成20年10月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・521ページ
要旨
○ 請求人は、本件納付通知書には、どの事実が国税徴収法第39条に該当するのか記載がないため不服申立てができず、教示したことにはならないので、本件納付通知書には瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の納付通知書に記載すべき事項を定める国税徴収法施行令第11条第1項は、①納税者の氏名及び住所又は居所、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年8月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・583ページ
要旨
○ 国税徴収法第32条第1項は、「税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。」と規定し、国税徴収法施行令第11条第1項は、「国税徴収法第32条第1項に規定… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年8月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・583ページ
要旨
○ 請求人は、本件告知処分に係る第二次納税義務の徴収権の消滅時効が成立しているから、本件告知処分は無効であり、無効な本件告知処分に続く本件督促処分及び本件各差押処分も無効である旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の時効が主たる納税義務の時効と別個独立に進行し、完成することはなく、主たる納税義務が発生し存続する限り、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170020ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条の適用は、納税者の無償譲渡等の行為が詐害行為等の要件を充足しているか否かの実質的判断を経て行われなければならない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条の第二次納税義務は、滞納者の悪意を要件としないものと解されていることに加えて、無償又は著しく低い額による財産処分のみを対象としている… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170022ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続税法第34条第1項に基づく連帯納付義務については告知が必要であり、納期限を明示した告知をしておれば、同期限が国税徴収法第39条で規定する法定納期限となる旨主張する。しかしながら、国税通則法第36条第1項が納税の告知を要する場合として列挙する各号は限定的なものと解されており、また、他に相続税法第34条第… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170022ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、無償譲渡等の処分に関し、東京地裁昭和45年11月30日判決(昭和43年(行ウ)91号)を引用して、贈与が合理的な理由に基づく場合には国税徴収法第39条を適用すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が引用する同判決は、金銭の授受に対価性があると認定された事例であって、本件とは前提を異にするし、本件贈与が… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170022ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条は、詐害行為等があった場合に適用されるべき規定であるから、同条中の「法定納期限の一年前の日」とは、主たる納税義務者(相続税法第34条第1項の連帯納付義務者)に督促状、あるいは、「相続税の連帯納付義務のお知らせ」が送達された日と解すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張するように… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170023ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、主たる納税義務者に相続税法第34条第1項の連帯納付義務を課すことは違法あるいは信義則違反、徴収権の濫用として許容されないのであるから、第二次納税義務の本件告知処分も違法である旨主張する。ところで、第二次納税義務の納付告知を受けた者は、主たる納税義務が不存在又は無効でない限り、当該納付告知の取消しを求める訴… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続税法第34条第1項の連帯納付義務を課すことは公平性を欠き違法、不当なものであるから、第二次納税義務の本件告知処分も違法である旨主張する。ところで、第二次納税義務の納付告知を受けた者は、主たる納税義務が不存在又は無効でない限り、当該納付告知の取消しを求める訴えにおいて、主たる納税義務の存否又は数額を争う… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続税法第34条第1項に基づく連帯納付義務についても告知が必要であり、納期限を明示した告知をしておれば同期限が国税徴収法第39条で規定する法定納期限となる旨主張するが、国税通則法第36条第1項が納税の告知を要する場合として列挙する各号は限定的なものと解されており、また、他に相続税法第34条第1項について告… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150165
- 裁決年月日
- 平成16年1月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 審査請求人は、本件納付通知書に添付した書類に、「受けた利益の範囲内」で第二次納税義務を負う旨の誤った記載があることから、原処分の手続は違法である旨主張する。しかしながら、当該添附書類は、国税徴収法第32条に規定する納付通知書には当たらないから、当該添附書類の記載内容の適否は、原処分の手続の適法性には何ら影響も及ぼさ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150010
- 裁決年月日
- 平成15年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・363ページ
要旨
○ 請求人は、本件契約について、請求人と滞納会社の破産管財人との間で破産法の否認権行使の対象となるか否かの訴訟が係属中にもかかわらず、その判決の出る前に請求人に対してなされた本件告知処分は不当である旨主張するが、本件告知処分は、国税徴収法に基づき適法になされたものであり、また、否認権行使の効果は、否認の対象となった債権… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、相続税法第34条第1項に基づく連帯納付義務については告知が必要であり、納期限を明示した告知をしておれば、同期限が国税徴収法第39条で規定する法定納期限となる旨主張する。しかしながら、国税通則法第36条第1項が納税の告知を要する場合として列挙する各号は限定的なものと解されており、また、他に相続税法第34条第… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条は、詐害行為等があった場合に適用されるべき規定であるから、同条中の「法定納期限の一年前の日」とは、主たる納税義務者(相続税法第34条第1項の連帯納付義務者)に督促状、あるいは、「相続税の連帯納付義務のお知らせ」が送達された日と解すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張するように… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条の第二次納税義務を不当利得返還に類似するものとして解したとしても、贈与は民法が規定する法律上の原因であり、贈与によって得られた利益は、民法第703条に規定する不当利得に類似するものではないから、本件贈与につき国税徴収法第39条を適用することはできない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、無償譲渡等の処分に関し、東京地裁昭和45年11月30日判決(昭和43年(行ウ)91号)を引用して、贈与が合理的な理由に基づく場合には国税徴収法第39条を適用すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が引用する同判決は、金銭の授受に対価性があると認定された事例であって、本件贈与が請求人のいう「子あるいは血… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、主たる納税義務者に相続税法第34条第1項の連帯納付義務を課すことは違法あるいは信義則違反、徴収権の濫用として許容されないのであるから、第二次納税義務の本件告知処分も違法である旨主張する。ところで、第二次納税義務の納付告知を受けた者は、主たる納税義務が不存在又は無効でない限り、当該納付告知の取消しを求める訴… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条の適用は、納税者の無償譲渡等の行為が詐害行為等の要件を充足しているか否かの実質的判断を経て行われなければならない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条の第二次納税義務は、滞納者の悪意を要件としないものと解されていることに加えて、無償又は著しく低い額による財産処分のみを対象としている… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1068ページ
要旨
○ 請求人らは、納付通知書に記載した納税者名が誤っていることから、本件告知処分が無効な処分である旨主張する。しかしながら、本件納付通知書の納税者欄には、第二次納税義務の基因となった連帯納付義務者が記載されるべきであるが、同人が死亡しており、連帯納付義務は本来の納税者に承継されていることから、納付通知書の納税者欄に本来の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130078
- 裁決年月日
- 平成14年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が滞納会社から事業を譲り受けたことにより負うべきこととなった滞納会社の滞納国税に係る第二次納税義務に関し、原処分庁が請求人に告知した国税徴収法第32条に規定する「納付通知書」には、本来譲受財産のみを記載すべきところ、記載を要しない金額を記載し、当該金額の納付しょうようを行ったことは、無効な納付通知書… 続きを読む
同一裁決
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