裁決要旨 7随意契約による売却

裁決要旨 7随意契約による売却

支部名
東京
裁決番号
令010046
裁決年月日
令和元年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
600607000
争点
6財産の換価等/7随意契約による売却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める各株式の委託売却通知処分については、原処分庁が再調査の請求がされたことを理由に委託売却実施期間内に当該委託売却を実施せず、当該委託売却に係る売却実施期間を経過したため、当該通知処分に基づいて各株式が売却されることはなくなったといえるから、当該通知処分の効力は既に消滅し、請求人に当該通知処分の取消しを求める法律上の利益はない。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-46)

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