税務法規集

600305010国税徴収法3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/1処分の意義(1/1)

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)について、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第二次納税義務を課すには詐害の意思が必要であるところ、滞納者が請求人に対して行った土地の持分の贈与(本件譲渡)には詐害の意思はないから、本件譲渡は無償譲渡… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第二次納税義務は、滞納者から直接無償譲渡等の処分を受けた者が負うのであるが、直接といっても、表面的に解するべきではなく、「財産権の移転」等の状況を踏まえて実質的に解するべきである旨主張する。しかしながら、租税法律主義の観点からは、条文の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産の全部又は一部を各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであることから、その法的性格は、財産権を目的とする法律行為であると解され、滞納者の積極財産の減少をもたらす結果となる場合は、第三者に利益… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第39条の適用は、本件贈与が詐害行為等に該当するとの実質的判断を経て行わなければならない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条の第二次納税義務は、①滞納者の悪意を要件としないものと解されていること、②無償譲渡等の処分のみを対象としていること、③無償譲渡等の処分が国税の法定納期限の1年前の日… 続きを読む

同一裁決

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