税務法規集

600305080国税徴収法3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/8利益を与える処分

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令020076
裁決年月日
令和3年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600305080
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/8利益を与える処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納法人が請求人に対しその所有する建物(本件建物)を固定資産税相当額で貸与したことについて、本件建物の貸与の対価として当該固定資産税相当額のみならず本件建物の敷地(本件土地)の借地料をも負担しており、その合計金額が本件建物の適正賃料をはるかに上回るものであることから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和2年7月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305080
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/8利益を与える処分
事例集登載頁
裁決事例集№120

要旨

○原処分庁は、請求人を所有者とする不実の登記がされた本件各不動産について、①本件各不動産の売買代金を仮払金として計上していた滞納法人が、売買後、これを請求人に対する貸付金に振り替え(本件会計処理)、請求人が、本件各不動産の賃料収入を売買時から遡って計上したこと、②滞納法人の代表者が請求人も支配できる立場にあり、税務調査… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305080
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/8利益を与える処分
事例集登載頁
裁決事例集№109

要旨

○ 請求人は、生命保険の代理店業を営む滞納会社(本件滞納会社)には、保険会社との代理店業務委託契約における契約上の地位を第三者に譲渡する権限はないこと、代理店手数料は請求人自らが行った業務の対価として、請求人が受け取るべきものといえることなどを理由に、本件滞納会社から請求人への代理店の変更によって、本件滞納会社から国税… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220207
裁決年月日
平成23年5月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305080
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/8利益を与える処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が滞納法人から受けた利益配当(本件配当)は、有用な使途もないまま剰余金を無駄に内部留保することを避ける目的で、滞納法人が出資していたファンドの解散及びファンド関連事業の終了に伴い発生した多額の剰余金を株主に還元するため必要かつ合理的に行われたものであるから、純粋な経済的動機から行われたもので「第三者… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平210183
裁決年月日
平成22年6月21日
裁決結果
却下
争点番号
600305080
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/8利益を与える処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が、審査請求人に対し、国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分をしたのに対し、無償又は低額譲渡の事実はないとして、その全部の取消しを求めているが、審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件告知処分は、原処… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年8月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305080
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/8利益を与える処分
事例集登載頁
裁決事例集No.76・583ページ

要旨

○ 本件各滞納国税の滞納者であるJ、K、L及びMは、平成8年1月に、所有していた不動産を譲渡しているところ、請求人の会計担当取締役でもある滞納者Kの当審判所に対する答述内容、請求人の代表取締役V及び滞納者Mの文書回答内容からすれば、上記不動産の譲渡価額合計額○○○○円が現在請求人が所有している本件テナントビルの購入資金… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平180064
裁決年月日
平成19年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600305080
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/8利益を与える処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は遺産分割協議に国税徴収法第39条が適用されるとしても、遺産分割協議に「詐害の意思」がある事案に限って適用されると主張する。民法第424条《詐害行為取消権》はいわゆる詐害の意思を要件としているところ、国税徴収法第39条には、滞納者の詐害の意思を要件とする旨の規定はない。そして同条は、滞納国税の法定納期限の1年… 続きを読む

同一裁決

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