税務法規集

600305060国税徴収法3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例

掲載要旨数
11件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令060267
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、滞納法人(本件滞納法人)が第三者割当増資により取得した株式(本件株式)の当該取得時における評価額が、本件滞納法人が本件株式を取得するために請求人に払い込んだ出資額(本件出資額)と比べ著しく低額であることから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する、滞納者がその財産に… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令050052
裁決年月日
令和5年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集No.133

要旨

○ 請求人は、滞納会社(本件滞納会社)が請求人へ支給した役員退職慰労金(本件支給)の金額は、不相当に高額であるとはいえないから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、役員退職給与の不相当に高額な部分が、国税徴収法第39条に規定す… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令050053
裁決年月日
令和5年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納会社(本件滞納会社)が請求人に生命保険契約(本件保険契約)の契約上の地位を役員退職慰労金として支給したこと(本件支給)は、請求人の役員勤務年数を考慮すれば、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、役員退職給与の不… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平300018ほか 1件
裁決年月日
平成31年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、各土地は実質的に請求人らに帰属しており、第二次納税義務の制度趣旨にいう「滞納者に財産が帰属していると認めても公平を失しないような場合」ではないから、第二次納税義務が課せられる場合に該当せず、各土地の売却価額は正当な金額である旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の制度は、形式的には第三者に財産が帰属して… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、請求人が第二次納税義務を負う場合であっても、請求人は国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲譲受人等の第二納税義務》に規定する「親族その他の特殊関係者」に該当せず、財産分与(本件財産分与)により受けた利益が現に存する限度に限り責任を負うというべきである旨主張する。しかしながら、請求人は本件財産分与の時点… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、離婚に伴い滞納者である夫から財産分与(本件財産分与)として不動産(本件分与財産)を譲り受けたが、本件財産分与は不相当に過大ではないから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二納税義務》が規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」に該当しない旨主張する。しかしながら、離婚における財産分… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平230025
裁決年月日
平成24年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が滞納者からマンションの住戸(本件住戸)を著しく低い額の対価により譲り受けたこと(低額譲渡)と滞納者の国税(滞納国税)につき徴収すべき額に不足すること(徴収不足)との間に国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の基因関係はない旨主張する。この点、低額譲渡と徴収不足との間に基… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平210116
裁決年月日
平成22年5月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納者から地上権の負担のある本件土地の底地権を○○○円で取得したのであるから、低額譲渡には当たらないと主張する。しかしながら、所有者に大きな負担となる地上権のような権利の設定を認めるには、当事者が何らかの理由で強固な権利を設定することを意図したと認められるべき特段の事情を必要とするところ、本件においてはそ… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平150165
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人は、本件取引は、本件取引に当たり取り交わした覚書等に基づいて行われたもので、当事者間で将来の買戻しを予定した上で、もともと時価以下で売却した株式を、時価以下で買い戻したものであるから、本件取引時の時価がいくらであろうとも低額譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する覚書の合意事項が本件取… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平080038
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305060
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/6低額譲渡と認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納者に対する貸付金の回収のため滞納者の所有していた不動産を代物弁済により取得したことが、徴収法第39条に規定する無償又は著しい低額の譲渡等に該当するとしてなされた第二次納税義務の告知処分について、(1)告知処分に係る調査において、徴収担当職員が威圧的な言動や事実に反する発言を行ったこと、(2)法定の要件… 続きを読む

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