税務法規集裁決要旨 1動産
裁決要旨 1動産
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250018
- 裁決年月日
- 平成25年7月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600402010
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/1動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす旨規定していることからすると、原処分庁がした金銭の差押処分(本件差押処分)をした時点で滞納者の滞納国税に充てられたものと認められ、本件差押処分は、その目的を完了し、その効力が消滅している。したがって、本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は、既に効力が消滅している処分の取消しを求めるものであり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 7.24 東裁(諸)平25-18)
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