600303000国税徴収法3第二次納税義務/3実質課税額等の第二次納税義務
- 6件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190003ほか 5件
- 裁決年月日
- 平成19年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600303000
- 争点
- 3第二次納税義務/3実質課税額等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、主たる納税者に対する繰上請求処分及び更正処分の違法を理由に本件告知処分を取り消すべきである旨主張する。 まず、徴収処分相互間における違法性の承継については、第二次納税義務が、本来の納税義務者の財産に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に限って、納税義務を負担させるものである… 続きを読む
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