裁決要旨 4債権

裁決要旨 4債権

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支部名
関東信越
裁決番号
令060071
裁決年月日
令和7年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600305044
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各工事請負契約(本件各請負契約)の請負代金を受領したことについて、その関係者(各注文者)は滞納法人と契約しているという認識を持っておらず、また、本件各請負契約に係る請負契約書の書式は、請求人が以前から使用していた書式を流用したものであって、そのために滞納法人の名称が記載されているにすぎないから、本件各請負契約の請負者は請求人であり、当該請負代金を受領したことは、国税徴収法第39条≪無償又は著しい定額の譲渡人当の第二次納税義務≫に規定する、滞納法人(本件滞納法人)から請求人に対する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(無償譲渡等の処分)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各請負契約に係る契約書には滞納者の記名はあるものの請求人の正確な商号の記載はなく、また、本件各請負契約に係る各注文者の申述によれば、各注文者が、本件各請負契約の請負者は滞納法人であると認識して契約を締結したと認められること、本件各請負契約に係る代金は、いずれも請求人の代表者らからの指示に従って請求人名義口座に振り込まれたことからすると、本件各請負契約の請負者は本件滞納法人と認めるのが相当であるから、本件各請負契約に係る代金を請求人が受領したことは無償譲渡等の処分に該当する。(令7. 6.17 関裁(諸)令6-71)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600305044
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○貸金業等を営む請求人は、貸付先である滞納者(本件滞納者)が約定返済日に支払を遅延した場合には、約定返済日の経過をもって期限の利益を喪失し、その翌日以降は、利息制限法所定の遅延損害金利率が適用されるため、過払金は発生していない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件滞納者が約定返済日に支払を遅延した以降も、多数回の追加貸付けに応じていた上、期限の利益が喪失されたことを理由に残元利金の一括支払を請求することもなく、本件滞納者に対して返済金は通常利息に充当する旨の通知がされていたと推定される等の事実関係から、請求人は、本件滞納者が返済した都度、期限の利益を再度付与していたものとして、利息制限法所定の制限利率を適用して引き直し計算を行うこととなり、過払金が発生している。(令2.4.1名裁(諸)令元-20)

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支部名
東京
裁決番号
平220236
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600305044
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件賃貸人は、平成7年5月25日付の賃貸借契約(第一契約)を解除することによって発生した本件滞納法人に係る敷金返還請求権について、平成17年12月20日付の賃貸借契約(第二契約)を締結した請求人の敷金に充てたと認められるところ、これは、本件賃貸人が、第一契約に基づく敷金返還請求権の弁済として本件滞納法人に交付すべき金員を請求人の第二契約に基づく敷金として充てたものであり、第二契約は、第一契約に基づき発生した本件滞納法人の敷金返還請求権を、第二契約において請求人の敷金とすることに、本件滞納法人と請求人の双方の合意があったものと認められる。したがって、これは、第三者に利益を与える処分に当たるものと認められるから、請求人は本件滞納国税の法定納期限の1年前の日以後に締結した第二契約に伴い、本件滞納者から、敷金相当額の利益を受けたことになる。(平23. 6.27 東裁(諸)平22-236)

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支部名
熊本
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年10月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305044
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
事例集登載頁
裁決事例集No.76・521ページ

要旨

○ 請求人は、本件滞納法人が事業を廃止した場合の廃止日現在における累計保証料を請求人が収受する旨を定めた本件契約第9条は、本件滞納法人が業務を廃止した場合には本件滞納法人が保証していた請求人の貸金債権についての信用保証業務を請求人が引き継ぐ旨の規定であるから、請求人が本件累計保証料相当額を受け入れたことは無償譲渡等の処分には該当しない旨主張し、原処分庁は、本件滞納法人が本件債務を負担したことには対価性がなく国税徴収法39条の無償譲渡等の処分に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約第9条は、本件滞納法人の業務廃止後における損害賠償債務又は保証債務の履行に代えて、本件滞納法人が請求人に対して累計保証料相当額の金銭債務を負うこととしたものと解され、当該債務の履行により本件滞納法人の損害賠償債務又は保証債務が消滅するのであるから、その消滅する損害賠償債務又は保証債務が本件債務の履行の対価であるというべきであるところ、本件滞納法人の業務廃止時における請求人の貸金残高に予想される貸倒率を乗じて算出される額、あるいは、本件滞納法人の業務廃止に伴って請求人に生じた貸倒れの額を超える部分は無償譲渡等の処分に該当すると認めることが相当である。そうすると、請求人は、本件累計保証料相当額について、本件滞納法人から現実に金員の交付を受けたわけではないが、本件滞納法人に対する請求人の借入金との相殺により、同額について請求人が本件債務を履行を受けたのと同視でき、この金額から請求人の平成15年3月期における貸倒損失の額○○○○円を控除した額○○○○円の部分については、請求人が本件滞納法人から無償譲渡等の処分により利益を受けたというべきである。したがって、この額を超える部分についての第二次納税義務の納付告知処分は、取り消されるべきである。(平20.10.27 熊裁(諸)平20-7)

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支部名
熊本
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成20年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305044
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・760ページ

要旨

○ 請求人の銀行口座に滞納会社の取引先から売掛債権相当額が振り込まれているところ、原処分庁は、無償譲渡等の処分によるものであり、請求人が同額の利益を受けたと主張し、一方、請求人は、当該売掛債権はもともと請求人に帰属するものであるから、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものではない、仮に、当該売掛債権がもともと滞納会社に帰属するものであるとしても、滞納会社の営業を譲り受けた請求人は当該売掛債権に係る金員を受領した後に滞納会社の債務を弁済しているので、無償譲渡等の処分による利益は存在しないと主張する。請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、経営が悪化していた滞納会社と請求人の間では、滞納会社の取引先との取引の継続を目的として、請求人に滞納会社の工場(製造部門)と従業員を引き継ぎ、取引先との取引を継続することについての合意が成立したものと認められるが、本件売掛債権が発生する前にその旨の合意が成立したと認めることはできないから、本件売掛債権はもともと滞納会社に帰属していたと認めるのが相当である。そして、請求人は、滞納会社が負っていた従業員に対する給与の支払債務の弁済資金を確保するために本件売掛債権を譲り受けたものと認められるから、当該給与支払債務相当額部分については、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分により請求人が利益を受けたということはできない。しかし、その余の部分については、その相当額を請求人が滞納会社に返還した形跡を認めることができず、滞納会社も請求人に請求した事実が認められないことからすれば、同条の無償譲渡等の処分により請求人が利益を受けたものと認めるのが相当である。(平20. 6.30 熊裁(諸)平19-12)

支部名
東京
裁決番号
平170206
裁決年月日
平成18年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600305044
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の譲渡は国税徴収法(以下「徴収法」という。)第39条に規定する著しく低い額の譲渡ではない旨主張する。ところで、徴収法第39条に規定する著しく低い額の対価による譲渡か否かは、当該財産の種類、数量の多寡、時価と対価の差額等を総合して、時価に比して、社会通念上著しく低いと認められるか否かにより判断すべきものと解される。そして、上場株式、社債等のように一般に時価が明確な財産については、時価と対価との差が比較的僅少であっても、著しく低いと判断すべき場合があるのに対し、不動産や履行期限が未到来である本件債権のように値幅のある財産については価額の差がある程度開いても直ちには、著しく低いとはいえない場合もあるが、少なくとも時価のおおむね50%に満たない場合は、特段の事情のない限り、著しく低いということができると解されるが、このおおむね50%とは、50%を境に著しく低い額の譲渡か否かを峻別する趣旨ではなく、50%前後のある程度の幅をもった概念と解するのが相当である。 そして、債権の評価は、公売財産評価事務提要に定めるとおり、その債権に担保が付されていることの有無及び第三債務者の資力状況によって判断することになり、評価に当たって採用する割引率は、当事者間に金利の約定がないとしても、昨今の低金利の経済情勢にかんがみ、商事法定利率だけではなく金融機関等の精通者の意見を参考とするのが相当である。また、債権の評価は、公売財産評価事務提要に定めるとおり、その債権に付されている担保の有無及び債務者の資力によって判断することには合理性が認められる。 本件は、精通者の意見から適用する割引率は6%が相当と認められ、請求人の負担した額は、譲渡時の債権の時価の約56.2%であり、おおむね50%の対価で譲渡されたものであることから、著しく低い額の対価による譲渡であることが認められ、請求人に対する徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は適法である。(平18. 6.26 東裁(諸)平17-206)

支部名
高松
裁決番号
平130007
裁決年月日
平成13年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600305044
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁のした本件滞納法人の滞納国税を徴収するため、滞納法人の元代表者であった請求人の夫の認定賞与とされた本件金員を対象とした、請求人に対する第二次納税義務の告知処分について、本件金員は本件滞納法人から夫に支払われた過去の地代家賃及び支払利息の精算金であり、これを請求人が相続財産として取得したものであるから、違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件滞納法人と夫との間に不動産の賃貸借契約書の作成がなく、(2)本件滞納法人は本件金員の支払に対応する期間の各事業年度の確定決算において未払地代家賃及び未払利息を計上していないこと及び(3)夫の同期間における所得税の確定申告書に不動産収入、及び利息収入の計上がないことから本件滞納法人と夫との間における不動産の貸借及び貸付金契約は使用貸借及び無利息貸付契約であったと認めるのが相当であり、本件金員に役務の対価性は認められない。また、本件金員は夫の死亡後に支払が決定され請求人の預金口座に振り込まれていることから、死者に対する贈与契約は成立し得ないので夫に対する無償の利益供与とみることもできない。そうすると、本件金員は請求人が直接受け取っていることから請求人に対する無償の利益供与(贈与)と認めるのが相当である。したがって、本件告知処分は適法である。(平13.10.24高裁(諸)平13-7)

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