裁決要旨 1第二次納税義務の通則
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010020
- 裁決年月日
- 令和2年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇貸金業等を営む請求人は、貸付先に対して負う過払金返還請求権(本件過払金返還請求権)は、「商行為によって生じた債権」として5年の商事消滅時効が適用されるから時効により消滅している旨主張する。しかしながら、本件過払金返還請求権は、金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権であり、民事上の一般債権としてその消滅時効期間は10年となるから、時効により消滅しているとはいえない。(令2.4.1名裁(諸)令元-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290019
- 裁決年月日
- 平成30年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務の徴収権は主たる納税義務とは別個に独立して時効消滅すると解すべきであり、請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)に係る滞納法人の滞納国税(本件滞納国税)のうち、その最も古い法定納期限から既に5年以上経過していることから、本件納付告知処分に係る第二次納税義務の徴収権は、時効により消滅している旨主張する。しかしながら、第二次納税義務は、既に確定している主たる納税義務者の納税義務を補完するものにすぎずこれと別個独立に発生するものではなく、また、主たる納税義務が発生し存続する限り、必要に応じいつでも課せられる可能性を有するものであるから、第二次納税義務の徴収権が主たる納税義務の徴収権と別個独立して時効により消滅することはないと解されるところ、本件滞納国税の徴収権は、督促状の送付及び納付計画書の提出により、それぞれの時点で時効の中断が生じていると認められ、本件納付告知処分時においても時効により消滅していないから、本件納付告知処分に係る第二次納税義務の徴収権は、時効により消滅していない。(平30. 3.14 名裁(諸)平29-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260067
- 裁決年月日
- 平成27年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務の制度趣旨は滞納国税の迅速な徴収の確保を図ることにあるから、贈与から約10年という長期間が経過してから、第二次納税義務の納付告知処分をすることは、上記制度趣旨に反し、徴収権の濫用として違法であり、仮に違法でなくても不当である旨主張する。しかしながら、第二次納税義務は、主たる納税義務が発生し存続する限り、その納付告知処分ができると解されることからすると、本来の納税義務者が十分な財産を有し、同人から徴収することが極めて容易であったにもかかわらず、原処分庁が、同人若しくは第三者の利益を図り、又は第二次納税義務者に損害を与える目的をもって、恣意的に、本来の納税義務者から徴収をせず、同人が徴収不足に陥ったのを機に第二次納税義務の徴収手続を執ったなど、第二次納税義務の納付告知処分を行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情が認められない限り、当該納付告知処分が徴収権を濫用したものとして違法と評価されることはないと解するのが相当である。また、第二次納税義務の納付告知処分に当たり、原処分庁の裁量権の行使が第二次納税義務制度の趣旨等に照らして不合理である事情が認められない限り、当該納付告知処分が不当であると評価されることはないと解するのが相当である。そして、本件における第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)には、正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情も、第二次納税義務制度の趣旨等に照らして裁量権の不合理な行使があったという事情も認められないから、本件告知処分は、徴収権を濫用した違法なものでも、不当なものでもない。(平27. 1.19 東裁(諸)平26-67)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250023
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、主たる納税者の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分について、信義則上、請求人に第二次納税義務を負わせるべきではない旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用によりこれを違法として取り消すことができるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該処分による滞納国税の徴収を免れしめて納税者の信頼を保護しなければならない特別の事情が存在する場合に限られるべきであり、この特別の事情が存在するか否かの判断に当たっては、税務官庁が納税者に対し公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったかどうか、また、納税者が税務官庁の当該表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠なものであるというべきである。請求人の主張する事実は上記各要件のいずれにも該当せず、かつ、当審判所の調査によっても、他に上記各要件を満たす事実は認められない。(平25.12. 9 関裁(諸)平25-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240064
- 裁決年月日
- 平成25年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の無償譲渡を受けたことについて、平成6年の仮処分登記によりこれを公知の事実とし、安定した事実状態が存在していたにもかかわらず、無償譲渡を受けた平成6年から18年以上も経過した時点において、第二次納税義務を課することは権利の濫用又は信義則違反に当たる旨主張する。しかしながら、①当該無償譲渡に係る所有権移転登記は平成22年に経由され、それによって初めて、請求人に第二次納税義務が成立し、原処分庁が請求人に対して納付告知処分をすることが可能な状況となったこと、②当該所有権移転登記が平成22年まで経由されなかったことについて、長期間にわたって請求人が所有権移転登記手続を求める訴訟を提起しなかったことに帰責性が認められることから、請求人に対して第二次納税義務の納付告知処分をしたことが権利の濫用又は信義則違反に当たると解することはできない。(平25. 3.25 大裁(諸)平24-64)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240021
- 裁決年月日
- 平成24年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税があることを知らなかった期間に係る延滞税について、第三者である請求人が第二次納税義務を負担する理由はなく、納付通知書到達以前の期間に係る延滞税を含んだ納付告知処分(本件納付告知処分)並びに不動産及び債権の各差押処分(本件各差押処分)は違法である旨主張する。延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号の規定により、そもそも納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税とされており、本税が存する限り、本税に併せて納付しなければならないものとされている。そして、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》は、処分により受けた利益が現に存する限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負うと規定し、この滞納に係る国税から延滞税を除くという特段の定めもないことからすれば、本税について第二次納税義務が発生するならば、それに附帯する延滞税もまた第二次納税義務に含まれると解するのが相当である。したがって、納付通知書到達以前の期間に対応する延滞税についても第二次納税義務が発生することとなるので、本件納付告知処分は適法であり、また本件各差押処分が本件納付告知処分を理由として違法となることはない。(平24.12. 6 名裁(諸)平24-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200153
- 裁決年月日
- 平成21年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納者の相続人が全員相続放棄をしているにもかかわらず、相続財産管理人を選任することなく行われた本件納付告知処分は、違法であり無効である旨主張する。しかしながら、民法第951条は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする旨規定しているところ、同法第952条は、当該法人の代理人の選任方法を定めたものであって、法人成立の要件ではなく、また、国税通則法第5条第1項は、相続があった場合には、民法第951条の法人がその被相続人の国税の納税義務を承継する旨規定しているところ、第二次納税義務は納税者と一定の関係にあった者に対して納税者の納税義務の全部又は一部を補充的に負担させるものであるが、第二次納税義務について納税の告知をする場合に、直接、本来の納税義務者に対する納税の告知その他の処分等が必要となるものではないから、本件の相続財産法人に対しても納税の告知その他の処分等をする必要はなく、相続財産に対する処分等の通知を受領する代理人となる相続財産管理人の選任は必要ないこととなる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4. 7 東裁(諸)平20-153)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成20年10月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・521ページ
要旨
○ 請求人は、本件納付通知書には、どの事実が国税徴収法第39条に該当するのか記載がないため不服申立てができず、教示したことにはならないので、本件納付通知書には瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の納付通知書に記載すべき事項を定める国税徴収法施行令第11条第1項は、①納税者の氏名及び住所又は居所、②滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額、③滞納に係る国税の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所、④その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定を記載するにとどまり、どの事実が国税徴収法第39条に該当するかなどの第二次納税義務者の納付告知処分の理由を納付通知書に記載すべきことを定めた明文の規定は存在せず、また、第二次納税義務者が本来の納税者と同一の納税上の責任を負わせても公平を失しないような特別の関係にある者であることからすれば、納付通知書に適用すべき第二次納税義務者に関する規定の記載があれば、どの事実が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するかを理解することができると考えられるのであるから、その点についての記載がないとしても、そのことをもって本件納付告知処分が違法であるということはできない。(平20.10.27 熊裁(諸)平20-7)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年8月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・583ページ
要旨
○ 国税徴収法第32条第1項は、「税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。」と規定し、国税徴収法施行令第11条第1項は、「国税徴収法第32条第1項に規定する納付通知書には、①納税者の氏名及び住所又は居所、②滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額、③滞納に係る国税の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所、④その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定を記載しなければならない」と規定するにとどまり、第二次納税義務の告知処分の理由を記載すべきことを定めた明文の規定は存在せず、また、国税徴収法の定める第二次納税義務が、本来の納税者と同一の納税上の責任を負わせても公平を失しないような特別の関係にある第三者に対して主たる納税義務についての遅行責任を補充的に負わせるものであり、国税徴収法第33条ないし第41条においてそれぞれの第二次納税義務の要件を定めていることからすれば、国税徴収法施行令第11条第1項に規定する事項が納付通知書に記載されていれば、第二次納税義務者は第二次納税義務の納付告知処分の理由を理解できるものと考えられるところ、原処分庁は、本件納付通知書に、国税徴収法施行令第11条第1項に規定する事項をすべて記載しているのであるから、処分理由が記載されていないとしても、そのことをもって理由不備の違法があるとはいえない。(平20. 8.11 熊裁(諸)平20-4)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年8月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・583ページ
要旨
○ 請求人は、本件告知処分に係る第二次納税義務の徴収権の消滅時効が成立しているから、本件告知処分は無効であり、無効な本件告知処分に続く本件督促処分及び本件各差押処分も無効である旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の時効が主たる納税義務の時効と別個独立に進行し、完成することはなく、主たる納税義務が発生し存続する限り、必要に応じいつでも第二次納税義務を課すことができるものと解される。これを本件についてみると、本件滞納国税の時効は、その納期限の翌日から進行を開始したが、消滅時効完成前に督促並びに延納担保物についての差押処分及び参加差押処分が行われたことにより、消滅時効は中断していると認められ、本件滞納国税は存続しているのであるから、本件告知処分に係る第二次納税義務の徴収権の消滅時効が完成しているとはいえない。(平20. 8.11 熊裁(諸)平20-4)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170020ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条の適用は、納税者の無償譲渡等の行為が詐害行為等の要件を充足しているか否かの実質的判断を経て行われなければならない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条の第二次納税義務は、滞納者の悪意を要件としないものと解されていることに加えて、無償又は著しく低い額による財産処分のみを対象としていること、財産処分が国税の法定納期限の1年前の日以後にされたものであること、特殊関係者の場合を除き、利益が現に存する限度に限られること、訴訟手続は要しないことなどの点において詐害行為取消しとは法律的構成を異にしているし、また、国税通則法第42条は民法第424条の準用規定であるにもかかわらず、それとは別に国税徴収法第39条が設けられていることなどを考えれば、この制度目的は、徴税手続の合理化及び効率化を図ることにあると解すべきである。そうすると、国税徴収法第39条の適用においては、無償譲渡等の行為が詐害行為等に該当するか否かの判断まで求められるものではなく、同条が明文で規定するすべての要件を充足すれば当然に適用が可能であるから、請求人の主張は採用できない。(平17.12.2金裁(諸)平17-20)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170022ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法第34条第1項に基づく連帯納付義務については告知が必要であり、納期限を明示した告知をしておれば、同期限が国税徴収法第39条で規定する法定納期限となる旨主張する。しかしながら、国税通則法第36条第1項が納税の告知を要する場合として列挙する各号は限定的なものと解されており、また、他に相続税法第34条第1項について告知を要する旨を定めた法令上の規定はないことからすれば、請求人の主張は採用できない。(平17.12.2金裁(諸)平17-22)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170022ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170022ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条は、詐害行為等があった場合に適用されるべき規定であるから、同条中の「法定納期限の一年前の日」とは、主たる納税義務者(相続税法第34条第1項の連帯納付義務者)に督促状、あるいは、「相続税の連帯納付義務のお知らせ」が送達された日と解すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張するように解すべき法令上の規定はなく、連帯納付義務者である主たる納税義務者の法定納期限は、本来の納税義務者の法定納期限と同一と解されるところ、その1年前の日が当該「法定納期限の一年前の日」に当たると解するのが相当であって、請求人が主張するように解する余地はない。(平17.12.2金裁(諸)平17-22)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170023ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、主たる納税義務者に相続税法第34条第1項の連帯納付義務を課すことは違法あるいは信義則違反、徴収権の濫用として許容されないのであるから、第二次納税義務の本件告知処分も違法である旨主張する。ところで、第二次納税義務の納付告知を受けた者は、主たる納税義務が不存在又は無効でない限り、当該納付告知の取消しを求める訴えにおいて、主たる納税義務の存否又は数額を争うことはできないと解されており、また、相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、相続税の徴収を確保するため、相互に各相続人等に課した特別の責任であって、その義務履行の前提条件をなす連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであると解されている。そうすると、連帯納付義務の不存在又は無効の判断は、本来の納税義務が不存在又は無効であるかにより判断すべきところ、本来の納税義務者の申告手続には無効となるべき重大かつ明白な暇疵は認められないから、請求人の主張は採用できない。(平17.12.2金裁(諸)平17-23)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法第34条第1項の連帯納付義務を課すことは公平性を欠き違法、不当なものであるから、第二次納税義務の本件告知処分も違法である旨主張する。ところで、第二次納税義務の納付告知を受けた者は、主たる納税義務が不存在又は無効でない限り、当該納付告知の取消しを求める訴えにおいて、主たる納税義務の存否又は数額を争うことはできないと解されており、また、相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、相続税の徴収を確保するため、相互に各相続人等に課した特別の責任であって、その義務履行の前提条件をなす連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであると解されている。したがって、主たる納税義務の不存在又は無効とは、主たる納税義務が相続税法第34条第1項の連帯納付義務の場合、連帯納付義務の不存在又は無効の判断は、本来の納税義務が不存在又は無効であるかにより判断すべきところ、その申告手続には無効となるべき重大かつ明白な瑕疵は認められないことから、連帯納付義務等の違法を理由に本件告知処分は違法であるとする請求人の主張は採用できない。(平16.2.6金裁(諸)平15-8)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法第34条第1項に基づく連帯納付義務についても告知が必要であり、納期限を明示した告知をしておれば同期限が国税徴収法第39条で規定する法定納期限となる旨主張するが、国税通則法第36条第1項が納税の告知を要する場合として列挙する各号は限定的なものと解されており、また、他に相続税法第34条第1項について告知を要する旨を定めた法令上の規定はないことからすれば、この点についての請求人の主張は採用できない。(平16.2.6金裁(諸)平15-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150010
- 裁決年月日
- 平成15年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・363ページ
要旨
○ 請求人は、本件契約について、請求人と滞納会社の破産管財人との間で破産法の否認権行使の対象となるか否かの訴訟が係属中にもかかわらず、その判決の出る前に請求人に対してなされた本件告知処分は不当である旨主張するが、本件告知処分は、国税徴収法に基づき適法になされたものであり、また、否認権行使の効果は、否認の対象となった債権譲渡行為が破産管財人と請求人との間でさかのぼって無効となるにすぎず、そうすると、否認権訴訟の裁判の結果が原処分庁の行った本件告知処分の適法性に影響を及ぼすものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.8.8大裁(諸)平15-10)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、相続税法第34条第1項に基づく連帯納付義務については告知が必要であり、納期限を明示した告知をしておれば、同期限が国税徴収法第39条で規定する法定納期限となる旨主張する。しかしながら、国税通則法第36条第1項が納税の告知を要する場合として列挙する各号は限定的なものと解されており、また、他に相続税法第34条第1項について告知を要する旨を定めた法令上の規定はないことからすれば、請求人の主張は採用できない。(平15.06.26.金裁(諸)平14-12)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条は、詐害行為等があった場合に適用されるべき規定であるから、同条中の「法定納期限の一年前の日」とは、主たる納税義務者(相続税法第34条第1項の連帯納付義務者)に督促状、あるいは、「相続税の連帯納付義務のお知らせ」が送達された日と解すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張するように解すべき法令上の規定はなく、連帯納付義務者である主たる納税義務者の法定納期限は、本来の納税義務者の法定納期限と同一と解されるところ、その1年前の日が当該「法定納期限の一年前の日」に当たると解するのが相当であって、請求人が主張するように解する余地はない。(平15.06.26.金裁(諸)平14-12)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、主たる納税義務者に相続税法第34条第1項の連帯納付義務を課すことは違法あるいは信義則違反、徴収権の濫用として許容されないのであるから、第二次納税義務の本件告知処分も違法である旨主張する。ところで、第二次納税義務の納付告知を受けた者は、主たる納税義務が不存在又は無効でない限り、当該納付告知の取消しを求める訴えにおいて、主たる納税義務の存否又は数額を争うことはできないと解されており、また、相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、相続税の徴収を確保するため、相互に各相続人等に課した特別の責任であって、その義務履行の前提条件をなす連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであると解されている。そうすると、連帯納付義務の不存在又は無効の判断は、主たる納税義務が不存在又は無効であるかにより判断すべきところ、本来の納税義務者の申告手続には無効となるべき重大かつ明白な瑕疵は認められないから、請求人の主張は採用できない。(平15.06.26.金裁(諸)平14-12)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条の適用は、納税者の無償譲渡等の行為が詐害行為等の要件を充足しているか否かの実質的判断を経て行われなければならない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条の第二次納税義務は、滞納者の悪意を要件としないものと解されていることに加えて、無償又は著しく低い額による財産処分のみを対象としていること、財産処分が国税の法定納期限の1年前の日以後にされたものであること、特殊関係者の場合を除き、利益が現に存する限度に限られること、訴訟手続は要しないことなどの点において詐害行為取消しとは法律的構成を異にしているし、また、国税通則法第42条は民法第424条の準用規定であるにもかかわらず、それとは別に国税徴収法第39条が設けられていることなどを考えれば、この制度の目的は、徴税手続の合理化及び効率化を図ることにあると解すべきであるから、国税徴収法第39条の適用においては、無償譲渡等の行為が詐害行為等に該当するか否かの判断まで求められるものではなく、同条が明文で規定するすべての要件を充足すれば当然に適用が可能であるから、請求人の主張は採用できない。(平15.06.26.金裁(諸)平14-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1068ページ
要旨
○ 請求人らは、納付通知書に記載した納税者名が誤っていることから、本件告知処分が無効な処分である旨主張する。しかしながら、本件納付通知書の納税者欄には、第二次納税義務の基因となった連帯納付義務者が記載されるべきであるが、同人が死亡しており、連帯納付義務は本来の納税者に承継されていることから、納付通知書の納税者欄に本来の納税者を記載したことは、国税徴収法第32条第1項に照らしても、適法であり、無効とする重大な暇疵があるとはいえない。したがって、請求人らの主張は採用できない。(平15.04.16.大裁(諸)平14-70)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130078
- 裁決年月日
- 平成14年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600301000
- 争点
- 3第二次納税義務/1第二次納税義務の通則
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が滞納会社から事業を譲り受けたことにより負うべきこととなった滞納会社の滞納国税に係る第二次納税義務に関し、原処分庁が請求人に告知した国税徴収法第32条に規定する「納付通知書」には、本来譲受財産のみを記載すべきところ、記載を要しない金額を記載し、当該金額の納付しょうようを行ったことは、無効な納付通知書により、違法な納付強要を行ったものである旨主張するが、当該納付通知書には、国税徴収法施行令第11条に規定する納付通知書の記載事項のすべてが適正に記載され、譲受財産それぞれに付された金額及びその合計金額については、本来、納付通知書には、記載をすることとはされていないが、請求人が譲受財産の処分により受けた金銭の額及び請求人が譲受金額として帳簿に記載した金額を記載した上、譲受財産ではあるが、その換価価額が不明な財産について、譲渡者における帳簿価額を記載したにすぎず、いわば、財産の換価の前に請求人が金銭で一時に納付する場合の金額の参考として記載されたものとも認められ、金額が記載されていることに原処分を取り消すまでの違法は認められない。(平14. 5.21名裁(諸)平13-78)
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