600399000国税徴収法3第二次納税義務/6その他
- 23件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令070002
- 裁決年月日
- 令和7年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務に基づく第二次納税義務の納付告知処分を受けたことに対し、滞納者(本件滞納者)は請求人の出資者ではないため同条に規定する特殊関係者には該当しない旨主張する。しかしながら、特殊関係者に該当するかどうかの判定(国税徴収法施行令第13条《納税者の特殊関… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令070002
- 裁決年月日
- 令和7年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分を受けたことに対し、同条に規定する譲受財産とは、積極財産から消極財産を控除した額と解すべきである旨主張する。しかしながら、同条は、事業の譲渡に伴い、譲渡人の国税の引き当てとなっていた財産が譲受人に譲渡された… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020011
- 裁決年月日
- 令和3年4月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、会社法第762条《新設分割計画の作成》の規定に基づく新設分割(本件新設分割)により滞納法人から事業(本件事業)を譲り受け、本件事業に係る契約上の地位のほか、本件事業に属する消極財産を承継した後、滞納法人が本件新設分割により取得した請求人の全株式を第三者法人に譲渡した上で、本件事業の用に供するための資産(本… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和2年7月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№120
要旨
○請求人は、買主を滞納法人とする4月付の売買契約(4月売買契約)は解除合意(本件解除合意)がされ、その後、買主を請求人とする5月付の売買契約(5月売買契約)が成立しており、これを無効とする事情はないから、5月売買契約に基づいて、請求人名義で不実の登記がなされた各不動産(本件各不動産)を取得した旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成31年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 請求人は、国税徴収法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(徴収法)第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に規定する「事業を営んでいる場所」とは、タクシー事業においては、道路運送法第5条《許可申請》第1項第3号に規定する営業所を指すと解するべきであり、車庫は営業所には含まれないから事業を営んで… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成31年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 請求人は、請求人の株式について、関係会社間で譲渡(本件株式譲渡)された後の請求人と本件株式譲渡前の請求人とは、株主が異なり別法人であるから、請求人は滞納法人の事業を譲り受けていない旨、また、国税徴収法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(徴収法)第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に規定す… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290058
- 裁決年月日
- 平成30年5月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》に基づく納付告知処分(本件納付告知処分)行うに当たって、財産調査及び意見聴取を一切行わなかったのであるから、本件納付告知処分の手続には、取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、国税徴収法上、第二次納税義務を負うべき者に対し財産… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290058
- 裁決年月日
- 平成30年5月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 原処分庁は、国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》の規定に基づき、請求人が負うべき第二次納税義務の限度となる株式(本件株式)の価額を、請求人に納付通知書(本件納付通知書)を発する日の直前の決算期末の貸借対照表(本件貸借対照表)に記載されている金額により算定したことは、国税徴収法基本通達第35条関係の13《資… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成29年12月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№109
要旨
○ 原処分庁は、国税徴収法第35条≪同族会社の第二次納税義務≫の規定に基づき、請求人の負うべき第二次納税義務の各限度額(本件各限度額)を、請求人の直前の決算期末の貸借対照表に記載されている簿価により算出したことは、国税徴収法基本通達35条関係の13≪資産及び負債の額の計算≫に定める「特に徴収上支障がない」場合に該当する… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280103
- 裁決年月日
- 平成29年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、役員退職慰労金(本件退職金)の支給を決定した臨時株主総会の召集手続に瑕疵があり、当該決議は不存在であるから、当該決議を根拠に当該役員に支給された本件退職金の支出は違法であって、所得税法上の退職所得には当たらず、滞納法人において本件退職金についての所得税の源泉徴収義務及び納税義務も不存在であるから、第二次… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250023
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 原処分庁は、主たる納税者(本件滞納会社)の滞納国税を徴収するために、請求人に対して国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》に基づきなされた第二次納税義務の限度額について、当該限度額は滞納者が所有する株式の価額であり、その株式の価額は納付通知書を発する時における同族会社の資産から負債の総額を控除した額をその株式… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250023
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、主たる納税者(本件滞納会社)の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》に基づきなされた第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、本件納付告知処分の時点において、本件滞納会社は請求人の株式(本件株式)を既に譲渡しており所有していな… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240222
- 裁決年月日
- 平成25年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○ 吸収分割により滞納会社(本件滞納会社)から事業を譲り受けた法人(本件法人)の権利義務の全部を数次の吸収合併によって承継した請求人は、当該吸収分割についての本件滞納会社の臨時株主総会による承認決議の時には本件法人は本件滞納会社の特殊関係者に該当しないから、国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220236
- 裁決年月日
- 平成23年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税に係る第二次納税義務を負うことになるから本件滞納国税を納付すべきこととなり、この納付すべき国税には、当然、延滞税も含まれる。そして、徴収不足の判定は、第二次納税義務の告知処分時において判断すべきであると解されるところ、第二次納税義務者に対する告知処分以前の延滞税を除いた滞納国税について第二次納… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200063
- 裁決年月日
- 平成21年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・582ページ
要旨
○ 請求人は、事業譲渡に係る財産には資産及び負債の双方が含まれることが前提であるから、国税徴収法第38条にいう「譲受財産」には、積極財産のみならず消極財産を含む旨主張する。しかしながら、国税徴収法第38条は、事業の譲渡に伴い、譲渡人の国税の引き当てとなっていた財産が譲受人に譲渡されたことによって、国税の確保に支障が生じ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200063
- 裁決年月日
- 平成21年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・582ページ
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第38条にいう「譲受財産を限度」とは、第二次納税義務の納付告知処分時点で残存する財産の価額で判断すべきである旨主張する。しかしながら、国税徴収法第38条は「譲受財産」という財産自体を限度としているのであって、財産の価額を限度とする規定ではなく、また、同条にいう「譲受財産」には、その財産の異動によ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200153
- 裁決年月日
- 平成21年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件納付告知処分の前にされた納付告知処分(以下「先行告知処分」という。)についての職権取消しがなければ、先行告知処分を取り消す裁決があったことが想定され、そうすると、本件納付告知処分はできないはずであったから、本件納付告知処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が誤った処分をした場合に、職権で当… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成20年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、会社法第762条の規定に基づいて設立された請求人の株式が滞納法人から第三者に譲渡された時に初めて事業の譲渡があったものであり、その時点において請求人は国税徴収法第38条に規定する特殊関係者に該当しないから、特殊関係者への事業の譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、滞納法人の分割計画書において、①新設… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130078
- 裁決年月日
- 平成14年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人と滞納会社が引継契約書を基に、後日、引継貸借対照表を作成して引継資産を追認したものであるから、譲受財産は引継貸借対照表に記載されたものであるにもかかわらず、原処分庁が滞納会社の積極財産すべてを譲受財産として、納付通知書により金銭での納付強要を行ったことから納付したものであり、請求人の第二次納税義務額… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130015
- 裁決年月日
- 平成14年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人代表者Aは滞納会社の出資者ではないことから、滞納会社とは国税徴収法第38条に規定する「親族その他の特殊関係者」には該当しない旨主張する。しかしながら、(1)滞納会社がB税務署に提出している法人税の確定申告書等によれば、Aは滞納会社の出資者であり、滞納会社はAを判定の基礎となる株主とする同族会社に該当… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成13年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、滞納会社が本件滞納国税を分割して納付していたにもかかわらず、原処分庁が本件督促処分を行ったことは違法である旨主張するが、国税徴収法第32条第2項に規定する納付の督促は、同条の要件に該当する場合に納付催告書によって督促するとされており、また、納税者又は第二次納税義務者が滞納国税を分割して納付している場合には… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・324ページ
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税の納付相談に応じてほしい旨の請求人の代表取締役及び滞納会社の清算人の要請を徴収担当職員が了解していたにもかかわらず、原処分庁がこの了解事項を一方的に破棄し、本件告知処分を行ったことは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、徴収担当職員がこの要請を容認した事実は認められず、請求人が代表取… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600399000
- 争点
- 3第二次納税義務/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・324ページ
要旨
○ 請求人は、滞納会社に対する滞納処分の手続が十分行われていたとはいえないことから、本件告知処分には法律的な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、徴収法第38条に規定する第二次納税義務の告知処分は、同条に規定する第二次納税義務のいずれの要件にも該当する場合に成立するとされており、また、滞納会社に対する徴収手続が尽くされた… 続きを読む
同一裁決
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