税務法規集

600305030国税徴収法3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係

掲載要旨数
38件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令060267
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った滞納法人(本件滞納法人)の滞納国税(本件滞納国税)に係る第二次納税義務の納付告知処分について、本件滞納法人は国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令060267
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った滞納法人(本件滞納法人)の滞納国税(本件滞納国税)に係る第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、原処分庁は、滞納法人の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足する(徴収不足)ことを明らかにしていないのであるから、徴収不足は認められない旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
令050022
裁決年月日
令和6年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
裁決事例集No.134

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした亡滞納者(本件亡滞納者)の各滞納国税(本件各滞納国税)に係る第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、本件亡滞納者が、株式の売却代金や相当程度の給与収入を得ていたことからすると、原処分庁が遅滞なく滞納処分を行っていれば、徴収不足を生じることはなかったにもかかわらず、原処分庁が… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
令030025
裁決年月日
令和4年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が請求人らに対して行った、滞納者(本件滞納者)の滞納国税(本件滞納国税)に係る第二次納税義務の各納付告知処分(本件各納付告知処分)について、本件滞納者が存命であり、現在も抵当権の設定がされていない資産を有しており、本件各納付告知処分時までに、原処分庁がこれらの資産から本件滞納国税を回収することが… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
令020027
裁決年月日
令和3年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)には、滞納国税(本件滞納国税)の税額に見合う所得により形成された資産が存在するはすであり、徴収不足があったとは認められないことなどから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務の成立要件を満たすとは認められない旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平300018ほか 1件
裁決年月日
平成31年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った滞納者の財産調査は不十分であり、原処分庁は、各土地が売却された後、速やかに、売却代金から滞納国税を徴収すべきであって、そうすれば、納付告知処分(本件納付告知処分)の処分時の徴収不足は生じなかった旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平300018ほか 1件
裁決年月日
平成31年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、仮に徴収不足が認められるとしても、その徴収不足は、滞納国税の法定納期限の1年前の日以後を含む過去における滞納者の事業活動などから生じたものであり、また、各土地の売却が低額譲渡であったとしても、滞納者は、当該売却により利益を得ているのであるから、滞納国税の徴収不足は、各土地を低額譲渡したことには基因しない旨… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平280034
裁決年月日
平成29年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)の取引先(本件取引先)から請求人名義の預金口座(本件請求人口座)に入金された金員(本件金員)に係る労働者派遣契約の当事者が本件滞納法人であったとするならば、本件滞納法人は本件取引先や他の取引先に対し、本件金員が本件請求人口座に入金された以後も、派遣料金の支払請求権を取得し続けており… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平270093
裁決年月日
平成28年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納者の国税(本件滞納国税)につき徴収すべき額に不足すること(徴収不足)となったのは、請求人が滞納者から金銭の贈与を受けたこと(本件贈与)に基因するものではなく、本件贈与以前に原処分庁が無益な差押処分をしたことによって、滞納者がやむなく本件贈与を行ったものであるから、本件滞納国税の徴収不足は本件贈与に基因… 続きを読む

支部名
福岡
裁決番号
平230025
裁決年月日
平成24年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が滞納者からマンションの住戸(本件住戸)を著しく低い額の対価により譲り受けたこと(低額譲渡)と滞納者の国税(滞納国税)につき徴収すべき額に不足すること(徴収不足)との間に国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の基因関係はない旨主張する。この点、低額譲渡と徴収不足との間に基… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平220053
裁決年月日
平成23年2月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、徴収不足の判定時期は、本件滞納法人が請求人から代物弁済を受けた各貸付金の返還請求権(本件各貸金債権)の差押処分を原処分庁に要請した時点とすべきであり、原処分庁が遅滞なく差押処分に着手していれば本件滞納国税を徴収できたのであるから、徴収不足が生じたのは当該代物弁済に基因するのではない旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納法人甲社(以下「本件滞納法人」という。)の納税保証人である乙社の財産を差し押さえたのみで、その換価手続を行っていないので、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」(以下… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平190054
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国税局長が差押解除をしなければ、本件滞納国税が徴収できたはずであるから、本件は、本件滞納国税につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足する場合に該当しない旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の成立に関し、滞納者の国税につきあらかじめ滞納処分を執行することは必要とされておらず、本件は、国税徴収法第… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180005ほか 2件
裁決年月日
平成18年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
裁決事例集 №72・633ページ

要旨

○ 国税徴収法第39条に規定する徴収不足か否かの判定において、貸付債権を評価する場合は、「公売財産の評価事務提要の制定について(通達)」に定める算式によって得られた結果のみにとらわれることなく、「その債権に担保が付されていることの有無及び第三債務者の資力状況によってその価値に差異があることに留意する」旨の当該通達の定め… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180005ほか 2件
裁決年月日
平成18年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
裁決事例集 №72・633ページ

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第39条に規定する徴収不足の判定に当たって、滞納会社が有する貸付債権だけでも滞納国税を上回る価値を有し、滞納国税の額に不足しない旨主張する。 しかしながら、滞納会社が有する貸付債権は、その貸付契約においては、①貸付金額が多額であるにもかかわらず無担保でかつ連帯保証人もないこと、また、②無担保であ… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平170020ほか 3件
裁決年月日
平成17年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、連帯納付義務者の相続財産に対して滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるか否かの明確な判断も行わず、請求人に対する説明もしていないのであるから、本件告知処分は補充性に違反する旨主張する。しかしながら、第二次納税義務者に対する告知処分に当たり、主たる納税義務者である相続税法… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平150008ほか 1件
裁決年月日
平成16年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、連帯納税義務者に対して滞納処分を行ってもなおその徴収すべき額に不足すると認められるのか否か、明確な判断もされないまま、かつ、全く請求人に対する説明もないまま本件告知処分がなされたものであるから本件告知処分は補充性に違反する旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条に規定する「徴収すべき額に不足すると認め… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平150165
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人は、本件取引に関して所得税の更正処分と第二次納税義務の告知処分を受けたことは、同一取引に関して実質的に極めて不当な二重課税の結果を招来しており、この原因は、本件取引が滞納国税の徴収を何ら害するものではないにもかかわらず告知処分をしたことにあり、従って本件滞納国税の徴収不足は本件取引に基因しない旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平150165
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人は、国税徴収法第39条に規定する第二次納税義務は、民法第424条に規定する詐害行為取消しと同趣旨であるから、本件取引前に国税債権の存在を前提として成立するものであるにもかかわらず、本件取引前には、国税の発生やその見込みがなかったのであり、もともと本件滞納法人が本件滞納国税を納付できるような資力がない状態で… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
裁決事例集No.66・363ページ

要旨

○ 請求人は、滞納会社の破産管財人が裁判所に提出した財産報告書によれば、本件告知処分の時点において、滞納会社には相当の財産があると思われることから、本件告知処分は国税徴収法第24条第1項に規定する要件を満たしていない旨主張するが、当審判所の調査によると、仮に請求人の主張する財産の価額を滞納会社から徴収できる価額とみても… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平140012ほか 6件
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
裁決事例集No.65・1024ページ

要旨

○ 請求人は、延納担保物を処分しても相続税を回収できなかったのは、税務署長の相続税の本来の納税義務者に対する徴収行為及び同人が延納の担保として差し入れた株式の管理行為に違法があったことに基因しているのであるから、同株式が減価した経緯まで明らかにしなければ、「滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足する」についての… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平140070
裁決年月日
平成15年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600305030
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
事例集登載頁
裁決事例集No.65・1068ページ

要旨

○ 請求人らは、滞納者及び連帯納付義務者には滞納国税を十分徴収できる財産を有しており、本件贈与が徴収不足を生じさせたとして行った本件告知処分は、国税徴収法第39条の要件を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、徴収不足が無償譲渡等の処分に基因するとは、広く、その処分がなかったとすれば徴収不足を生じなかったであろ… 続きを読む

同一裁決

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