600304000国税徴収法3第二次納税義務/4共同事業者の第二次納税義務
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290019
- 裁決年月日
- 平成30年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600304000
- 争点
- 3第二次納税義務/4共同事業者の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第37条《共同的な事業者の第二次納税義務》に規定する「財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている場合」とは、同族株主等の所有する財産を同族会社が時価より低額で賃借している場合であるとした上で、滞納法人は請求人の所有する不動産(本件不動産)を時価相当額で賃借していることから、時価に相当する借… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600304000
- 争点
- 3第二次納税義務/4共同事業者の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第37条《共同的な事業者の第二次納税義務》に規定する「財産に関して生じる所得が納税者の所得となっている場合」とは、同族会社の判定の基礎となった株主等の所有する財産を時価より低額で賃貸借している場合であり、滞納している法人4社(本件各滞納法人)との間で請求人は店舗の賃貸借契約を直接には締結しておら… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600304000
- 争点
- 3第二次納税義務/4共同事業者の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、詐害意思及び詐害事実のあることが国税徴収法第37条《共同的な事業者の第二次納税義務》の成立要件となるとの解釈を前提に、請求人は前所有者から正当に特殊浴場業を営む法人4社(特殊浴場4社)が入居する各店舗を取得したものであり、詐害意思及び詐害事実がないにもかかわらず行われた第二次納税義務の各納付告知処分は違法… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600304000
- 争点
- 3第二次納税義務/4共同事業者の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が特殊浴場等を営む法人4社(特殊浴場4社)の滞納国税につき、請求人に対して国税徴収法第37条《共同的な事業者の第二次納税義務》第2号の規定に基づき各納付告知処分を行ったのに対し、①特殊浴場4社の法人税申告書に請求人のみが株主と記載されていたのは、株主が変更したことの記載を失念していたものであること… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210188
- 裁決年月日
- 平成22年6月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600304000
- 争点
- 3第二次納税義務/4共同事業者の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件各滞納法人の株主又は社員である旨主張する。しかしながら、本件各滞納法人が所轄税務署長に提出した定款等の記載によれば、請求人が、本件各滞納法人の設立の際、本件各滞納法人に出資したとは認められず、直接的な資料により、請求人が本件各滞納法人の増資を引き受け、又は、出資を譲り受けた事実を認定すること… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210057
- 裁決年月日
- 平成21年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600304000
- 争点
- 3第二次納税義務/4共同事業者の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・518ページ
要旨
○ 原処分庁は、第二次納税義務により徴収しようとする国税の課税期間の全期間において、重要財産である本件不動産1が事業の用に供されていると主張するが、当審判所の調査によれば、本件滞納法人は、当該期間の中途において養鶏場を閉鎖した事実が認められるから、第二次納税義務を告知した期間のうち養鶏場を閉鎖した期間に対応する国税につ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210057
- 裁決年月日
- 平成21年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600304000
- 争点
- 3第二次納税義務/4共同事業者の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・518ページ
要旨
○ 請求人は、養鶏場である本件各不動産について、本件滞納法人が別個独立の事業(原料鶏卵の生産と液卵の販売)を行っており、養鶏場がなくても事業の遂行に支障がないのであるから、国税徴収法第37条に規定する「重要な財産」に該当しないと主張するが、本件滞納法人の事業は、自ら生産した原料鶏卵をN社に卸す一方、同社から原料鶏卵の重… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210057
- 裁決年月日
- 平成21年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600304000
- 争点
- 3第二次納税義務/4共同事業者の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・518ページ
要旨
○ 請求人は、本件各不動産に関して生ずる所得がほとんどないと主張するが、国税徴収法第37条の趣旨・目的に照らせば、例えば、納税者の事業の収支計算では損失が生じていても、重要財産から直接又は間接に生ずる収入が納税者の収益に帰属しているときや、同族会社の判定の基礎となった株主又は社員の所有する財産をその同族会社が時価より低… 続きを読む
同一裁決
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