600305070国税徴収法3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/7低額譲渡と認めなかった事例(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、契約書や登記簿上は滞納者が請求人に対し直接不動産を譲渡したことにはなっておらず、滞納者が中間者に対してまず譲渡し(第一譲渡)、さらに中間者が請求人に対して譲渡したことになっているが(第二譲渡)、第一譲渡は仮装譲渡であったこと、中間者には実体がなく、滞納者が中間者を意のままに利用したことなどから、実際には… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税徴収法第39条の第二次納税義務に係る「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」にいう「対価」とは、売買契約の場合における売買代金のように単一の契約において財産処分と対価的牽連関係にあるものがこれに当たることはいうまでもないが、こうした単一の双務契約上の法形式的な対価の関係にあるものに限られるものではなく、経済的に… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、滞納会社が請求人に同社の保有していた株式を低額で譲渡した旨主張する。 しかしながら、請求人及び同社の元代表者甲の各答述からすれば、甲が請求人の名義を使用して本件譲渡に係る株式を取得したことが認められるところ、一方、請求人が株式を譲り受けた事実を推認することはできないことから、本件第二次納税義務の告知処分… 続きを読む
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