裁決要旨 5無体財産権

裁決要旨 5無体財産権

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支部名
関東信越
裁決番号
平280025
裁決年月日
平成29年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600402050
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/5無体財産権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合)は、滞納者(本件滞納者)の請求人に対する出資持分の差押処分(本件差押処分)がされた時点においては、本件滞納者は請求人の組合員ではなく、本件差押処分の目的である出資持分は存在しないから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項に基づき滞納者の財産を差し押さえるに当たって、差押えの対象となる出資持分を始めとする第三債務者等がある無体財産権等の存否は、その要件とはされていないから、差押えの対象となる出資持分の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではないと解するのが相当であり、請求人の主張は本件差押処分の違法理由とはならない。(平29. 1.24 関裁(諸)平28-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120037
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600402050
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/5無体財産権
事例集登載頁
裁決事例集No.61・735ページ

要旨

○ 請求人は、本件ゴルフ会員権は請求人が滞納者から譲り受けた財産であるから、請求人は自己の財産を占有しているのであり滞納者の財産を占有する第三者には当たらないこと、また、債権証書の取上げができる場合とは、債権の差押えのため必要があるときであるが、本件差押処分は既にされていることから、本件引渡命令処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、滞納者が本件ゴルフ会員権を請求人に譲渡した旨確定日付のある証書により本件ゴルフ場経営会社に通知した日より先にされていることから、本件差押処分時における本件ゴルフ会員権は、滞納者に帰属し、本件会員証書を占有する請求人は、徴収法第58条に規定する滞納者の親族その他の特殊関係者以外の第三者に該当する。また、徴収法第65条に規定する債権証書の取上げができる場合の「差押えのため必要があるとき」には、その債権の取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められるときも含まれると解される。したがって、本件引渡命令処分は適法である。(平13.1.24名裁(諸)平12−37)裁決事例集NO61・735ページ

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