600402010国税徴収法4差押え/2各種財産に対する差押え/1動産(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす旨規定していることからすると、原処分庁がした金銭の… 続きを読む
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