裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
東京
裁決番号
令060042
裁決年月日
令和6年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、管理人の報酬額が差押財産の価額を上回るにもかかわらず滞納処分による差押えを行うという運用が認められてしまうと、管理人の役職を引き受ける者がいなくなるという不当な状況に陥る可能性があり、また、原処分庁は、回収の努力もせずに、管理人の努力の結果集められたものを横取りしているに等しいことなどを理由として、本件差押処分は不当であると主張する。しかしながら、請求人は、国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》の規定により、被相続人が納付すべきであった滞納国税を納める義務を承継しているところ、本件差押処分までの2年以上の間、原処分庁から複数回の催告を受けたにもかかわらず、国税に充てる金額は残っていないとして当該滞納国税を自主納付しなかったことからすると、当該滞納国税について自主納付による完納の見込みがあったとはいえなかったのであるから、原処分庁としては、当該滞納国税を徴収するためには、財産の差押えによって回収を図らざるを得なかったというべきであり、また、公売手続に時間を要する不動産ではなく預金債権を差押えの対象とした判断が、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理とは認められず、本件差押処分が不当な処分であるとは認められない。(令6.10. 4 東裁(諸)令6-42)

支部名
東京
裁決番号
令040095
裁決年月日
令和5年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員(本件徴収職員)から請求人の滞納国税は、破産手続において配当がなく、今後、請求人の無資力が客観的に明らかになれば時効消滅していくことになろう旨の発言があったにもかかわらず、原処分庁が普通預金の払戻請求権の差押処分(本件差押処分)を行ったことは、信義則の法理に反して違法である旨主張する。しかしながら、本件徴収職員が、滞納処分の停止を検討する旨の発言をしたことは認められるが、その趣旨は破産手続廃止決定及び免責許可決定を受けた請求人の状況に鑑みて、今後、所定の調査及び状況確認を行った上で、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》の要件に該当するか否かを検討する旨を説明したにすぎず、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことには当たらないから、本件差押処分について信義則の法理の適用を認めることはできない。(令5. 3.14 東裁(諸)令4-95)

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支部名
大阪
裁決番号
令040038
裁決年月日
令和5年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした不動産の差押処分(本件差押処分)について、原処分庁の担当徴収職員(本件徴収職員)が捜索の際に滞納処分の停止を行う旨の発言をし、また、その後、請求人に滞納処分の停止に係る調査進展状況の連絡もせずに本件差押処分を行ったことは信義則に反する違法なものである旨主張する。しかしながら、本件徴収職員が滞納処分の停止に向けて処理を進める旨の発言をしたことは認められるものの、その発言内容は、飽くまでも、請求人が所有する財産が新たに把握できなかった場合であることなどの条件の下に滞納処分の停止を考慮するとの説明であったものと推認され、確定的に滞納処分の停止を行う旨発言したとは認められないから、本件差押処分が信義則に反して行われた違法なものであるとは認められない。(令5. 3.13 大裁(諸)令4-38)

支部名
東京
裁決番号
令010101
裁決年月日
令和2年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、原処分庁の徴収職員(本件徴収担当職員)が、滞納者の滞納国税(本件滞納国税)を棚上げにする旨発言をしたにもかかわらず、滞納者の第二次納税義務者である請求人が所有する不動産について差押処分(本件差押処分)を行ったのは信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件徴収担当職員の発言が、本件滞納国税を確定的に徴収しないことを告げたものと認めることはできず、請求人に対して本件差押処分を行わないことを告げたものではないことから、本件差押処分は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとは認められず、信義則に反する違法なものであるとは認められない。(令2.6.4東裁(諸)令元-101)

支部名
関東信越
裁決番号
令010030
裁決年月日
令和2年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の不動産に係る差押処分(本件差押処分)について、徴収職員と定期的に連絡を取って分割納付をしていたにもかかわらず、当該徴収職員からの予告もなく不意打ち的にされた処分であり、また、時期尚早な処分でもあるから、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、滞納者が滞納国税を完納しないときには、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号所定の要件を充足することにより、徴収職員は差押処分をしなければならず、分割納付中に差押処分ができない、又は滞納者に予告しなければならない旨を規定する法令もないから、請求人の主張は、本件差押処分の違法事由にはなり得ない。また、財産保全が差押処分の目的であり、差押処分の予告をすることはその目的の達成を不可能にするおそれがある行為であるから、差押処分の予告をしないことは差押処分の目的に反するものではなく、請求人の主張は、本件差押処分の不当事由ともなり得ない。(令2. 1.22 関裁(諸)令元-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300024
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の徴収職員(本件徴収職員)から、不動産を差し押さえない旨言われていたにもかかわらず、差押処分(本件差押処分)が行われたことは信義則に反するから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、信義則の判断に当たっては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったかどうか、また、納税者が税務官庁の当該表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点を考慮することが相当である。そして、信頼の対象となる公的見解の表示といえるためには、少なくとも一定の責任のある立場にある者の正式の見解であることが必要であり、その表示方法としては、少なくともその内容が明示的に表示されていることが必要であると解すべきである。これを本件についてみると、本件徴収職員が、請求人に対し、本件差押処分の対象となった不動産を差し押さえない旨述べた事実は認められず、仮に、そのような発言が本件徴収職員からあったとしても、原処分庁である国税局長その他の責任のある立場にある者の正式の見解であるということはできないから、信頼の対象となる公的見解の表示があったとはいえない。(平31. 2. 1 関裁(諸)平30-24)

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支部名
東京
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税(本件滞納国税)の納付について、原処分庁の職員の指導に基づき分納を続けてきた上、原処分庁から複数枚の納付書が郵送されたことは、原処分庁が分納を認めてきた証であるから、突然行われた差押処分(本件差押処分)は不当であると主張する。しかしながら、国税徴収法その他の関係法令等をみても、財産を差し押さえる場合に滞納国税を分割納付しているという事情を考慮しなければならないとする規定は存在せず、たとえ分割納付をしていたとしても、差押えの要件を充足していれば、強制的に行われるものであるところ、本件差押処分の直後に滞納国税が完納されることが確実であったなどの特段の事情は認められず、本件差押処分はその趣旨及び目的に照らして不合理なものであったとはいえないから、不当な処分とはいえない。(平29. 9. 1 東裁(諸)平29-29)

支部名
東京
裁決番号
平280106
裁決年月日
平成29年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務める滞納法人の納付すべき国税につき、国税徴収法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第151条《換価の猶予の要件等》第1項第1号の換価の猶予に係る担保として提供した不動産(本件不動産)に抵当権(本件抵当権)を設定することを承諾したことについて、設定承諾しなければ本件不動産が差押え・公売され、退去を余儀なくされるかのごとく誤信したという動機の錯誤があり、本件抵当権の設定承諾が無効である旨主張する。しかしながら、請求人のいう誤信は、法的に実現困難で、かつ、一般人の常識からして極めて不合理なものであって、本件抵当権の設定承諾に至った経緯、請求人と滞納法人との関係等からして、請求人が本件抵当権の設定承諾をしたことは、自然であり、かつ、合理的である。したがって、請求人の主張する動機の錯誤があったとは認められず、錯誤により無効である旨の主張はその前提を欠き認められない。(平29. 4. 3 東裁(諸)平28-106)

支部名
東京
裁決番号
平280107
裁決年月日
平成29年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が賃借する店舗に係る保証金の返還請求権に対する差押処分(本件差押処分)によって、賃貸人から店舗の明渡しを求められ、唯一の営業所を失って会社運営を中止せざるを得なくなる可能性があり、このような状況にもかかわらず行われた本件差押処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、差押えの要件を充足し、所定の手続を経て行われていることが認められる。また、請求人の滞納国税(本件滞納国税)の総額や滞納発生から本件差押処分が行われるまでの間の納付状況等からすると、本件滞納国税の完納までには、なお相当長期間を要すると考えられ、本件差押処分の直後に本件滞納国税が完納されることが確実であったなどの特段の事情は認められず、本件差押処分が、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当性を欠き、差押財産の選択又は差押えの時期に関する徴収職員の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してされたとは認められないし、徴収職員の裁量権の範囲内における本件差押処分に関する判断が、法の趣旨及び目的に反して不合理であるとも認められないから、不当であるともいえない。(平29. 4. 3 東裁(諸)平28-107)

支部名
東京
裁決番号
平280091
裁決年月日
平成29年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税等の増税等の影響によって、売上・収入が激減したことが国税を滞納するようになった原因であるとして挙げ、請求人の努力ではどうにもできない事情があるにもかかわらず、原処分庁が債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)をしたことが、日本国憲法第25条の趣旨に反するなどとして本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、当審判所は、国税に関する法律に基づく処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、取消しを求める対象の処分が憲法に違反しているかどうかについての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、この点は審理の対象とならない。また、請求人のその他の主張は、国税を滞納するに至った事情等を述べるものにすぎず、本件差押処分を違法又は不当とする理由になり得ない。(平29. 3. 2 東裁(諸)平28-91)

支部名
東京
裁決番号
平280031
裁決年月日
平成28年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告時において、原処分庁所属の職員が相続税法第34条《連帯納付の義務等》に規定する連帯納付義務について共同相続人全員に通知すべきであったにも関わらず、これを行わなかったことについて重大な瑕疵があり、連帯納付義務を知り得ないのであるから、原処分庁が請求人に対して行った督促処分(本件各督促処分)は発生するはずがなく、本件各督促処分は無効であり、本件各督促処分に基づいた差押処分も無効である旨主張する。しかしながら、税務職員が、相続税の申告時に共同相続人全員に対して、相続税法第34条に規定する連帯納付義務が相互にあることを通知しなければならないとする法令上の規定はない上、本件各督促処分を違法あるいは無効とすべき事情は見当たらない。(平28. 9.12 東裁(諸)平28-31)

支部名
東京
裁決番号
平270131
裁決年月日
平成28年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所有する不動産について差押処分(本件差押処分)を行ったことにつき、本件差押処分は分割納付の相談中に行われたものであって請求人の同意が必要であるにもかかわらず、徴収職員が同意があったものと誤信して行われたものであるから、手続の正当性を欠く不当な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分は納税者の意思にかかわりなく強制的に行われるものであり、国税徴収法その他関係法令等をみても、滞納者の同意を要件とする旨の規定は存在しないから、請求人の主張は前提を欠くことが明らかである。(平28. 5.11 東裁(諸)平27-131)

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支部名
金沢
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成28年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために行った本件滞納者名義の振替株式(本件株式)の差押処分(本件差押処分)は、同処分が行われる前に原処分庁が本件株式の権利者を請求人と認定する調書を作成し、請求人が後日名義書換を完了さえすれば本件株式の権利者が請求人に確定することを強く期待させ安心させた上、その後、請求人が失念救済請求の手続を開始したことを十分に知りつつ行われたものであるから、信義誠実の原則(信義則)に反すると主張する。しかしながら、租税法規に適合する処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用によりこれを違法として取り消すことができるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該処分による滞納国税の徴収を免れしめて納税者の信頼を保護しなければならない特別の事情が存在する場合に限られるべきであり、この特別の事情が存在するか否かの判断は、税務官庁が納税者に対し公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったかどうか等の点を考慮して行うことが相当と解されるところ、原処分庁が請求人に対して、本件株式の帰属について信頼の対象となる公的見解を示した事実はないから、請求人の信頼を保護しなければならない特別な事情は存在せず、本件差押処分は、信義則に反しているとは認められない。(平28. 3.18 金裁(諸)平27-7)

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支部名
金沢
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成28年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の居宅における国税犯則取締法に基づく臨検調査(本件査察調査)を行った担当査察官と滞納者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために株式(本件株式)の差押え(本件差押処分)を行った徴収担当職員はいずれも原処分庁に所属する職員であるから、原処分庁は、本件査察調査により本件株式の権利者が請求人であることを熟知しながら本件差押処分を行った背信的悪意者に当たるため、本件株式の法律上の帰属を理由とした本件差押処分は許されない旨主張する。しかしながら、かかる請求人の主張は、本件株式の権利者が請求人であることを前提とするものであるところ、本件株式について社債、株式等の振替に関する法律に規定する所定の権利移転の手続が行われた事実はなく、本件滞納者から請求人に対して本件株式の権利移転の効力は生じていない。(平28. 3.18 金裁(諸)平27-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平260064
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 原処分庁が、請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために債権の差押処分(本件差押処分)をしたことに対し、請求人は、原処分庁との納付相談において請求人の申し出た分割納付が認められたと理解して分割納付をしていたにもかかわらず、また、分割納付を依頼する各種事情を説明したにもかかわらず、これらの事情を一切考慮せずに行った本件差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件滞納国税の納付状況等からすると、本件差押処分の直後に自主納付により本件滞納国税が完納される可能性は著しく低かったといわざるを得ず、請求人の財産を早期に保全する必要性があったと認められるから、本件差押処分に係る裁量権の行使は、差押えの趣旨及び目的に反して不合理なものであったとはいえず、本件差押処分は不当なものではない。(平27. 6. 1 大裁(諸)平26-64)

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支部名
東京
裁決番号
平250083
裁決年月日
平成26年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分庁の行った各差押処分(本件各差押処分)は、相続税の延納に係る担保の変更に当たり、原処分庁の当時の担当職員から、変更後の担保は相続税の額に十分足りるものであり、これ以上の担保は不要である旨説明を受けたにもかかわらずなされたものであることから、本件各差押処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、当該処分を違法なものとして取り消すことができるどうかを検討するに当たっては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて同法理の適用の是非を考えるべきものである。そして、上記特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、③後に当該表示に反する処分が行われ、④そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、⑤納税者が税務官庁の当該表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであると解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人らが主張するような追加の差押えはされないとの信頼の対象となるような内容の公的見解の表示がされたということはできず、また、この点をおくとして、請求人らの主張は、今後公売がされれば経済的不利益を受けることになるというものであって、経済的不利益自体は未だ発生していないというものである。そうすると、そもそも、本件の場合、信義則の法理の適用の是非を考えるべき特別の事情が存するとはいえないので、本件各差押処分は、信義則に反した違法な処分ではない。(平26. 1.29 東裁(諸)平25-83)

支部名
大阪
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成25年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所有不動産(本件不動産)を差し押さえたこと(本件差押処分)に対し、請求人と原処分庁の間に、請求人が所有する不動産を売却後に滞納国税を納税するという合意があったにも関わらず一方的に行われたこと及び本件不動産が売却予定不動産2筆のうち、道路に面した部分の全部を占めており、これに隣接する不動産の進入路がなくなり活用価値がなくなることから、本件差押処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁の担当者等は、電話、面談及び文書等で納付を再三催告しており、請求人が主張する合意があったとは認められず、差押えの時期は徴収職員の合理的裁量に委ねられているところ、請求人の納付日の申入れに応じなかったとしても、本件差押処分がその趣旨や目的に反し不合理といえるものではない。(平25. 8. 1 大裁(諸)平25-11)

支部名
東京
裁決番号
平230171
裁決年月日
平成24年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件差押処分が憲法に違反している旨主張するが、当審判所は、国税に関する法律に基づく処分が違法なものであるか否かを判断する機関であって、憲法に違反しているかどうかについての判断はその権限に属さないことであり、審理の限りではない 。また、本件差押処分のその他の部分については、当審判所に提出された資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。(平24. 2.23 東裁(諸)平23-171)

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支部名
東京
裁決番号
平230107
裁決年月日
平成24年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁との合意により分納金額が確定し、最終的に本税が完納されることが予定されており、完納しつつある状態であることから、国税通則法第40条《滞納処分》及び国税徴収法第47条《差押の要件》に規定する「完納されない」及び「完納しない」ときに該当せず、差押えの要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、分割納付の継続中であっても、滞納国税の全額が納付されていなければ、「完納されない」及び「完納しない」に該当するのであり、また、国税通則法及び国税徴収法には、分割納付がされている場合にはこれを完納したものとみなす旨の規定はない。(平24. 1.10 東裁(諸)平23-107)

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支部名
東京
裁決番号
平230107
裁決年月日
平成24年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税徴収法第47条《差押の要件》の規定は、納税方法について合意が成立していない場合の規定であり、納税方法の合意が成立している本件の場合には適用されない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第47条は、納税方法について合意が成立している場合を除く旨定めておらず、仮に納税方法の合意が成立していたとしても、納税方法の合意が成立していた場合に差押処分が行えない旨の規定がない。(平24. 1.10 東裁(諸)平23-107)

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支部名
福岡
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、不動産の差押処分により、実質的に差押財産を自由に処分することができず、著しい不利益が生じており、また、原処分庁が、障害者であり社会的弱者である請求人に対して、差押処分の強権を行うことは公序良俗に反する旨主張する。しかしながら、差押処分が納税者の特定の財産の処分を禁止し、国税債権を強制的に実現するための処分という性質のものであるところ、滞納者が障害者であることを理由に当該滞納者の財産の差押えを禁止する規定はないため、本件差押処分は、滞納者である請求人が受忍すべき処分といわざるを得ない。また、租税が納税者の所得又は資産に担税力を見いだして課税されるものであり、確定した税額について納税義務が課されている以上、滞納国税を徴収するためになされた差押処分を、公序良俗に反する処分とはいえない。(平23.11.17 福裁(諸)平23-8)

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支部名
東京
裁決番号
平220234
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押えの要件を満たしている場合であっても、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号の要件が備わっている場合には差押えは違法になる旨主張する。しかしながら、滞納処分の停止に該当する事由があっても、滞納処分の停止が行われていない限り差押えを制限する規定はなく、差押処分時において滞納処分の停止に該当する事実があることが原処分庁において明らかであったなどの特段の事情のない限り、差押処分の違法事由にならないと解される。請求人には、差押処分時において相当の給与収入があり、なおかつ滞納処分の停止事由が明らかであったなどの特段の事情も認められないから、本件差押えは違法とはいえない。(平23. 6.24 東裁(諸)平22-234)

支部名
関東信越
裁決番号
平220086
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員から、請求人が生命保険契約に基づき有する生命保険金及び解約返戻金の支払請求権については交付要求はするが差押えはしないと言われたことなどの事情をもって本件差押処分が信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、徴収担当職員が、生命保険の差押えはしない、若しくは、交付要求はするが差押えはしないなどと発言をしたことを認めるに足りる証拠はなく、本件において納税者である請求人に対し信頼の対象となる公的見解が表示された事実を認めることはできず、信義則違反を基礎付ける特別の事情は認められない。(平23. 5.19 関裁(諸)平22-86)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成23年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った貸付金の返還請求権等の差押処分について、原処分庁が当該差押処分に係る督促状を送付したことを知らず、また、当該差押処分に係る差押調書の消費税等の年度欄は、正しくは平成20年度と記載するところを平成21年度と記載(本件誤記)していることから、当該差押処分には手続上の暇疵があり取り消されるべき旨主張する。しかしながら、税務署長等が発する書類を通常の取扱いによる郵便によって発送した場合には、その郵便物は、送達の事実がなかったという反証がなければ、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、住所地へ発送された郵便物が郵便法第35条《転送》の規定により転送された場合の送達の効力は、転送先に配達された時に生ずると解するのが相当であるところ、当該督促状は、請求人に対し、普通郵便で請求人の住民票上の住所地(肩書地)あて発送され、その後、当該督促状が返戻された事実は認められないことからすれば、請求人の指定した転送場所に到達した時点で請求人に対し送達があったものと推定され、ほかにこれを覆すに足る証拠はない。また、国税徴収法施行令第21条《差押調書の記載事項》第1項は、差押調書には、差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額などを記載する旨規定しているが、その趣旨は、差押えにより徴収しようとする国税を特定し、差押調書の謄本を滞納者に送付することにより、滞納者に対し、当該国税を徴収するための差押えがされたことを知らしめ、滞納者の不服申立て等の便宜を図るところにあり、その記載内容の一部に誤りがあったとしても、ほかの記載内容から差押えの対象となった滞納国税が特定できる場合は、その誤りをもって当該差押処分の取消事由となるものではないと解するのが相当であるところ、当該差押処分に係る差押調書に本件誤記が認められるとしても、税目、納期限及び本税額などほかの記載内容から差押えにより徴収しようとする滞納国税が容易に特定できるため、本件誤記が当該差押処分の取消事由に該当するということはできない。(平23. 1.27 名裁(諸)平22-32)

支部名
関東信越
裁決番号
平220031
裁決年月日
平成22年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税について、分割納付を継続してきたにもかかわらず、原処分庁が、差押処分及び交付要求処分を実施したことは、信義誠実の原則に反するものであり、違法な処分であるから取り消すべきであると主張するが、分割納付をしていれば差押処分や交付要求処分をしない旨の法令の規定はなく、また、請求人は、当審判所に対し、滞納国税について、分割納付をしていれば、差押処分及び交付要求処分をしないと徴収担当職員から言われたことはない旨答述していること、さらに、原処分庁が請求人に対して差押処分及び交付要求処分をしないことを公的見解として表示したなど、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお差押処分及び交付要求処分を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は認められないから、原処分には、これを取り消すべき理由はない。(平22.11.24 関裁(諸)平22-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220014
裁決年月日
平成22年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、申告に先立ち申告相談をした際に、当初、原処分庁所属の職員が税金はかからないと言ったのに、申告時には税金がかかることになった事情及び滞納国税の分割納付を約10年間継続して行い、その間、差押えの話もないまま一方的に差押えが行われた事情をもって、本件差押処分は信義則に反して違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、国税徴収法第47条《差押の要件》に基づき適法に行われており、また、原処分庁が請求人に対して差押処分をしないことを公的見解として表示したなど、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件差押処分を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情は認められない。更に、請求人は分割納付を継続してはいるものの、納付計画に従ったものではなく、その納付状況や滞納国税の額に照らせば、滞納国税の完納までに相当期間が必要であり、本件差押処分の直後に自主納付により滞納国税が完納される可能性は著しく低かったといわざるを得ないから、請求人の財産を保全する必要性があったということができ、そうすると、本件差押処分の実施時期の判断については差押処分の趣旨及び目的に沿った合理的なものということができる。また、納税者の財産保全が差押処分の目的であり、差押えについて予告することはその目的の達成を不可能にするおそれがある行為であるから、事前に差押えの話をしないことは、このような差押処分の目的に反するものではなく、差押処分を不当とする理由にはなり得ない。(平22. 9.29 関裁(諸)平22-14)

支部名
広島
裁決番号
平210016
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員と請求人との間で、日経平均株価が25,000円以下では差し押さえている株式を売却しない旨約束ができていたところ、平成16年2月ころ、原処分庁と請求人との間で、日経平均株価の多寡にかかわらず、差し押さえられている株式と滞納国税を相殺することにより、過不足の有無に関係なく滞納国税を終了させ、新たな差押えをしない旨合意したものであるから、この合意に反してなされた本件各差押処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、請求人が主張する約束が存した事実を確認することはできず、また、滞納処分の過程で、原処分庁所属の徴収職員と請求人との間で、原処分庁が差し押さえている株式を請求人が任意売却するなどして、その売却代金等で請求人が滞納国税を納付することについての合意があったことは認められるものの、これをもって、請求人が主張する合意があったものとみることはできない。以上のとおり、請求人が主張するような約束や合意は認められず、信義則を適用すべき特別の事情があるということはできないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 3 広裁(諸)平21-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成21年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収職員の指示に従って分納計画書を提出したことから、納付相談は継続していると考えていたが、原処分庁が何の連絡もなく、突然行った出資金の差押処分は、一方的な権力行使で徴収権の濫用であり違法又は不当である旨主張するところ、当該主張は、出資金の差押処分が徴収権の濫用であり違法又は不当である旨の主張と解される。しかしながら差押処分は、納税者の特定の財産の処分を禁止する滞納処分であり、納税者の意思にかかわりなく強制的に行われるものであり、徴収職員は、国税徴収法47条の要件を満たす場合には、差押処分をしなければならないのであるから、一方的な権力行使であるからといって、それだけで徴収権の濫用ということはできない。なお、差押禁止財産又は納税の猶予等の規定により、差押えに一定の制限がされる場合があるが、出資金は、差押えの制限を受ける財産ではなく、また、出資金の差押処分がされた時点で、原処分庁が納税の猶予等をしていた事実はないから、請求人が分納計画書を提出し、これに対し原処分庁から何ら連絡がなかったとしても、これによって差押処分が制限される理由はない。また、請求人は、分納計画書を提出していたにもかかわらず、納税の猶予等の取扱要領の総則の「納税者の実情に即して処理する」などの定めに反して、いきなり行われた出資金の差押処分は、信義誠実の原則に反する違法又は不当な処分である旨の主張するが、納税の猶予等の取扱要領の総則は、納税の猶予等の処理に当たり留意すべき事項を示したものと解されるから、これを根拠に差押処分の違法等を主張することは理由がない。さらに、原処分庁が換価の猶予をしなかったからといって、さかのぼって差押処分が違法等になるわけではない。したがって、出資金の差押処分に取り消すべき違法又は不当は認められないから請求人の主張はいずれも採用することができない。(平21.10.13 大裁(諸)平21-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200047
裁決年月日
平成21年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が養母から相続により取得した不動産(以下「本件相続取得分不動産」という。)は、「請求人の責任は先に差し押えられた無償譲渡により取得した不動産(以下「本件当初差押不動産」という。)のみ」との原処分庁所属の徴収担当職員(以下「本件徴収担当職員」という。)の説明を信じて、相続により新たに取得したものであり、本件相続取得分不動産に対する差押処分は信義則に反するものである旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する処分について信義則が適用されるためには、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分に係る課税等を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に初めてその適用を考えるべきものであるところ、仮に請求人の主張するような本件徴収担当職員の説明を請求人が信じたとしても、請求人が上記説明を受けた当時には最高裁判所の判決により第二次納税義務は確定しており、そもそも本件差押処分は、請求人が第二次納税義務を自主的に履行しないことに端を発するものであって、租税法規の適用における納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしても、なお請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合には該当しない。(平21. 2. 2 名裁(諸)平20-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200036
裁決年月日
平成20年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分は、請求人の法人税等の調査(以下「法人税等調査」という。)に際し、調査を担当する部門の統括国税調査官(以下「法人統括官」という。)が行った、請求人の代表者が過去の滞納国税は免除されると信じるに足りる発言に反して行われたものであるから、信義則、禁反言の法理に反する無効な処分であると主張する。しかしながら、請求人の代表者の答述は、法人統括官及びその場に立ち会った税理士事務所事務員の答述と異なるため、直ちにその信用性を認めることは困難で、法人統括官がそうした発言をしたと明確に認めることまではできないし、一部の国税が納付された場合に、残りの滞納国税の納付が免除されることを定めた法令上の規定はないから、請求人が、法人税等調査の結果納付すべきこととなった消費税及び地方消費税を納付すれば、過去の滞納国税の納付が免除されると信じたとしても、そのことは、信義則、禁反言の法理を適用して保護すべき特別の事情がある場合には該当しない。(平20.12. 2 名裁(諸)平20-36)

支部名
名古屋
裁決番号
平160030
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
却下
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第55条の規定による担保権設定等財産の差押通知(以下「本件通知」という。」)は、法律に基づく処分に当たると主張するが、本件通知が法律に基づく処分に当たるか否かについては、公権力の主体である原処分庁による一方的な行為が行われ、それによって国民の法的地位に直接影響を及ぼしたかどうかにより判断することが必要と解されるところ、請求人の抵当権と国税の優先順位は、国税徴収法第16条の規定により、抵当権の設定時期と国税の法定納期限という既存の条件で決まることであり、原処分庁の特段の行為は必要とされず、それらの規定の結果、請求人に実害が発生したとしても、原処分庁の一方的な行為に基因するものではなく、また本件通知は、差し押さえた財産に抵当権等の権利を有する者に対し、差押えの事実を通知し、権利行使の機会を与えるためのもので、国民の法的地位に直接影響を及ぼすものではないので、本件通知は法律に基づく処分に当たらず、国税通則法第75条第1項の規定に照らし、本件審査請求は不適法なものといわざるを得ない。(平16.11.1名裁(諸)平16-30)

支部名
東京
裁決番号
平130130ほか 2件
裁決年月日
平成14年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分に至る過程は請求人にとって許容できないものであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分に至る過程は著しく妥当性を欠くものとは認めらず仮に、請求人が、本件差押処分に至る過程において、許し難いと感じることがあったとしても、そのことにより本件差押処分が違法となるものではないから、いずれにしても請求人の主張には理由がない。(平14. 1.24東裁(諸)平13-130)

支部名
東京
裁決番号
平130128
裁決年月日
平成14年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の相続税については納期限までに完納すべく努力しているにもかかわらず、他の相続人の滞納国税を徴収するため、請求人が所有する不動産について差押処分をすることは不公平であり、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、同人が所有する不動産を担保として提供することに同意しているのであるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.23東裁(諸)平13-128)

支部名
関東信越
裁決番号
平130038
裁決年月日
平成13年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から徴収法第58条第2項に基づく有価証券の引渡命令を受け、原処分庁に対して有価証券を引き渡したが、当該有価証券には、滞納国税の法定納期限等以前に質権を設定していたものであるところ、徴収法第15条の規定によれば、有価証券の質権は継続して占有することが第三者に対抗する要件となっていることから、有価証券を原処分庁に対して引き渡したことにより、質権を対抗することができなくなったので、本件引渡命令は違法である旨主張する。しかしながら、徴収法第58条第2項は、国税の質権に対する優先を要件としておらず、また、徴収法第15条は、質権が設定されている財産が換価された場合の国税と質権によって担保される債権との優劣を規定したものであるから、同条の規定を理由に本件引渡命令の違法を主張することはできない。また、徴収法第15条第2項は、有価証券の質権者に対して、質権設定の事実の証明を求めているにすぎず、有価証券の占有を求めていないことは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平13.12.11関裁(諸)平13-38)

支部名
東京
裁決番号
平110126
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁の違法な差押処分の結果、請求人において滞納国税を完納し差押えが解除された後も、登記簿に差押処分の記録が残り、請求人及び同人の経営する会社の信用が失われたとして、不動産登記簿における差押え及びその解除の記録自体を抹消するよう求めている。しかしながら、通則法第75条第1項の規定によれば、不服申立ての対象は、国税に関する法律に基づく処分に限られるところ、差押えが既に解除されている以上、当該差押え及びその解除の記録が残されていても、これによって直接請求人の権利義務が形成され、その範囲が確定するものではなく、このことを行政庁の処分ということはできない。また、そもそも、差押えが解除された後も、当該差押え及びその解除の経緯が登記簿に記録として残されるのは、不動産登記法第147条及び第151条ノ8の規定によるものであるから、このことを国税に関する法律に基づくものということもできない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平12. 3.31東裁(諸)平11-126)

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支部名
札幌
裁決番号
平110009
裁決年月日
平成11年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納会社の財産として差し押さえた預託金制ゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)は、その名義人である滞納会社の代表者に帰属し差押処分は違法であるから、本件会員権の入会保証金証券の占有者である請求人に対して行った当該入会保証金証券の引渡命令は、違法である旨主張する。しかしながら、本件会員権は滞納会社に帰属すると認めるのが相当であり、また、本件引渡命令は、徴収法第73条第5項において準用する同法第58条第2項の規定に基づき適法に行われているので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.12.13札裁(諸)平11-9)

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支部名
東京
裁決番号
平110022
裁決年月日
平成11年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

徴収法第75条第1項第7号に規定する差押禁止財産は、単に宗教活動の用に供しているというだけではなく、現に信仰又は礼拝の対象となっている物及びこれに直接必要な物をいうと解されるところ、本件不動産の状況に照らせば、本件不動産は、同号の規定する差押禁止財産に当たるとは認められない。(平11.10.20東裁(諸)平11-22)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100084
裁決年月日
平成11年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押えに関する各条文を拡大解釈するなどすれば差押処分をする必要はなかったはずなのに、原処分庁は四角四面の対応に終始し、公務員としての努力を怠った差押処分は違法である旨主張するが、本件差押処分は徴収法第47条第1項及び第68条の規定に基づき適法に行われており、かつ、請求人の1年間の納付税額が1回分の延納税額に満たないため、今後も滞納税額の増加が見込まれる現状においては、本件差押処分が違法、不当であるとはいえない。(平11. 5.11名裁(諸)平10-84)

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支部名
大阪
裁決番号
平090095
裁決年月日
平成10年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・798ページ

要旨

○ 請求人は、預託金会員制ゴルフクラブの会員権を表章するものとして発行された会員証書を商法第519条に規定する有価証券として質入れする取扱いは、従来、銀行実務として広く認められてきた方法であるにもかかわらず、これを覆して民法第467条の規定を適用した本件ゴルフ会員権の会員証書の引渡命令は違法である旨主張する。しかしながら、本件会員証書には譲渡等に関する制限がされており、商法第519条に規定する有価証券に当たらないことから、その質権設定を本件ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗するには、民法第467条に規定する指名債権の譲渡に準じて、譲渡人が確定日付のある証書によりこれを本件ゴルフ場経営会社に通知し、又は本件ゴルフ場経営会社が確定日付のある証書によりこれを承諾することを要するものと解するのが相当である。そうすると、請求人は、本件ゴルフ場経営会社との間で確定日付のある証書による通知又は承諾の手続を経ていないことから、第三者である差押債権者たる原処分庁には対抗できず、本件会員証書の引渡命令は適法である。(平10. 4.15大裁 (諸) 平 9-95) 裁決事例集No55・798ページ

支部名
東京
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600499000
争点
4差押え/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)原処分庁に国民の税金を住専処理等に投入する前に情報を公開し責任の所在を明確にすること等を求めたが、何ら具体的な返答がないこと及び(2)原処分庁には当該預金債権の存在を教えていないにもかかわらず、当該預金債権を差し押さえたことは、請求人に対するプライバシーの侵害であるから、本件差押処分は、違法・不当である旨主張するが、(1)国税の徴収と国費の支出とは、その法的根拠及び手続を異にし、両者の間には直接的、具体的な関連性を認めることはできず、国税の徴収が国費の支出に左右される性質のものではないから、国費の支出に関する主張をもって、国税の徴収に関する処分を違法又は不当といえないこと及び(2)徴収法は、租税徴収の公平・円滑な実現を図るべく、徴収職員に滞納者の財産に対する調査権限を付与しており、徴収職員は、その職務行為として種々の方法による財産の調査ができるものと解されるところ、原処分庁が請求人のプライバシーを侵害したと認めるに足りる証拠はないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 7東裁(諸)平 9-14)

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