税務法規集裁決要旨 3実質課税額等の第二次納税義務
裁決要旨 3実質課税額等の第二次納税義務
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190003ほか 5件
- 裁決年月日
- 平成19年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600303000
- 争点
- 3第二次納税義務/3実質課税額等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、主たる納税者に対する繰上請求処分及び更正処分の違法を理由に本件告知処分を取り消すべきである旨主張する。 まず、徴収処分相互間における違法性の承継については、第二次納税義務が、本来の納税義務者の財産に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に限って、納税義務を負担させるものであることからすると、本来の納税義務者に対する徴収手続と第二次納税義務者に対する徴収手続は、それぞれが全く別個独立の手続であるということはできず、本来の納税義務者に対する徴収手続上の瑕疵は、第二次納税義務者の告知処分に承継されると解するのが相当である。そこで、主たる納税者に対する繰上請求処分についてみると、当該繰上請求処分には違法な点は認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。 次に、課税処分と徴収処分との間における違法性の承継については、第二次納税義務の納付告知を受けた者の納税義務と本来の納税義務者の納税義務は、別個のものであるから、本来の納税義務者の納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でない限り、納付告知を受けた第二次納税義務者は、当該納付告知に対する不服申立てにおいて、本来の納税義務者の納税義務の存否又は数額を争うことはできないと解するのが相当である。そこで、主たる納税者に対する更正処分についてみると、当該更正処分は争いがあるものの有効に存在していると認められるから、この点に関する請求人の主張は失当といわざるを得ない。(平19. 7. 4 金裁(諸)平19-3)
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