税務法規集

600499000国税徴収法4差押え/4その他

掲載要旨数
42件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令060042
裁決年月日
令和6年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、管理人の報酬額が差押財産の価額を上回るにもかかわらず滞納処分による差押えを行うという運用が認められてしまうと、管理人の役職を引き受ける者がいなくなるという不当な状況に陥る可能性があり、また、原処分庁は、回収の努力もせずに、管理人の努力の結果集められたものを横取りしているに等しいことなどを理由として、本件差… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令040095
裁決年月日
令和5年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員(本件徴収職員)から請求人の滞納国税は、破産手続において配当がなく、今後、請求人の無資力が客観的に明らかになれば時効消滅していくことになろう旨の発言があったにもかかわらず、原処分庁が普通預金の払戻請求権の差押処分(本件差押処分)を行ったことは、信義則の法理に反して違法である旨主張する… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
令040038
裁決年月日
令和5年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした不動産の差押処分(本件差押処分)について、原処分庁の担当徴収職員(本件徴収職員)が捜索の際に滞納処分の停止を行う旨の発言をし、また、その後、請求人に滞納処分の停止に係る調査進展状況の連絡もせずに本件差押処分を行ったことは信義則に反する違法なものである旨主張する。しかしながら、本件徴収職員が滞… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
令010101
裁決年月日
令和2年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

〇請求人は、原処分庁の徴収職員(本件徴収担当職員)が、滞納者の滞納国税(本件滞納国税)を棚上げにする旨発言をしたにもかかわらず、滞納者の第二次納税義務者である請求人が所有する不動産について差押処分(本件差押処分)を行ったのは信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件徴収担当職員の発言が、本件滞納国税を確定的に… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
令010030
裁決年月日
令和2年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人所有の不動産に係る差押処分(本件差押処分)について、徴収職員と定期的に連絡を取って分割納付をしていたにもかかわらず、当該徴収職員からの予告もなく不意打ち的にされた処分であり、また、時期尚早な処分でもあるから、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、滞納者が滞納国税を完納しないときには、国税徴収法… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平300024
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁の徴収職員(本件徴収職員)から、不動産を差し押さえない旨言われていたにもかかわらず、差押処分(本件差押処分)が行われたことは信義則に反するから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、信義則の判断に当たっては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納国税(本件滞納国税)の納付について、原処分庁の職員の指導に基づき分納を続けてきた上、原処分庁から複数枚の納付書が郵送されたことは、原処分庁が分納を認めてきた証であるから、突然行われた差押処分(本件差押処分)は不当であると主張する。しかしながら、国税徴収法その他の関係法令等をみても、財産を差し押さえる場… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平280106
裁決年月日
平成29年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務める滞納法人の納付すべき国税につき、国税徴収法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第151条《換価の猶予の要件等》第1項第1号の換価の猶予に係る担保として提供した不動産(本件不動産)に抵当権(本件抵当権)を設定することを承諾したことについて、設定承諾しなければ本件不動産が差押え・… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平280107
裁決年月日
平成29年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が賃借する店舗に係る保証金の返還請求権に対する差押処分(本件差押処分)によって、賃貸人から店舗の明渡しを求められ、唯一の営業所を失って会社運営を中止せざるを得なくなる可能性があり、このような状況にもかかわらず行われた本件差押処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、差押えの要… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平280091
裁決年月日
平成29年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、消費税等の増税等の影響によって、売上・収入が激減したことが国税を滞納するようになった原因であるとして挙げ、請求人の努力ではどうにもできない事情があるにもかかわらず、原処分庁が債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)をしたことが、日本国憲法第25条の趣旨に反するなどとして本件差押処分の取消しを求めてい… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平280031
裁決年月日
平成28年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続税の申告時において、原処分庁所属の職員が相続税法第34条《連帯納付の義務等》に規定する連帯納付義務について共同相続人全員に通知すべきであったにも関わらず、これを行わなかったことについて重大な瑕疵があり、連帯納付義務を知り得ないのであるから、原処分庁が請求人に対して行った督促処分(本件各督促処分)は発生… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平270131
裁決年月日
平成28年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所有する不動産について差押処分(本件差押処分)を行ったことにつき、本件差押処分は分割納付の相談中に行われたものであって請求人の同意が必要であるにもかかわらず、徴収職員が同意があったものと誤信して行われたものであるから、手続の正当性を欠く不当な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分は… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成28年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために行った本件滞納者名義の振替株式(本件株式)の差押処分(本件差押処分)は、同処分が行われる前に原処分庁が本件株式の権利者を請求人と認定する調書を作成し、請求人が後日名義書換を完了さえすれば本件株式の権利者が請求人に確定することを強く期待させ安心させた上… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成28年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の居宅における国税犯則取締法に基づく臨検調査(本件査察調査)を行った担当査察官と滞納者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために株式(本件株式)の差押え(本件差押処分)を行った徴収担当職員はいずれも原処分庁に所属する職員であるから、原処分庁は、本件査察調査により本件株式の権利者が請求人であることを熟知… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平260064
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 原処分庁が、請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために債権の差押処分(本件差押処分)をしたことに対し、請求人は、原処分庁との納付相談において請求人の申し出た分割納付が認められたと理解して分割納付をしていたにもかかわらず、また、分割納付を依頼する各種事情を説明したにもかかわらず、これらの事情を一切考慮せずに行っ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平250083
裁決年月日
平成26年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、原処分庁の行った各差押処分(本件各差押処分)は、相続税の延納に係る担保の変更に当たり、原処分庁の当時の担当職員から、変更後の担保は相続税の額に十分足りるものであり、これ以上の担保は不要である旨説明を受けたにもかかわらずなされたものであることから、本件各差押処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成25年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所有不動産(本件不動産)を差し押さえたこと(本件差押処分)に対し、請求人と原処分庁の間に、請求人が所有する不動産を売却後に滞納国税を納税するという合意があったにも関わらず一方的に行われたこと及び本件不動産が売却予定不動産2筆のうち、道路に面した部分の全部を占めており、これに隣接する不動産… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平230171
裁決年月日
平成24年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件差押処分が憲法に違反している旨主張するが、当審判所は、国税に関する法律に基づく処分が違法なものであるか否かを判断する機関であって、憲法に違反しているかどうかについての判断はその権限に属さないことであり、審理の限りではない 。また、本件差押処分のその他の部分については、当審判所に提出された資料等によって… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平230107
裁決年月日
平成24年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁との合意により分納金額が確定し、最終的に本税が完納されることが予定されており、完納しつつある状態であることから、国税通則法第40条《滞納処分》及び国税徴収法第47条《差押の要件》に規定する「完納されない」及び「完納しない」ときに該当せず、差押えの要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、分割納… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平230107
裁決年月日
平成24年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第47条《差押の要件》の規定は、納税方法について合意が成立していない場合の規定であり、納税方法の合意が成立している本件の場合には適用されない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第47条は、納税方法について合意が成立している場合を除く旨定めておらず、仮に納税方法の合意が成立していたとしても、納税方… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、不動産の差押処分により、実質的に差押財産を自由に処分することができず、著しい不利益が生じており、また、原処分庁が、障害者であり社会的弱者である請求人に対して、差押処分の強権を行うことは公序良俗に反する旨主張する。しかしながら、差押処分が納税者の特定の財産の処分を禁止し、国税債権を強制的に実現するための処分… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220234
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、差押えの要件を満たしている場合であっても、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号の要件が備わっている場合には差押えは違法になる旨主張する。しかしながら、滞納処分の停止に該当する事由があっても、滞納処分の停止が行われていない限り差押えを制限する規定はなく、差押処分時において滞納処分の停止… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平220086
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員から、請求人が生命保険契約に基づき有する生命保険金及び解約返戻金の支払請求権については交付要求はするが差押えはしないと言われたことなどの事情をもって本件差押処分が信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、徴収担当職員が、生命保険の差押え… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成23年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った貸付金の返還請求権等の差押処分について、原処分庁が当該差押処分に係る督促状を送付したことを知らず、また、当該差押処分に係る差押調書の消費税等の年度欄は、正しくは平成20年度と記載するところを平成21年度と記載(本件誤記)していることから、当該差押処分には手続上の暇疵があり取り消されるべき旨… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平220031
裁決年月日
平成22年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、滞納国税について、分割納付を継続してきたにもかかわらず、原処分庁が、差押処分及び交付要求処分を実施したことは、信義誠実の原則に反するものであり、違法な処分であるから取り消すべきであると主張するが、分割納付をしていれば差押処分や交付要求処分をしない旨の法令の規定はなく、また、請求人は、当審判所に対し、滞納国… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平220014
裁決年月日
平成22年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、申告に先立ち申告相談をした際に、当初、原処分庁所属の職員が税金はかからないと言ったのに、申告時には税金がかかることになった事情及び滞納国税の分割納付を約10年間継続して行い、その間、差押えの話もないまま一方的に差押えが行われた事情をもって、本件差押処分は信義則に反して違法又は不当である旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平210016
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員と請求人との間で、日経平均株価が25,000円以下では差し押さえている株式を売却しない旨約束ができていたところ、平成16年2月ころ、原処分庁と請求人との間で、日経平均株価の多寡にかかわらず、差し押さえられている株式と滞納国税を相殺することにより、過不足の有無に関係なく滞納国税を終了さ… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成21年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、徴収職員の指示に従って分納計画書を提出したことから、納付相談は継続していると考えていたが、原処分庁が何の連絡もなく、突然行った出資金の差押処分は、一方的な権力行使で徴収権の濫用であり違法又は不当である旨主張するところ、当該主張は、出資金の差押処分が徴収権の濫用であり違法又は不当である旨の主張と解される。し… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平200047
裁決年月日
平成21年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が養母から相続により取得した不動産(以下「本件相続取得分不動産」という。)は、「請求人の責任は先に差し押えられた無償譲渡により取得した不動産(以下「本件当初差押不動産」という。)のみ」との原処分庁所属の徴収担当職員(以下「本件徴収担当職員」という。)の説明を信じて、相続により新たに取得したものであり… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平200036
裁決年月日
平成20年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件差押処分は、請求人の法人税等の調査(以下「法人税等調査」という。)に際し、調査を担当する部門の統括国税調査官(以下「法人統括官」という。)が行った、請求人の代表者が過去の滞納国税は免除されると信じるに足りる発言に反して行われたものであるから、信義則、禁反言の法理に反する無効な処分であると主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平160030
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
却下
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第55条の規定による担保権設定等財産の差押通知(以下「本件通知」という。」)は、法律に基づく処分に当たると主張するが、本件通知が法律に基づく処分に当たるか否かについては、公権力の主体である原処分庁による一方的な行為が行われ、それによって国民の法的地位に直接影響を及ぼしたかどうかにより判断すること… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平130130ほか 2件
裁決年月日
平成14年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件差押処分に至る過程は請求人にとって許容できないものであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分に至る過程は著しく妥当性を欠くものとは認めらず仮に、請求人が、本件差押処分に至る過程において、許し難いと感じることがあったとしても、そのことにより本件差押処分が違法となるものでは… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平130128
裁決年月日
平成14年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自己の相続税については納期限までに完納すべく努力しているにもかかわらず、他の相続人の滞納国税を徴収するため、請求人が所有する不動産について差押処分をすることは不公平であり、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、同人が所有する不動産を担保として提供することに同意しているのであるから、請求人の… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平130038
裁決年月日
平成13年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁から徴収法第58条第2項に基づく有価証券の引渡命令を受け、原処分庁に対して有価証券を引き渡したが、当該有価証券には、滞納国税の法定納期限等以前に質権を設定していたものであるところ、徴収法第15条の規定によれば、有価証券の質権は継続して占有することが第三者に対抗する要件となっていることから、有価証券… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平110126
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所轄庁の違法な差押処分の結果、請求人において滞納国税を完納し差押えが解除された後も、登記簿に差押処分の記録が残り、請求人及び同人の経営する会社の信用が失われたとして、不動産登記簿における差押え及びその解除の記録自体を抹消するよう求めている。しかしながら、通則法第75条第1項の規定によれば、不服申立ての対象… 続きを読む

支部名
札幌
裁決番号
平110009
裁決年月日
平成11年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納会社の財産として差し押さえた預託金制ゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)は、その名義人である滞納会社の代表者に帰属し差押処分は違法であるから、本件会員権の入会保証金証券の占有者である請求人に対して行った当該入会保証金証券の引渡命令は、違法である旨主張する。しかしながら、本件会員権は滞納… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平110022
裁決年月日
平成11年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 徴収法第75条第1項第7号に規定する差押禁止財産は、単に宗教活動の用に供しているというだけではなく、現に信仰又は礼拝の対象となっている物及びこれに直接必要な物をいうと解されるところ、本件不動産の状況に照らせば、本件不動産は、同号の規定する差押禁止財産に当たるとは認められない。(平11.10.20東裁(諸)平11-2… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平100084
裁決年月日
平成11年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、差押えに関する各条文を拡大解釈するなどすれば差押処分をする必要はなかったはずなのに、原処分庁は四角四面の対応に終始し、公務員としての努力を怠った差押処分は違法である旨主張するが、本件差押処分は徴収法第47条第1項及び第68条の規定に基づき適法に行われており、かつ、請求人の1年間の納付税額が1回分の延納税額… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平090095
裁決年月日
平成10年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・798ページ

要旨

○ 請求人は、預託金会員制ゴルフクラブの会員権を表章するものとして発行された会員証書を商法第519条に規定する有価証券として質入れする取扱いは、従来、銀行実務として広く認められてきた方法であるにもかかわらず、これを覆して民法第467条の規定を適用した本件ゴルフ会員権の会員証書の引渡命令は違法である旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、(1)原処分庁に国民の税金を住専処理等に投入する前に情報を公開し責任の所在を明確にすること等を求めたが、何ら具体的な返答がないこと及び(2)原処分庁には当該預金債権の存在を教えていないにもかかわらず、当該預金債権を差し押さえたことは、請求人に対するプライバシーの侵害であるから、本件差押処分は、違法・不当で… 続きを読む

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