裁決要旨 3徴収不足との関係
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060267
- 裁決年月日
- 令和7年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納法人(本件滞納法人)の滞納国税(本件滞納国税)に係る第二次納税義務の納付告知処分について、本件滞納法人は国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(本件処分)時から本件滞納国税が発生するまでの間に本件滞納国税の20倍を超える財産を取得したと推認されることから、滞納法人の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すること(徴収不足)は本件処分に基因しない旨主張する。しかしながら、本件滞納国税については徴収不足であると認められ、本件処分がなかったならば、原処分庁は本件処分に係る財産に滞納処分を執行することにより、本件滞納国税の総額を徴収でき、徴収不足は生じなかったであろうということができるから、本件滞納国税の徴収不足は、本件処分に基因すると認められる。(令7. 6.23 東裁(諸)令6-267)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060267
- 裁決年月日
- 令和7年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納法人(本件滞納法人)の滞納国税(本件滞納国税)に係る第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、原処分庁は、滞納法人の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足する(徴収不足)ことを明らかにしていないのであるから、徴収不足は認められない旨主張する。しかしながら、徴収不足が認められる場合とは、第二次納税義務に係る納付告知処分時の現況において、本来の納税義務者の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額が、同人の滞納国税の総額に満たないと客観的に認められる場合をいうものと解されるところ、本件滞納法人は、本件納付告知処分時において本件滞納国税の総額を徴収できる財産を有していなかったと認められることから、本件滞納国税について、徴収不足が認められる。(令7. 6.23 東裁(諸)令6-267)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050022
- 裁決年月日
- 令和6年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.134
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした亡滞納者(本件亡滞納者)の各滞納国税(本件各滞納国税)に係る第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、本件亡滞納者が、株式の売却代金や相当程度の給与収入を得ていたことからすると、原処分庁が遅滞なく滞納処分を行っていれば、徴収不足を生じることはなかったにもかかわらず、原処分庁が換価の猶予を行って本件亡滞納者の財産の散逸を見過ごしたために徴収不足となったのであるから、本件各滞納国税の徴収不足は、請求人が本件亡滞納者から受けた金銭交付(本件金銭交付)に基因しない旨主張する。しかしながら、徴収不足が認められる場合とは、第二次納税義務に係る納付告知処分時の現況において、本来の納税義務者の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額が、同人の滞納国税の総額に満たないと客観的に認められる場合をいうものと解され、また、徴収不足が無償譲渡等の処分に基因すると認められるときとは、当該無償譲渡等の処分がなかったならば当該納付告知処分時現在の徴収不足を生じなかったであろうということができる場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件各滞納国税の納付義務を承継した相続財産法人は、本件納付告知処分時において徴収不足であると認められ、本件金銭交付に係る金額は、本件各滞納国税の金額を上回ることからすると、本件金銭交付がなかったならば本件納付告知処分時の徴収不足を生じなかったであろうということができるから、本件各滞納国税の徴収不足は本件金銭交付に基因すると認められる。(令6. 1.29 関裁(諸)令5-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030025
- 裁決年月日
- 令和4年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が請求人らに対して行った、滞納者(本件滞納者)の滞納国税(本件滞納国税)に係る第二次納税義務の各納付告知処分(本件各納付告知処分)について、本件滞納者が存命であり、現在も抵当権の設定がされていない資産を有しており、本件各納付告知処分時までに、原処分庁がこれらの資産から本件滞納国税を回収することができたはずであることから、本件滞納国税につき徴収不足が認められず、当該徴収不足が、本件滞納者から請求人らに対する金銭の各財産移転行為(本件各移転)及び不動産の各贈与(本件各贈与)に基因しない旨主張する。しかしながら、本件各納付告知処分時の現況において、本件滞納者の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額が、本件滞納国税の総額に満たないと客観的に認められ、本件各移転及び本件各贈与がされてから本件各納付告知処分時までに、本件滞納者が本件滞納国税の総額を徴収することができる財産を取得した事実はなく、本件各移転及び本件各贈与がなかったならば、これらに係る各財産に対して滞納処分を執行することによって本件滞納国税を徴収することができ、本件各納付告知処分時の徴収不足は生じなかったということができることから、本件滞納国税につき徴収不足が認められ、当該徴収不足は本件各移転及び本件各贈与に基因すると認められる。(令4. 4. 6 関裁(諸)令3-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020027
- 裁決年月日
- 令和3年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)には、滞納国税(本件滞納国税)の税額に見合う所得により形成された資産が存在するはすであり、徴収不足があったとは認められないことなどから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務の成立要件を満たすとは認められない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条に規定する第二次納税義務が無償譲渡等の処分により権利を取得し、又は義務を免れた第三者に対して本来の納税義務者からの徴収不足額につき補充的に課される義務であることに照らすと、徴収不足が認められる場合とは、第二次納税義務に係る納付告知処分時の現況において、本来の納税義務者の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額が、同人の滞納に係る国税の総額に満たないと客観的に認められる場合をいうものと解され、徴収不足が無償譲渡等の処分に基因すると認められるときとは、当該無償譲渡等の処分がなかったならば当該納付告知処分時現在の徴収不足を生じなかったであろうということができる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分時の現況において、本件滞納法人の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額が本件滞納国税の総額に満たないと客観的に認められ、徴収不足があったといえることなどから、同条に規定する第二次納税義務の成立要件を満たすと認められる。(令3. 5.21 関裁(諸)令2-27)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った滞納者の財産調査は不十分であり、原処分庁は、各土地が売却された後、速やかに、売却代金から滞納国税を徴収すべきであって、そうすれば、納付告知処分(本件納付告知処分)の処分時の徴収不足は生じなかった旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務が、第三者に対して本来の納税義務者からの徴収不足額につき補充的に課される義務であることに照らすと、徴収不足が認められる場合とは、納付告知処分時の現況において、本来の納税義務者の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額が、同人の滞納国税の総額に満たないと客観的に認められる場合をいうものと解される。本件においては、原処分庁が滞納者について可能な限りの財産調査を合理的な裁量の範囲内で行った結果、本件納付告知処分を行ったときの現況において、滞納者の財産で滞納処分により徴収することのできる財産は、原処分庁が差し押さえた債権及び少額の預金のみであり、滞納者の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額は、滞納国税の総額に満たないと客観的に認められる。したがって、滞納国税について、徴収不足が認められる。(平31. 2.15 広裁(諸)平30-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮に徴収不足が認められるとしても、その徴収不足は、滞納国税の法定納期限の1年前の日以後を含む過去における滞納者の事業活動などから生じたものであり、また、各土地の売却が低額譲渡であったとしても、滞納者は、当該売却により利益を得ているのであるから、滞納国税の徴収不足は、各土地を低額譲渡したことには基因しない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》が規定する徴収不足が無償譲渡等の処分に基因すると認められるときとは、当該無償譲渡等の処分がなかったならば徴収不足を生じなかったであろうということができる場合をいうものと解される。本件においては、滞納国税について徴収不足が認められる場合に該当するところ、仮に、各土地の売却がなかったならば、原処分庁は、各土地に対して滞納処分を執行することにより、滞納国税の総額を徴収でき、徴収不足は生じなかったであろうということができるから、滞納国税の徴収不足は、各土地を低額譲渡したことに基因する。(平31. 2.15 広裁(諸)平30-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280034
- 裁決年月日
- 平成29年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)の取引先(本件取引先)から請求人名義の預金口座(本件請求人口座)に入金された金員(本件金員)に係る労働者派遣契約の当事者が本件滞納法人であったとするならば、本件滞納法人は本件取引先や他の取引先に対し、本件金員が本件請求人口座に入金された以後も、派遣料金の支払請求権を取得し続けており、本件滞納法人の徴収不足は解消されていたのであるから、本件滞納法人の徴収不足は本件金員についての国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分に基因するものではない旨主張する。しかしながら、納付告知処分の時点において、本件滞納法人は国税徴収法第39条に規定する徴収不足と認められる場合に該当するところ、本件滞納法人は、現代表者が代表取締役に就任した後も財務状況が改善せず、本件金員が本件請求人口座に入金された以後も滞納国税を納付するために融資の申込手続を行うような状況において、請求人に対し、本件金員について無償譲渡等の処分をしたというのであるから、本件金員について無償譲渡等の処分がなかったならば、納付告知処分の時点において、本件金員相当額の徴収不足を生じなかったであろうということができるから、徴収不足と本件金員の無償譲渡等の処分との間に基因関係を認めるのが相当である。(平29. 3.23 関裁(諸)平28-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270093
- 裁決年月日
- 平成28年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の国税(本件滞納国税)につき徴収すべき額に不足すること(徴収不足)となったのは、請求人が滞納者から金銭の贈与を受けたこと(本件贈与)に基因するものではなく、本件贈与以前に原処分庁が無益な差押処分をしたことによって、滞納者がやむなく本件贈与を行ったものであるから、本件滞納国税の徴収不足は本件贈与に基因しない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》が規定する徴収すべき額に不足すると認められることが無償譲渡等の処分に基因すると認められるときとは、当該無償譲渡等の処分がなかったならば、徴収不足を生じなかったであろうということができる場合をいうものと解されるところ、請求人が主張する事情は、本件贈与(無償譲渡等の処分)以前の事情であるから、本件贈与と本件滞納国税の徴収不足との間の基因関係に何ら影響しない。(平28. 2.15 東裁(諸)平27-93)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230025
- 裁決年月日
- 平成24年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が滞納者からマンションの住戸(本件住戸)を著しく低い額の対価により譲り受けたこと(低額譲渡)と滞納者の国税(滞納国税)につき徴収すべき額に不足すること(徴収不足)との間に国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の基因関係はない旨主張する。この点、低額譲渡と徴収不足との間に基因関係が認められる場合とは、その低額譲渡がなかったならば、現在の徴収不足は生じなかったであろう場合をいうものと解される。債務超過になっていた滞納者は、請求人に対し低額譲渡を行い、これによって損失を生じさせた一方、低額譲渡により取得した譲渡代金も債権者への支払に全て費消した。すなわち、低額譲渡の日において、低額譲渡が直接の原因となって、滞納国税の徴収不足が生じたといわざるを得ず、低額譲渡の日から請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分に至るまでの間に、滞納者の納付資金が回復したと認められる事情もなく、低額譲渡により生じた徴収不足の状態が、当該納付告知処分の時点まで継続していたものと認められる。そうすると、低額譲渡がなかったならば、当該納付告知処分の時点において、滞納国税を全く納付できないという事態は生じなかったであろうといえるから、低額譲渡と徴収不足との間に基因関係が認められる。(平24.6.15 福裁(諸)平23-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220053
- 裁決年月日
- 平成23年2月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、徴収不足の判定時期は、本件滞納法人が請求人から代物弁済を受けた各貸付金の返還請求権(本件各貸金債権)の差押処分を原処分庁に要請した時点とすべきであり、原処分庁が遅滞なく差押処分に着手していれば本件滞納国税を徴収できたのであるから、徴収不足が生じたのは当該代物弁済に基因するのではない旨主張する。しかしながら、徴収不足の判定の時期は、納付通知書を発するときの現況によるものと解するのが相当であり、その時期を請求人主張の時点とすると、その後、納付告知書を発する時点までの間に無償譲渡等の処分がされた場合に、その譲渡等を受けた者に対し第二次納税義務を負わせることができず、国税徴収法第39条《無償又は著しい定額の譲受人等の第二次納税義務》の存在意義の大半が失われる結果となり、また、無償譲渡等の処分がなかったならば、徴収不足を生じなかったであろうということができる場合には、広く基因関係を認めるのが相当であって、差押えに当たって必要な換価の容易性などの認定判断にはある程度の時間を要するのであるから、滞納者が自己の財産について自主的に差押えの要請をした場合に、徴収職員がこれを直ちに差し押さえなかったからといって、その基因関係を否定して納付告知処分が不当又は違法となるものではない。(平23. 2.18 関裁(諸)平22-53)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納法人甲社(以下「本件滞納法人」という。)の納税保証人である乙社の財産を差し押さえたのみで、その換価手続を行っていないので、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」(以下「徴収不足」という。)に該当しない旨主張する。しかしながら、徴収不足と認められる場合とは、第二次納税義務者に対し国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第1項の規定に基づく納付通知書により告知した時の現況において、差押えができる滞納者の財産の見積価額の総額が徴収しようとする国税の額に不足すると認められるときをいうものと解されており、滞納者の財産の換価手続を行った上で徴収不足の額を具体的に確定することまで求められているものではないと解するのが相当であるから、本件滞納法人及び乙社の財産について換価手続がされていないからといって、徴収不足の判断結果に影響を与えることはなく、また、本件滞納法人は、原処分庁が請求人に第二次納税義務の告知処分を行ったときにはすでに清算結了しており、さらに、その直前に乙社が所有していた財産の価額は、滞納国税の額に満たないことは明らかである。したがって、本件告知処分が行われた時点において、本件滞納法人は本件の滞納国税につき徴収不足であったと認められ、請求人の主張には理由がない。(平21. 7. 6 名裁(諸)平21-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190054
- 裁決年月日
- 平成20年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税局長が差押解除をしなければ、本件滞納国税が徴収できたはずであるから、本件は、本件滞納国税につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足する場合に該当しない旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の成立に関し、滞納者の国税につきあらかじめ滞納処分を執行することは必要とされておらず、本件は、国税徴収法第39条に規定する「徴収すべき額に不足すると認められる場合」に該当するというべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.26 関裁(諸)平19-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180005ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・633ページ
要旨
○ 国税徴収法第39条に規定する徴収不足か否かの判定において、貸付債権を評価する場合は、「公売財産の評価事務提要の制定について(通達)」に定める算式によって得られた結果のみにとらわれることなく、「その債権に担保が付されていることの有無及び第三債務者の資力状況によってその価値に差異があることに留意する」旨の当該通達の定めのとおり、当該貸付債権が公売に適する財産であるか否かという観点からも検討すべきであり、そのためには、貸付債権の契約条件等をも考慮に入れ、特定の者の主観的価値や愛着的価値によることなく、客観的な交換価値、すなわち一般の市場性をもった交換価値であるか否かという総合的な見地から評価するのが相当である。(平18. 7.12 東裁(諸)平18-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180005ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・633ページ
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第39条に規定する徴収不足の判定に当たって、滞納会社が有する貸付債権だけでも滞納国税を上回る価値を有し、滞納国税の額に不足しない旨主張する。 しかしながら、滞納会社が有する貸付債権は、その貸付契約においては、①貸付金額が多額であるにもかかわらず無担保でかつ連帯保証人もないこと、また、②無担保であるにもかかわらず長期でかつ低利であること、さらに、③返済期限が不確定要素を含み、かつ、債務不履行に関する約定がないことに加え、④第三債務者の資力等から相当のリスクを伴うことが予想されることから、当該貸付債権は一般の債権市場で取引される債権とは異なり、その市場は相当限られ、その評価額は極めて低い額とならざるを得ない。むしろ、当該貸付債権は、返済期限に不確定要素を含んでいること及び債務不履行に関する約定がないことからすれば、適正な評価額を算出することができず、公売財産としては不適当であり、このような契約に基づく債権は市場性をもった交換価値を認めることもできないことから、徴収不足の判定から除外するのが相当である。(平18. 7.12 東裁(諸)平18-5)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170020ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、連帯納付義務者の相続財産に対して滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるか否かの明確な判断も行わず、請求人に対する説明もしていないのであるから、本件告知処分は補充性に違反する旨主張する。しかしながら、第二次納税義務者に対する告知処分に当たり、主たる納税義務者である相続税法第34条第1項に基づく連帯納付義務者につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められることを説明しなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、また、国税徴収法第39条に規定する「徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは、国税徴収法基本通達第39条関係1のとおり解するのが相当と認められるところ、本件についてみると、国税徴収法第39条に規定する要件を満たしていると認められることから、請求人の主張は採用できない。(平17.12.2金裁(諸)平17-20)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連帯納税義務者に対して滞納処分を行ってもなおその徴収すべき額に不足すると認められるのか否か、明確な判断もされないまま、かつ、全く請求人に対する説明もないまま本件告知処分がなされたものであるから本件告知処分は補充性に違反する旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条に規定する「徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは、国税徴収法基本通達第39条関係1のとおり解するのが相当と認められるところ、補充性の判断においては、納税者に帰属する財産の減価理由までも要求するものではないことは明らかである。また、第二次納税義務者に対し、主たる納税義務者である相続税法第34条第1項に基づく連帯納付義務者のその本来の納税義務者に係る延納の担保の内容等を明らかにすべき旨を定めた法令上の規定はなく、したがって、この点についての請求人の主張は採用できない。(平16.2.6金裁(諸)平15-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150165
- 裁決年月日
- 平成16年1月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、本件取引に関して所得税の更正処分と第二次納税義務の告知処分を受けたことは、同一取引に関して実質的に極めて不当な二重課税の結果を招来しており、この原因は、本件取引が滞納国税の徴収を何ら害するものではないにもかかわらず告知処分をしたことにあり、従って本件滞納国税の徴収不足は本件取引に基因しない旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の告知処分は、実質的には滞納者に対する徴収処分であり、課税処分とは別個のものであるから、同一取引であっても同時に課税処分と徴収処分の両要件を満足するような場合には、審査請求人に対し、課税処分をすることも、第二次納税義務の告知処分をすることもできるのであるから、この点についての請求人の主張は採用できない。(平16.1.29東裁(諸)平15-165)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150165
- 裁決年月日
- 平成16年1月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、国税徴収法第39条に規定する第二次納税義務は、民法第424条に規定する詐害行為取消しと同趣旨であるから、本件取引前に国税債権の存在を前提として成立するものであるにもかかわらず、本件取引前には、国税の発生やその見込みがなかったのであり、もともと本件滞納法人が本件滞納国税を納付できるような資力がない状態であったところに課税がされたにすぎないから、本件取引と徴収不足には基因性が認められない旨主張する。しかしながら、同法に規定する第二次納税義務は、詐害行為取消しの成立要件と同一ではなく、また無償譲渡等の処分の日を法定納期限の1年前の日まで遡って適用できる旨規定している。そして仮に無償譲渡等を原因とする租税の滞納と他の租税の滞納とがある場合については、第二次納税義務の適用に不均衡が生じてしまうこととなり、また無償譲渡等の処分によって滞納者に生じた所得を他の所得と分離して、滞納者の国税に含めないと解する根拠、法律の定めはない。そうすると、本件滞納法人は、本件取引により本件株式を売却し、その結果徴収不足に至ったと認められることから、本件滞納法人の徴収不足は、本件取引に基因していると解することが相当である。(平16.1.29東裁(諸)平15-165)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150010
- 裁決年月日
- 平成15年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・363ページ
要旨
○ 請求人は、滞納会社の破産管財人が裁判所に提出した財産報告書によれば、本件告知処分の時点において、滞納会社には相当の財産があると思われることから、本件告知処分は国税徴収法第24条第1項に規定する要件を満たしていない旨主張するが、当審判所の調査によると、仮に請求人の主張する財産の価額を滞納会社から徴収できる価額とみても、本件告知処分時の同社の滞納国税の総額はそれを上回ることが認められる。したがって、滞納会社の財産につき滞納処分により徴収できるものの価額が滞納国税の総額に満たない(いわゆる徴収不足)と認められることから、請求人の主張には理由がない。(平15.8.8大裁(諸)平15-10)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140012ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1024ページ
要旨
○ 請求人は、延納担保物を処分しても相続税を回収できなかったのは、税務署長の相続税の本来の納税義務者に対する徴収行為及び同人が延納の担保として差し入れた株式の管理行為に違法があったことに基因しているのであるから、同株式が減価した経緯まで明らかにしなければ、「滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足する」についての判断とは言えず、第二次納税義務の補充性に違反する旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条文中の「徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは、国税徴収法第39条の補充性の判断において、納税者に帰属する財産の減価理由までも要求するものではないことは明らかであるし、また、第二次納税義務者に対し、主たる納税義務者である相続税法第34条第1項に基づく連帯納付義務者のその本来の納税義務者に係る延納の担保の内容等を明らかにすべき旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張は採用できない。(平15.06.26.金裁(諸)平14-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305030
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/3徴収不足との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1068ページ
要旨
○ 請求人らは、滞納者及び連帯納付義務者には滞納国税を十分徴収できる財産を有しており、本件贈与が徴収不足を生じさせたとして行った本件告知処分は、国税徴収法第39条の要件を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、徴収不足が無償譲渡等の処分に基因するとは、広く、その処分がなかったとすれば徴収不足を生じなかったであろうことをいい、また、徴収不足の判定は、本件告知処分時の現況によるべきであると解される。そうすると、当審判所の調査によると、本件贈与がなければ、本件贈与により受けた利益の金額を滞納国税に充てることが可能であったといえるから、本件贈与と徴収不足との間に基因関係を認めることができるから、請求人らの主張には理由がない。(平15.04.16.大裁(諸)平14-70)
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