裁決要旨 7低額譲渡と認めなかった事例
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240016
- 裁決年月日
- 平成25年5月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600305070
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/7低額譲渡と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、契約書や登記簿上は滞納者が請求人に対し直接不動産を譲渡したことにはなっておらず、滞納者が中間者に対してまず譲渡し(第一譲渡)、さらに中間者が請求人に対して譲渡したことになっているが(第二譲渡)、第一譲渡は仮装譲渡であったこと、中間者には実体がなく、滞納者が中間者を意のままに利用したことなどから、実際には滞納者が請求人に対し第二譲渡の内容で直接譲渡したものであり、かつ、この譲渡は低額譲渡であったから、請求人は、滞納者の滞納国税について、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づき第二次納税義務を負うなどと主張する。確かに、第一譲渡は、滞納者にも中間者にも真実譲渡する意思がなかったにもかかわらず、滞納者の債権者からの差押えを免れる目的で所有名義を移転させたものであり、仮装譲渡であったと認められる。しかし、第一譲渡が仮装譲渡であっても、滞納者が請求人に対し第二譲渡の内容で直接譲渡したというためには、結局、滞納者と請求人との間において第二譲渡の内容で譲渡の合意が成立していなければならない。そして、滞納者は第二譲渡の当時第二譲渡の実行を知らなかったと認められること、中間者は当時休眠会社ではあったものの第一譲渡及び第二譲渡に関しては独自の主体として行動していたというべきであること、滞納者は第二譲渡において定められた譲渡代金の全額に相当する金員を受け取っておらず、受け取っていない分についての支払時期や支払方法等が定められた形跡等もないことなどからすると、滞納者と請求人との間において第二譲渡の内容で譲渡の合意が成立したとは認められない。また、本件の事情をこれ以外にどのように法的に構成しても、滞納者が請求人に直接不動産を取得させたと認めることはできない。したがって、請求人は、滞納者の滞納国税について、第二次納税義務を負わない。(平25. 5. 7 福裁(諸)平24-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190063
- 裁決年月日
- 平成19年11月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600305070
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/7低額譲渡と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第39条の第二次納税義務に係る「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」にいう「対価」とは、売買契約の場合における売買代金のように単一の契約において財産処分と対価的牽連関係にあるものがこれに当たることはいうまでもないが、こうした単一の双務契約上の法形式的な対価の関係にあるものに限られるものではなく、経済的に当該財産処分と他の契約との間において、当該財産処分がなされたがために、双務契約上の対価的牽連関係に類似した形で当該他の契約上の給付ないし負担がなされたという内容及び程度の関連性が認められる場合には、当該他の契約上の給付ないし負担も当該財産処分の「対価」に当たることがあり得ると解すべきである。 原処分は、滞納法人が請求人に額面29,151,875円の債権を1円で譲渡したことが「著しく低い額の対価による譲渡」であるとして上記第二次納税義務を納付告知したものであるが、当該債権の譲渡契約時において、①請求人は、滞納法人に対し、当該債権を上回る売掛金債権を有していたと認められること、②請求人と滞納法人との間においては、滞納法人の清算結了及び請求人の滞納法人に対する債権の整理を目的とした契約又は合意が成立していたと認められること、③滞納法人は、②の契約又は合意に基づいて当該債権を他の残余財産とともに請求人に譲渡する一方で、請求人は滞納法人に対する売掛金債権の免除をしたとみるべきであることからすれば、請求人がした滞納法人に対する債務免除と当該債権の譲渡との関係には、債務免除がなされるがために当該債権の譲渡がなされたという関連性があるものと推認され、本件においては債務免除が当該債権の譲渡の「対価」に当たるとみるべきであるから、当該債権の譲渡は、著しく低い額の対価による譲渡であるとは認められない。 したがって、本件の納付告知処分は、法律の適用を誤った違法がある。(平19.11. 8 東裁(諸)平19-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180014ほか 4件
- 裁決年月日
- 平成18年9月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600305070
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/7低額譲渡と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、滞納会社が請求人に同社の保有していた株式を低額で譲渡した旨主張する。 しかしながら、請求人及び同社の元代表者甲の各答述からすれば、甲が請求人の名義を使用して本件譲渡に係る株式を取得したことが認められるところ、一方、請求人が株式を譲り受けた事実を推認することはできないことから、本件第二次納税義務の告知処分は違法である。(平18. 9.25 関裁(諸)平18-14)
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