裁決要旨 8その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270030
- 裁決年月日
- 平成27年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401039
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人甲及び請求人乙(請求人ら)は、請求人甲の信用組合(本件信組)に対する出資持分(本件出資持分)は、請求人甲が新設分割により請求人乙を設立した際に、請求人甲から請求人乙に一般承継(本件承継)されているから、原処分庁が本件出資持分を請求人甲に帰属する財産としてした差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、中小企業等協同組合法(中協法)第17条《持分の譲渡》第1項の趣旨に鑑み、新設分割による組合員持分の承継に係る対抗要件として、組合の承諾を要するものと解したときには、本件承継につき本件信組の承諾がされたものとは認められないから、請求人乙は対抗要件を具備していない。また、中協法第10条の2《組合員名簿の作成、備置き及び閲覧》の趣旨に鑑み、新設分割による組合員持分の承継に係る対抗要件として、組合員名簿に記載・記録することを要するものと解したとしても、組合員名簿上も記載はされていないから、請求人乙は対抗要件を具備していない。したがって、本件出資持分は、請求人甲に帰属する財産であり、本件差押処分は適法である。(平27.12. 4 大裁(諸)平27-30)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年7月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600401039
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代物弁済に係る契約書(本件契約書)には証拠能力が乏しく、貸付金の原資のついてもその出所が不明確で、滞納法人に貸し付けたという事実は認められないことから、請求人には第三者名義で登録されていた自動車(本件自動車)の権利取得が認められない旨主張する。しかしながら、民法482条《代物弁済》は、①債権が存在すること、②本来の給付と異なる他の給付をなすこと、③給付が履行(弁済)に代えてなされること、④債権者の承諾があることを成立要件としているところ、請求人は、本件自動車の購入資金として滞納法人に金銭を貸し付け、その貸付金を担保するために、返済ができなかった場合には本件自動車をもって代物弁済を行う旨の予約を本件契約書で行い、以後全く弁済がされなかったことから、請求人と滞納法人との間で代物弁済の予約実行の合意が行われ、その弁済の履行として本件自動車が請求人に引き渡されたと認められることから、その所有権は請求人にあるとみるのが相当である。(平24. 7. 3 熊裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年7月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600401039
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が行った第三者名義で登録されていた自動車(本件自動車)に対する差押処分(本件差押処分)は、その所有権が滞納法人にあるのだから適法である旨主張する。しかしながら、本件自動車は、本件差押処分の前に、請求人が滞納法人に対する貸付金の代物弁済として、滞納法人からその所有権を取得したものである。また、請求人は審査請求中に自己の所有権に基づき本件自動車の登録を行っており、それに対して原処分庁は本件自動車について差押えの登録を行っていないから、請求人は、登録を行うことにより本件自動車の所有権を確定的に取得したことになり、その反面で滞納法人はその所有権を確定的に喪失したことに帰着するので、本件差押処分は違法な処分として取り消されるべきである。(平24. 7. 3 熊裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110009
- 裁決年月日
- 平成11年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401039
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納会社の財産として差し押さえた預託金制ゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)は、その名義人である滞納会社の代表者(以下「代表者」という。)に帰属するものであり、本件会員権の差押えは第三者(代表者)の権利を差し押さえたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、預託金制ゴルフ会員権は債権的法律関係を包含するので、名義人以外に実質上の権利者がいる場合には、当該権利者に帰属する財産と認定して滞納処分を行い得ることは、もとより許されるべきである。本件会員権の名義は代表者であることが認められるが、滞納会社は、本件会員権を貸借対照表に資産として計上し、さらに取得に要した資金を事業資金から支出しているので、本件会員権を滞納会社の資産として認識し経理処理を行っていたと認められる。また、名義人である代表者の答述等によっても、本件会員権が名義人に帰属しているとは認められないばかりか、代表者の立場から滞納会社の資産と認識していたことが認められる。したがって、本件会員権は、滞納会社がその取得資金を支出して、代表者の名義を利用して取得したものであり、滞納会社に帰属するものと認めるのが相当である。なお、当審判所の調査したところによれば、本件差押処分前に本件会員権が他に譲渡されたとする事実は認められず、本件会員権に係る借入金の返済が滞納会社の普通預金口座から行われていたことから、本件差押処分時においても本件会員権は、滞納会社に帰属していたと推認できる。以上のとおり、本件会員権は、滞納会社に帰属する財産と認めるのが相当であるから、本件差押処分は第三者の権利に対する差押えには当たらず、原処分庁が本件差押処分をしたことに違法な点は認められないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.12.13札裁(諸)平11-9)
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