裁決要旨 1処分の意義

裁決要旨 1処分の意義

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支部名
東京
裁決番号
平260067
裁決年月日
平成27年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600305010
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/1処分の意義
事例集登載頁
裁決事例集NO98

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)について、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第二次納税義務を課すには詐害の意思が必要であるところ、滞納者が請求人に対して行った土地の持分の贈与(本件譲渡)には詐害の意思はないから、本件譲渡は無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、同条の規定によれば、滞納者に詐害の意思のあることは同条所定の第二次納税義務の成立要件ではないと解されるから、本件譲渡に詐害の意思がないことを理由に、本件告知処分が違法であるということはできない。 (平27. 1.19 東裁(諸)平26-67)

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支部名
福岡
裁決番号
平240016
裁決年月日
平成25年5月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305010
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/1処分の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第二次納税義務は、滞納者から直接無償譲渡等の処分を受けた者が負うのであるが、直接といっても、表面的に解するべきではなく、「財産権の移転」等の状況を踏まえて実質的に解するべきである旨主張する。しかしながら、租税法律主義の観点からは、条文の文言を実質的に拡大するような解釈をすることはできない。同条は、「これらの処分により権利を取得し・・・た者は、・・・その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う」と規定し、滞納者の処分により権利等を取得した者に第二次納税義務を負わせることを明記しているから、当然に、滞納者の処分により直接権利等を取得した第三者に第二次納税義務を負わせることを予定していると解するほかない。原処分庁の主張は、必ずしもそのような趣旨とは断言できず、同条の文言の内容を実質的に拡大し直接の第三者以外の者も第二次納税義務者に含ませる恐れを排除できないから、採用することはできない。(平25. 5. 7 福裁(諸)平24-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180064
裁決年月日
平成19年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600305010
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/1処分の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産の全部又は一部を各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであることから、その法的性格は、財産権を目的とする法律行為であると解され、滞納者の積極財産の減少をもたらす結果となる場合は、第三者に利益を与えることとなる処分に当たり、国税徴収法第39条に規定する「無償譲渡等の処分」に該当する。(平19. 4.13 関裁(諸)平18-64)

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支部名
金沢
裁決番号
平150008ほか 1件
裁決年月日
平成16年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600305010
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/1処分の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第39条の適用は、本件贈与が詐害行為等に該当するとの実質的判断を経て行わなければならない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条の第二次納税義務は、①滞納者の悪意を要件としないものと解されていること、②無償譲渡等の処分のみを対象としていること、③無償譲渡等の処分が国税の法定納期限の1年前の日以後にされたものであること、④特殊関係者の場合を除き、利益が現に存する限度に限られること、⑤訴訟手続は要しないことなどの点において詐害行為取消しとは法律的構成を異にしている。また、国税通則法第42条は民法第424条の準用規定であるにもかかわらず、それとは別に国税徴収法第39条が設けられていることなどを考えれば、この制度の目的は、徴税手続の合理化及び効率化を図ることにあると解すべきである。そうすると、国税徴収法第39条の適用においては、無償譲渡等の行為が詐害行為等に該当するか否かの判断まで求められるものではなく、あくまでも同条に規定する客観的要件に即して判断すべきであって、同条が明文で規定するすべての要件を充足すれば当然に適用が可能であるから請求人の主張は採用できない。(平16.2.6金裁(諸)平15-8)

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