裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
札幌
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務に基づく第二次納税義務の納付告知処分を受けたことに対し、滞納者(本件滞納者)は請求人の出資者ではないため同条に規定する特殊関係者には該当しない旨主張する。しかしながら、特殊関係者に該当するかどうかの判定(国税徴収法施行令第13条《納税者の特殊関係者の範囲》第1項第5号)は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による旨規定しているところ、本件滞納者は、事業譲渡時において請求人の全出資持分の100分の50を超える出資持分を保有している。したがって、本件滞納者は、請求人の特殊関係者に該当する。(令7. 8.22 札裁(諸)令7-2)

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支部名
札幌
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分を受けたことに対し、同条に規定する譲受財産とは、積極財産から消極財産を控除した額と解すべきである旨主張する。しかしながら、同条は、事業の譲渡に伴い、譲渡人の国税の引き当てとなっていた財産が譲受人に譲渡されたことによって、国税の確保に支障が生じることから、譲受人が譲渡人の特殊関係者である場合に限り、その譲受人に対し、譲渡人の国税の引き当てとなっていた譲受財産の価額を限度として、二次的に譲渡人の国税についての納税義務を負わせることとしたものとし、同条にいう「譲受財産」は、滞納処分の対象となっていた事業用資産等の積極財産をいい、当該事業に係る債務等の消極財産を含まないと解するのが相当である。(令7. 8.22 札裁(諸)令7-2)

支部名
高松
裁決番号
令020011
裁決年月日
令和3年4月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社法第762条《新設分割計画の作成》の規定に基づく新設分割(本件新設分割)により滞納法人から事業(本件事業)を譲り受け、本件事業に係る契約上の地位のほか、本件事業に属する消極財産を承継した後、滞納法人が本件新設分割により取得した請求人の全株式を第三者法人に譲渡した上で、本件事業の用に供するための資産(本件資産)である積極財産を時価で譲り受けた(本件資産譲渡)ことから、本件資産が国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》にいう譲り受けた事業に属する譲受財産に該当せず、請求人が本件資産を譲り受けた時点で同条及び国税徴収法施行令第13条《納税者の特殊関係者の範囲》第1項第5号に規定する特殊関係者に該当しない旨主張する。しかしながら、本件新設分割において、請求人が本件事業を間断なく継続して運営するためには、本件資産の承継が前提となっており、滞納法人が本件資産譲渡に関する手続を本件新設分割と並行して行っていたことから、本件事業の譲渡は、本件新設分割と本件資産譲渡という2つの法形式により完成したことが認められる。加えて、近時は事業譲渡が複数の取引により行われることも通常みられ、複数の取引が1つの企業結合を構成している場合には、それらを一体として取り扱うとされていることから、複数の取引による事業譲渡については、いずれの取引により譲渡されたものであっても譲受財産に当たると解するのが自然である。したがって、本件事業の譲渡は、複数の取引による事業譲渡に当たると認められ、それらの取引の一つである本件資産譲渡により譲渡された本件資産は、国税徴収法第38条にいう譲受財産に該当すると解する。また、特殊関係者の判定は、本件資産に係る事情を踏まえると、請求人が本件新設分割の時点において特殊関係者であれば足りるというべきであることから、請求人は、国税徴収法第38条及び国税徴収法施行令第13条第1項第5号に規定する特殊関係者に該当する。ただし、原処分庁が認定した譲受財産には、原処分庁の差押えにより請求人への引渡しが不能となった債権が含まれ、この場合あらかじめ請求人と滞納法人との間において譲渡対価を減額する旨の合意をしていたことから、本件資産譲渡に係る契約の一部を合意解除したものと解され、当該債権は国税徴収法第38条に規定する譲受財産には含まれない。(令3. 4.12 高裁(諸)令2-11)

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支部名
東京
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和2年7月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№120

要旨

○請求人は、買主を滞納法人とする4月付の売買契約(4月売買契約)は解除合意(本件解除合意)がされ、その後、買主を請求人とする5月付の売買契約(5月売買契約)が成立しており、これを無効とする事情はないから、5月売買契約に基づいて、請求人名義で不実の登記がなされた各不動産(本件各不動産)を取得した旨主張する。しかしながら、事実関係からすれば、請求人が5月売買契約に係る契約書(5月売買契約書)を作成する意思は有していたとしても、その作成によって、本件各不動産を請求人が買い受ける旨の意思表示がされたものとは認められない。仮に5月売買契約書等の作成によって、請求人等がこれらの書面に記載されたとおりの意思表示をしたと認められるとしても、事実関係を前提とすれば、内心の意思とは異なる意思表示がされ、これを売主も認識していたといえるから、いずれにしても民法第93条《心裡留保》ただし書の規定により、5月売買契約等は無効となる。 (令2.7.28東裁(諸)令2-6)

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支部名
高松
裁決番号
平300007
裁決年月日
平成31年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、国税徴収法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(徴収法)第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に規定する「事業を営んでいる場所」とは、タクシー事業においては、道路運送法第5条《許可申請》第1項第3号に規定する営業所を指すと解するべきであり、車庫は営業所には含まれないから事業を営んでいる場所には当たらず、請求人は同一の場所で事業を営んでいるとはいえない旨主張する。しかしながら、徴収法第38条の「同一とみられる場所」とは、同一の場所のほか、社会通念上同一の場所と認められる場所をいうと解するのが相当であるところ、請求人は、第二次納税義務の納付告知処分時において、滞納法人が車庫として使用していた場所を営業所としてタクシー事業を営んでおり、同営業所は滞納法人の営業所とは地理的に異なった場所であるが、タクシー事業における車庫は、その確保が事業許可の要件となっているだけでなく、その場所についても営業所と近接していなければならないという制限があるなど、営業所と相互に密接に関連付けて利用・管理され、有機的一体として機能する財産の一部であり、また、車庫に保管されている営業用車両が収益を生み出す基礎となるというタクシー事業の特質に鑑みると、車庫は、タクシー事業を営む者が事業活動を行っていくために、運行管理業務等を行う営業所と同視できる程度に重要かつ必要不可欠な場所であると認められる。加えて、請求人の営業所は、滞納法人の営業所と、物理的に異なる場所とはいえ県道を挟んだ斜め向かいに位置し、いずれも当該県道に面しているほか、直線距離で42メートルしか離れていないことも踏まえると、請求人の事業と滞納法人の事業は外形的に同一性を有するということができるから、請求人の事業は社会通念上同一の場所と認められる場所で営まれているものと認められる。(平31. 3.26 高裁(諸)平30-7)

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支部名
高松
裁決番号
平300007
裁決年月日
平成31年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、請求人の株式について、関係会社間で譲渡(本件株式譲渡)された後の請求人と本件株式譲渡前の請求人とは、株主が異なり別法人であるから、請求人は滞納法人の事業を譲り受けていない旨、また、国税徴収法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(徴収法)第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に規定する、納税者と特殊な関係のある同族会社で政令で定めるもの(特殊関係者)に該当するか否かについては、納付告知処分時の株主構成を前提とし、滞納法人の株主を判定の基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、特殊関係者に該当するかどうかの判定は、納税者が事業を譲渡した時の現況による(国税徴収法施行令(平成28年政令第157号による改正前のもの)第13条2項)とされているところ、本件においては、滞納法人は、事業譲渡時に請求人の発行済株式の全部を保有する株主であるから、請求人は同族会社に該当し、同項6号に規定する「納税者を判定の基礎として同族会社に該当する会社」に該当するから、徴収法第38条に規定する事業を譲り受けた特殊関係者に該当する。(平31. 3.26 高裁(諸)平30-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290058
裁決年月日
平成30年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》に基づく納付告知処分(本件納付告知処分)行うに当たって、財産調査及び意見聴取を一切行わなかったのであるから、本件納付告知処分の手続には、取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、国税徴収法上、第二次納税義務を負うべき者に対し財産調査又は意見聴取をした上で第二次納税義務の納付告知処分を行わなければならない旨の規定は設けられていないから、第二次納税義務を負うべき者に対する財産調査又は意見聴取の有無は、第二次納税義務の納付告知処分の取消事由とはなり得ない。(平30. 5.29 関裁(諸)平29-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290058
裁決年月日
平成30年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》の規定に基づき、請求人が負うべき第二次納税義務の限度となる株式(本件株式)の価額を、請求人に納付通知書(本件納付通知書)を発する日の直前の決算期末の貸借対照表(本件貸借対照表)に記載されている金額により算定したことは、国税徴収法基本通達第35条関係の13《資産及び負債の額の計算》に基づいて本件株式の適正な時価を反映させた適法なものである旨主張する。しかしながら、当該通達が、特に徴収上支障がない場合には、直前の決算期の貸借対照表等を参考とすることを認めているのは、納付通知書を発した日の時価評価を簡便に行えるようにすることを企図するものである一方、飽くまで「参考」とすることができるにとどめているのは、国税徴収法第35条第2項の「当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額」は、同族会社に対し納付通知書を発する時の客観的な時価を標準として計算されるべきものであることを踏まえたものと解され、納付通知書を発する日の直前の決算期の貸借対照表等の各勘定科目の中に、納付通知書を発した日における金額が明らかになっている資産又は負債が含まれている場合や、具体的な経済的価値を有しているとはいい難い資産や、その債務の発生が確実といえないような負債が含まれている場合には、貸借対照表等の金額に一定の修正を加えて、納付通知書を発した日における客観的な時価を算定するのが相当である。本件においては、現金や預金など本件納付通知書を発した日における金額が明らかとなっている資産等があると認められる以上、一定の修正を加えて本件株式の客観的な時価を算定するのが相当であり、原処分庁が本件貸借対照表に記載されている金額をそのまま用いて算定した本件株式の価額は、適正な時価を反映して算出された適法なものとはいえない。(平30. 5.29 関裁(諸)平29-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成29年12月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№109

要旨

○ 原処分庁は、国税徴収法第35条≪同族会社の第二次納税義務≫の規定に基づき、請求人の負うべき第二次納税義務の各限度額(本件各限度額)を、請求人の直前の決算期末の貸借対照表に記載されている簿価により算出したことは、国税徴収法基本通達35条関係の13≪資産及び負債の額の計算≫に定める「特に徴収上支障がない」場合に該当することから、株式の適正な時価を反映させた適法なものである旨主張する。しかしながら、当該通達が、特に徴収上支障がない場合には、直前の決算期の貸借対照表等を参考とすることを認めているのは、納付通知書を発した日の時価評価を簡便に行えるようにすることを企図するものである一方、国税徴収法第35条第2項の「当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額」は、同族会社に対し納付通知書を発する時の客観的な時価を標準として計算されるべきものであることを踏まえ、飽くまで「参考」とすることができるにとどめているものと解される。そうであるとすると、直前の決算期の貸借対照表等の各勘定科目の中に、その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる債権などのように、額面どおりの経済的価値があるとはいい難い資産や、その債務の発生が確実といえないような負債が含まれている場合には、貸借対照表等の金額に一定の修正を加えて客観的な時価を算出するのが相当であり、本件各限度額は、請求人の発行する株式の適正な時価を反映して算出された適法なものとはいえない。(平29.12.13 名裁(諸)平29-7)

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支部名
東京
裁決番号
平280103
裁決年月日
平成29年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、役員退職慰労金(本件退職金)の支給を決定した臨時株主総会の召集手続に瑕疵があり、当該決議は不存在であるから、当該決議を根拠に当該役員に支給された本件退職金の支出は違法であって、所得税法上の退職所得には当たらず、滞納法人において本件退職金についての所得税の源泉徴収義務及び納税義務も不存在であるから、第二次納税義務が生ずる余地はない旨主張する。しかしながら、仮にある金員の移動が不法、違法な利得であったとしても、また、その原因となった法律行為が無効であったとしても、当該金員が所得を構成するという判断を左右するものではなく、たとえ、本件退職金の支給を決定した臨時株主総会の決議が不存在で、当該支出が会社法の規定に反するものであったとしても、当該役員に対し、役員退任を基因とした退職所得に該当する経済的利益が生じている事実がある以上、その退職所得に該当する支出をした滞納法人には、本件退職金についての所得税の源泉徴収義務及び納税義務がある。(平29. 3.24 東裁(諸)平28-103)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250023
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、主たる納税者(本件滞納会社)の滞納国税を徴収するために、請求人に対して国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》に基づきなされた第二次納税義務の限度額について、当該限度額は滞納者が所有する株式の価額であり、その株式の価額は納付通知書を発する時における同族会社の資産から負債の総額を控除した額をその株式の数で除した額を基礎として計算した額によると規定されているところ、請求人が発行した株式(本件株式)は原処分庁が差し押さえていることから、本件滞納会社が請求人に新株を発行させたこと(本件増資)は、本件株式の価値を減少させる行為であり、請求人は原処分庁に対し新株発行の効力を主張できず、本件株式の価額は本件増資前の株式の総数を前提に計算するべきである旨主張する。しかしながら、そもそも差押処分による処分禁止効とは、被差押財産そのものに対する処分を禁止する効力をいい、本件増資は、被差押財産である本件株式そのものに対しての処分ではないことから、本件株式の価額は、本件増資後の発行済株式の総数を持って評価すべきである。したがって、請求人は当該評価額を限度として第二次納税義務を負うべきであり、この額を超えて請求人に負わせた原処分庁の第二次納税義務は違法であるから、その一部を取り消すべきである。(平25.12. 9 関裁(諸)平25-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250023
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、主たる納税者(本件滞納会社)の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》に基づきなされた第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、本件納付告知処分の時点において、本件滞納会社は請求人の株式(本件株式)を既に譲渡しており所有していなかったことから、第二次納税義務は負わない旨主張する。しかしながら、本件滞納会社が本件株式を他に譲渡したことを認定するに足る証拠はないことから、本件納付告知処分が行われた時点において、本件滞納会社は本件株式を有していたものと認められる。(平25.12. 9 関裁(諸)平25-23)

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支部名
東京
裁決番号
平240222
裁決年月日
平成25年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 吸収分割により滞納会社(本件滞納会社)から事業を譲り受けた法人(本件法人)の権利義務の全部を数次の吸収合併によって承継した請求人は、当該吸収分割についての本件滞納会社の臨時株主総会による承認決議の時には本件法人は本件滞納会社の特殊関係者に該当しないから、国税徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務を負わない旨主張する。しかしながら、国税徴収法施行令第13条《納税者の特殊関係者の範囲》第2項は、特殊関係者であるかどうかの判定は納税者がその事業を譲渡した時の現況による旨規定しているところ、吸収分割による事業の譲渡があった時とは、吸収分割による効力発生日であり、その効力発生と同時に吸収分割会社が吸収分割承継株式会社の株主になると解されるので、その時に吸収分割承継株式会社が吸収分割会社の特殊関係者に該当するかどうかを判定するのが相当である。そうすると、本件滞納会社は、本件吸収分割の効力が発生し、事業の譲渡が行われたのと同時に、本件法人の発行済株式の100分の50を超える株式の株主となったのであるから、本件法人は本件滞納会社の特殊関係者に該当する。(平25. 6. 5 東裁(諸)平24-222)

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支部名
東京
裁決番号
平220236
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税に係る第二次納税義務を負うことになるから本件滞納国税を納付すべきこととなり、この納付すべき国税には、当然、延滞税も含まれる。そして、徴収不足の判定は、第二次納税義務の告知処分時において判断すべきであると解されるところ、第二次納税義務者に対する告知処分以前の延滞税を除いた滞納国税について第二次納税義務を負う旨の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 6.27 東裁(諸)平22-236)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200063
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.77・582ページ

要旨

○ 請求人は、事業譲渡に係る財産には資産及び負債の双方が含まれることが前提であるから、国税徴収法第38条にいう「譲受財産」には、積極財産のみならず消極財産を含む旨主張する。しかしながら、国税徴収法第38条は、事業の譲渡に伴い、譲渡人の国税の引き当てとなっていた財産が譲受人に譲渡されたことによって、国税の確保に支障が生じることから、譲受人が譲渡人の特殊関係者である場合に限り、その譲受人に対し、譲渡人の国税の引き当てとなっていた譲受財産を限度として、二次的に譲渡人の国税についての納税義務を負わせることとしたものと解されるのであるから、同条にいう「譲受財産」は、滞納処分の対象となっていた積極財産をいい、消極財産を含まないと解するのが相当であり、したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 6.22 関裁(諸)平20-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200063
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.77・582ページ

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第38条にいう「譲受財産を限度」とは、第二次納税義務の納付告知処分時点で残存する財産の価額で判断すべきである旨主張する。しかしながら、国税徴収法第38条は「譲受財産」という財産自体を限度としているのであって、財産の価額を限度とする規定ではなく、また、同条にいう「譲受財産」には、その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産が含まれ、さらに、同条は、第二次納税義務の限度を同法第39条のような「現に存する限度」としていることからすれば、同条の第二次納税義務の責任の範囲としては、告知処分時点において残存しているもののみと解することはできず、「譲受財産」そのものと解するのが相当である。(平21. 6.22 関裁(諸)平20-63)

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支部名
東京
裁決番号
平200153
裁決年月日
平成21年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件納付告知処分の前にされた納付告知処分(以下「先行告知処分」という。)についての職権取消しがなければ、先行告知処分を取り消す裁決があったことが想定され、そうすると、本件納付告知処分はできないはずであったから、本件納付告知処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が誤った処分をした場合に、職権で当該処分を取り消すことを禁止する法文はないから、原処分庁に処分の誤りを認識した時点において取消し又は一部取消しを行い、再度処分を行うことは妨げられず、先行納付告知処分についての取消しの裁決はされていないのであるから、取消裁決の拘束力によって処分が禁止されることもない。したがって、仮定に基づく請求人の主張には理由がない。また、請求人は、原処分庁が審査請求の対象となった原処分を取り消した場合、再度同様の処分をすることは審査制球人の不服審査の機会を奪うものであるから、許されない旨主張する。しかしながら、原処分が職権による取消しにより不存在となった場合には、審査請求の利益が消滅するのであるから、不服審査の機会が奪われた旨の請求人の主張は前提を欠いており理由がない。(平21. 4. 7 東裁(諸)平20-153)

支部名
名古屋
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成20年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社法第762条の規定に基づいて設立された請求人の株式が滞納法人から第三者に譲渡された時に初めて事業の譲渡があったものであり、その時点において請求人は国税徴収法第38条に規定する特殊関係者に該当しないから、特殊関係者への事業の譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、滞納法人の分割計画書において、①新設分割により滞納法人の事業を請求人が承継し、②資産及び負債並びに労働契約上の地位を請求人が承継し、③請求人が請求人の発行株式のすべてを滞納法人に交付することが定められ、平成19年3月○日に新設分割により請求人の設立登記がなされているから、当該設立登記と同時に滞納法人から請求人に対し事業の譲渡がなされ、滞納法人が請求人の発行済株式のすべてを所有したものというべきである。そして、特殊関係者の判定は、国税徴収法施行令第13条第2項の規定によれば、事業の譲渡の時の現況によると規定されているところ、事業譲渡の時、すなわち請求人の設立登記の時において、滞納法人は請求人の発行済株式のすべてを所有しており、請求人は滞納法人の特殊関係者である。以上によれば、本件事業譲渡は、国税徴収法第38条に規定する特殊関係者への事業の譲渡に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10. 1 名裁(諸)平20-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130078
裁決年月日
平成14年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と滞納会社が引継契約書を基に、後日、引継貸借対照表を作成して引継資産を追認したものであるから、譲受財産は引継貸借対照表に記載されたものであるにもかかわらず、原処分庁が滞納会社の積極財産すべてを譲受財産として、納付通知書により金銭での納付強要を行ったことから納付したものであり、請求人の第二次納税義務額は7.262.580円であるから、過誤納金の還付を求める旨主張するが、(1)引継契約書及び引継貸借対照表は審査請求に至って初めて存在が明らかになったものであり、譲受財産は、請求人の社員総会議事録及び滞納会社の株主総会議事録に記載のとおり、資産負債一切と認めるのが相当であること、(2)原処分庁に違法な強要があったとは認められないこと、(3)譲受財産を限度とする第二次納税義務については、譲受財産を限度として主たる納税者の滞納税額の全額が範囲であると解されているところ、請求人から金銭での任意納付がされたことから、原処分庁は残余の第二次納税義務額を追求しないこととしたことが認められ、請求人の第二次納税義務として納付すべき額は、滞納会社の滞納国税と同額となるので、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.21名裁(諸)平13-78)

支部名
熊本
裁決番号
平130015
裁決年月日
平成14年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人代表者Aは滞納会社の出資者ではないことから、滞納会社とは国税徴収法第38条に規定する「親族その他の特殊関係者」には該当しない旨主張する。しかしながら、(1)滞納会社がB税務署に提出している法人税の確定申告書等によれば、Aは滞納会社の出資者であり、滞納会社はAを判定の基礎となる株主とする同族会社に該当することが確認され、また、(2)請求人がC税務署に提出している法人税の確定申告書によれば、請求人はAを判定の基礎となる株主とする同族会社に該当することが確認されることから、請求人は、滞納法人の特殊関係者と認められる。(平14. 3. 5.熊裁(諸)平13-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成13年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納会社が本件滞納国税を分割して納付していたにもかかわらず、原処分庁が本件督促処分を行ったことは違法である旨主張するが、国税徴収法第32条第2項に規定する納付の督促は、同条の要件に該当する場合に納付催告書によって督促するとされており、また、納税者又は第二次納税義務者が滞納国税を分割して納付している場合には督促を行わない旨を規定した法令上の規定はないから、本件滞納国税が分割して納付されていたとしても、本件督促処分が違法となるものではない。(平13.10.24関裁(諸)平13-17)

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支部名
仙台
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集 №58・324ページ

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税の納付相談に応じてほしい旨の請求人の代表取締役及び滞納会社の清算人の要請を徴収担当職員が了解していたにもかかわらず、原処分庁がこの了解事項を一方的に破棄し、本件告知処分を行ったことは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、徴収担当職員がこの要請を容認した事実は認められず、請求人が代表取締役等の要請を徴収担当職員が拒否しなかったことからこの要請を了解していた旨の主張は、請求人の一方的な理解に過ぎず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。そうすると、代表取締役等が信頼し、その信頼に基づいて行動したとする原処分庁が公的見解を表示した事実は認められず、本件において、税法法規の適用における納税者の平等、公平を犠牲にしても、なお請求人の信頼、利益を保護しなければ正義に反するというような特別な事情があるとは認められない。(平11. 7. 1仙裁(諸)平11-1)裁決事例集 №58・324ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600399000
争点
3第二次納税義務/6その他
事例集登載頁
裁決事例集 №58・324ページ

要旨

○ 請求人は、滞納会社に対する滞納処分の手続が十分行われていたとはいえないことから、本件告知処分には法律的な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、徴収法第38条に規定する第二次納税義務の告知処分は、同条に規定する第二次納税義務のいずれの要件にも該当する場合に成立するとされており、また、滞納会社に対する徴収手続が尽くされた後でなければ第二次納税義務を課すことはできない旨を定めた法令上の規定はないことから、本件告知処分は適法である。(平11. 7. 1仙裁(諸)平11-1)裁決事例集 №58・324ページ

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