600305044国税徴収法3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060071
- 裁決年月日
- 令和7年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、各工事請負契約(本件各請負契約)の請負代金を受領したことについて、その関係者(各注文者)は滞納法人と契約しているという認識を持っておらず、また、本件各請負契約に係る請負契約書の書式は、請求人が以前から使用していた書式を流用したものであって、そのために滞納法人の名称が記載されているにすぎないから、本件各請負… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010020
- 裁決年月日
- 令和2年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○貸金業等を営む請求人は、貸付先である滞納者(本件滞納者)が約定返済日に支払を遅延した場合には、約定返済日の経過をもって期限の利益を喪失し、その翌日以降は、利息制限法所定の遅延損害金利率が適用されるため、過払金は発生していない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件滞納者が約定返済日に支払を遅延した以降も、多数回の追加… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220236
- 裁決年月日
- 平成23年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件賃貸人は、平成7年5月25日付の賃貸借契約(第一契約)を解除することによって発生した本件滞納法人に係る敷金返還請求権について、平成17年12月20日付の賃貸借契約(第二契約)を締結した請求人の敷金に充てたと認められるところ、これは、本件賃貸人が、第一契約に基づく敷金返還請求権の弁済として本件滞納法人に交付すべき… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成20年10月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・521ページ
要旨
○ 請求人は、本件滞納法人が事業を廃止した場合の廃止日現在における累計保証料を請求人が収受する旨を定めた本件契約第9条は、本件滞納法人が業務を廃止した場合には本件滞納法人が保証していた請求人の貸金債権についての信用保証業務を請求人が引き継ぐ旨の規定であるから、請求人が本件累計保証料相当額を受け入れたことは無償譲渡等の処… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成20年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・760ページ
要旨
○ 請求人の銀行口座に滞納会社の取引先から売掛債権相当額が振り込まれているところ、原処分庁は、無償譲渡等の処分によるものであり、請求人が同額の利益を受けたと主張し、一方、請求人は、当該売掛債権はもともと請求人に帰属するものであるから、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものではない、仮に、当該売掛債権がもともと滞… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170206
- 裁決年月日
- 平成18年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、債権の譲渡は国税徴収法(以下「徴収法」という。)第39条に規定する著しく低い額の譲渡ではない旨主張する。ところで、徴収法第39条に規定する著しく低い額の対価による譲渡か否かは、当該財産の種類、数量の多寡、時価と対価の差額等を総合して、時価に比して、社会通念上著しく低いと認められるか否かにより判断すべきもの… 続きを読む
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁のした本件滞納法人の滞納国税を徴収するため、滞納法人の元代表者であった請求人の夫の認定賞与とされた本件金員を対象とした、請求人に対する第二次納税義務の告知処分について、本件金員は本件滞納法人から夫に支払われた過去の地代家賃及び支払利息の精算金であり、これを請求人が相続財産として取得したものであるか… 続きを読む
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