裁決要旨 2譲渡等の時期

裁決要旨 2譲渡等の時期

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支部名
大阪
裁決番号
平240064
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305020
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/2譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無償譲渡の対象となった不動産について、処分禁止の仮処分登記が経由されている場合には、当該仮処分登記の時を基準として、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の規定する「国税の法定納期限の1年前の日以後」であるか否かを判断すべきである旨主張する。しかしながら、滞納者の不動産に処分禁止の仮処分登記が経由された場合であっても、所有権移転登記が経由されていない場合は、仮処分債権者や滞納者は所有権移転を第三者に対抗することができず、確定的に所有権移転が生じたということはできないから、仮処分登記により第二次納税義務が成立すると解することはできず、不動産の無償譲渡等が「国税の法定納期限の1年前の日以後」にされたか否かを判断するに当たっては、当該無償譲渡等を原因とする所有権移転登記が経由された時点が「国税の法定納期限の1年前の日以後」であるか否かによって決するのが相当と解される。(平25. 3.25 大裁(諸)平24-64)

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支部名
東京
裁決番号
平230200
裁決年月日
平成24年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600305020
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/2譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定納期限の1年前以前の日に、理事会を開催し、研究助成金として寄附金を受け入れることを承認可決していることから、滞納者の請求人に対する寄附(本件寄附)は、法定納期限の1年前以前の日に行われた旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の無償譲渡等の処分が行われた時期については、処分行為によって当該財産が国税債権の引当てとなる一般財産から離脱し、相手方に帰属したときを基準として判断するのが相当と解され、金銭については、滞納者が無償譲渡等の処分をしても、現実の引渡しをしていない限り、当該財産を滞納者に帰属する財産として滞納処分をなし得るものであるから、処分の日とは、処分行為により、現実に金銭の引渡しが行われた時というものと解するのが相当であるところ、本件寄附に係る金銭の授受は、法定納期限の1年前の日以後に行われており、請求人の主張には理由がない。(平24. 4. 6 東裁(諸)平23-200)

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支部名
大阪
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成22年8月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305020
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/2譲渡等の時期
事例集登載頁
№80

要旨

○ 本件告知処分が適法であるとするためには、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受等の第二次納税義務》の無償譲渡等の処分の効力が、本来の納税者である請求人の父が納付すべき国税(本件国税)の法定納期限の1年前の日以後に発生していることが要件となるが、父から請求人へ贈与された不動産等(本件贈与不動産等)のうち農地法上の農地については、所有権を移転する場合には、農地法第3条《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》又は第5条《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定により、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければならず、この許可は農地の所有権移転についての効力発生要件と解されているところ、これらの不動産については、農地法が定める所有権移転のための許可を得ていないのであるから、本件告知処分時においてこれらの不動産について無償譲渡等の処分の効力が発生したということはできない。また、その他の不動産等についてみると、請求人が父から不動産等を贈与されたのは、本件国税の法定納期限の1年前の日よりも前であること、更に、不動産のように、第三者に対する対抗要件として登記を要するものについては、第三者対抗要件を具備したときに無償譲渡等の処分の効力が発生すると解したとしても、本件国税の法定納期限の1年前の日から本件告知処分時までの間において、請求人は、本件贈与不動産等につき第三者対抗要件を具備していないから、「国税の法定納期限の1年前の日以後に無償譲渡等の処分が行われたこと」という国税徴収法第39条の適用要件を欠くこととなる。なお、原処分庁は、無償譲渡等の処分の効力の発生時期に関し、本件贈与不動産等につき、贈与を原因とする請求人への所有権移転登記手続を命ずる判決の確定によって、請求人は当該不動産についての所有権移転登記手続をなし得る権利を取得したのであり、同判決の確定がなければ請求人は第三者対抗要件を具備することはできないのであるから、本件においては同判決の確定をもって国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分の効力が発生したと解するのが相当である旨主張するが、同判決の確定によってはじめて贈与による所有権移転の効果が生じるものではなく、同判決を債務名義として請求人が単独で所有権移転登記手続をなし得るとしても、同判決の確定によって請求人が第三者対抗要件を具備したことにならないことは明らかであるから、原処分庁の主張には理由がない。(平22. 8. 6 大裁(諸)平22-11)

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支部名
金沢
裁決番号
平150008ほか 1件
裁決年月日
平成16年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600305020
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/2譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第39条の「法定納期限の一年前の日」とは、本件督促状が送達された日、あるいは、本件お知らせ文書が送達された日と解すべきである旨主張する。しかしながら、そのように解すべき法令上の規定はなく、連帯納付義務者の法定納期限は、本来納税者の法定納期限と同一と解されるところ、その1年前の日が「法定納期限の一年前の日」に当たると解するのが相当であり、請求人の主張するように解する余地はない。(平16.2.6金裁(諸)平15-8)

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