600305020国税徴収法3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/2譲渡等の時期(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、無償譲渡の対象となった不動産について、処分禁止の仮処分登記が経由されている場合には、当該仮処分登記の時を基準として、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の規定する「国税の法定納期限の1年前の日以後」であるか否かを判断すべきである旨主張する。しかしながら、滞納者の不動産に処分禁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定納期限の1年前以前の日に、理事会を開催し、研究助成金として寄附金を受け入れることを承認可決していることから、滞納者の請求人に対する寄附(本件寄附)は、法定納期限の1年前以前の日に行われた旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の無償譲渡等の処分が行わ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件告知処分が適法であるとするためには、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受等の第二次納税義務》の無償譲渡等の処分の効力が、本来の納税者である請求人の父が納付すべき国税(本件国税)の法定納期限の1年前の日以後に発生していることが要件となるが、父から請求人へ贈与された不動産等(本件贈与不動産等)のうち農地法上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条の「法定納期限の一年前の日」とは、本件督促状が送達された日、あるいは、本件お知らせ文書が送達された日と解すべきである旨主張する。しかしながら、そのように解すべき法令上の規定はなく、連帯納付義務者の法定納期限は、本来納税者の法定納期限と同一と解されるところ、その1年前の日が「法定納期限の一… 続きを読む
同一裁決
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