税務法規集

600402050国税徴収法4差押え/2各種財産に対する差押え/5無体財産権(1/1)

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁による差押処分(本件差押処分)の対象となった普通株式(本件株式)は、滞納者とは別の法人が所有しており、滞納者は所有していないことから、本件差押処分は、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項の要件を満たさない違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第47条第1項の規定に基づいて滞納者の財… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人(中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合)は、滞納者(本件滞納者)の請求人に対する出資持分の差押処分(本件差押処分)がされた時点においては、本件滞納者は請求人の組合員ではなく、本件差押処分の目的である出資持分は存在しないから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第47条… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件ゴルフ会員権は請求人が滞納者から譲り受けた財産であるから、請求人は自己の財産を占有しているのであり滞納者の財産を占有する第三者には当たらないこと、また、債権証書の取上げができる場合とは、債権の差押えのため必要があるときであるが、本件差押処分は既にされていることから、本件引渡命令処分は違法である旨主張す… 続きを読む

同一裁決

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