600303000国税徴収法3第二次納税義務/3実質課税額等の第二次納税義務(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、主たる納税者に対する繰上請求処分及び更正処分の違法を理由に本件告知処分を取り消すべきである旨主張する。 まず、徴収処分相互間における違法性の承継については、第二次納税義務が、本来の納税義務者の財産に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に限って、納税義務を負担させるものである… 続きを読む
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