600401039国税徴収法4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/8その他(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納法人(本件滞納法人)の滞納国税を徴収するために行った預託金会員制ゴルフ会員権(本件ゴルフ会員権)の差押処分(本件差押処分)について、本件ゴルフ会員権は、本件滞納法人から請求人が本件差押処分より前に譲渡を受けたもので請求人に帰属する財産であるから、本件差押処分差押財産の帰属を誤った違法な処分で… 続きを読む
要旨
○ 請求人甲及び請求人乙(請求人ら)は、請求人甲の信用組合(本件信組)に対する出資持分(本件出資持分)は、請求人甲が新設分割により請求人乙を設立した際に、請求人甲から請求人乙に一般承継(本件承継)されているから、原処分庁が本件出資持分を請求人甲に帰属する財産としてした差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代物弁済に係る契約書(本件契約書)には証拠能力が乏しく、貸付金の原資のついてもその出所が不明確で、滞納法人に貸し付けたという事実は認められないことから、請求人には第三者名義で登録されていた自動車(本件自動車)の権利取得が認められない旨主張する。しかしながら、民法482条《代物弁済》は、①債権が存… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が行った第三者名義で登録されていた自動車(本件自動車)に対する差押処分(本件差押処分)は、その所有権が滞納法人にあるのだから適法である旨主張する。しかしながら、本件自動車は、本件差押処分の前に、請求人が滞納法人に対する貸付金の代物弁済として、滞納法人からその所有権を取得したものである。また、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納会社の財産として差し押さえた預託金制ゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)は、その名義人である滞納会社の代表者(以下「代表者」という。)に帰属するものであり、本件会員権の差押えは第三者(代表者)の権利を差し押さえたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、預託金制ゴルフ会員権は債… 続きを読む
同一裁決
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