600607000国税徴収法6財産の換価等/7随意契約による売却
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010046
- 裁決年月日
- 令和元年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600607000
- 争点
- 6財産の換価等/7随意契約による売却
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める各株式の委託売却通知処分については、原処分庁が再調査の請求がされたことを理由に委託売却実施期間内に当該委託売却を実施せず、当該委託売却に係る売却実施期間を経過したため、当該通知処分に基づいて各株… 続きを読む
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