600402050国税徴収法4差押え/2各種財産に対する差押え/5無体財産権
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280025
- 裁決年月日
- 平成29年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402050
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/5無体財産権
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人(中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合)は、滞納者(本件滞納者)の請求人に対する出資持分の差押処分(本件差押処分)がされた時点においては、本件滞納者は請求人の組合員ではなく、本件差押処分の目的である出資持分は存在しないから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第47条… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120037
- 裁決年月日
- 平成13年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402050
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/5無体財産権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・735ページ
要旨
○ 請求人は、本件ゴルフ会員権は請求人が滞納者から譲り受けた財産であるから、請求人は自己の財産を占有しているのであり滞納者の財産を占有する第三者には当たらないこと、また、債権証書の取上げができる場合とは、債権の差押えのため必要があるときであるが、本件差押処分は既にされていることから、本件引渡命令処分は違法である旨主張す… 続きを読む
同一裁決
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