600701000国税徴収法7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当(1/2)
- 67件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った配当処分(原処分)に先立つ①債権差押処分及び②不動産差押えに対し行われた交付要求処分に係る滞納国税(本件滞納国税)は、①物納申請の日から5年が経過した時に消滅時効が完成したこと、②国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定に基づき、請求人が原処分庁が記載内容の不備是正のため解除した先… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った配当処分は、配当異議の申出後に換価代金を供託しなかったとして違法である旨主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁において配当異議の申出を認容すべき理由はなく、国税徴収法施行令第50条≪異議に係る換価代金等の供託≫第1項に規定する「国税徴収法第133条≪換価代金等の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分は、配当異議の申出後に換価代金を供託しなかったとして違法である旨主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁において配当異議の申出を認容すべき理由はなく、国税徴収法施行令第50条≪異議に係る換価代金等の供託≫第1項に規定する「国税徴収法第133条≪換価代金等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分(原処分)に先立つ①債権各差押処分及び②不動産差押えに対し行われた交付要求処分に係る滞納国税(相続税のみ。本件滞納国税)は、①物納申請の日から5年を経過した時に消滅時効が完成したこと、②国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定に基づき、請求人が原処分庁が記載内容の不備是正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の各配当処分は、配当異議の申出後に換価代金を供託しなかったとして違法がある旨主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁において配当異議の申出を認容すべき理由はない。(令7. 6.13 大裁(諸)令6-59) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の各配当処分(原処分)に係る滞納国税は、相続税の物納申請に係る国税(本件物納申請各国税)及び不動産の差押処分の執行機関である原処分庁に対し行った交付要求処分に係る滞納国税(本件交付要求各国税)であるところ、①本件物納申請各国税については、徴収権の消滅時効の完成による消滅しており、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の各配当処分は、配当異議の申出後に換価代金を供託しなかった違法がある旨主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁がその異議の申出を認容すべき理由はない。(令7. 6.11 大裁(諸)令6-57) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の各配当処分(原処分)に係る滞納国税は、相続税の物納申請に係る国税(本件物納申請各国税)及び不動産の差押処分の執行機関である原処分庁に対し行った交付要求処分に係る滞納国税(本件交付要求各国税)であるところ、①本件物納申請各国税については、徴収権の消滅時効の完成により消滅しており、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人が有する債権の差押えに基づいて取り立てた金銭の配当処分(本件配当処分)に係る滞納国税(本件滞納国税)は、①本件滞納国税のうち、請求人の物納申請に係る相続税については、物納申請の日から5年が経過したときに徴収権の消滅時効が完成しており、また、物納申請に係る徴収の猶予の決議はその内容に不… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件配当処分が、配当異議の申出後に換価代金を供託しなかったとして違法であると主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅していないのであるから、原処分庁がその異議の申出を認容すべき理由はなく、本件配当処分は、国税徴収法施行令第50条《異議に係る換価代金等の供託》第1項に規定する「国税徴収法第133条《換… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った、振替株式の差押えにより発生した配当金支払請求権及び年金(割戻金を含む。)の差押えにより発生した支払請求権について取り立てた金銭の換価代金等の各配当処分(本件各配当処分)は、本件各配当処分に係る滞納国税(本件滞納国税、自身の申告により発生した相続税や申告所得税のほか、当該相続税に係る他の相… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った、振替株式の差押えにより発生した配当金支払請求権について取り立てた金銭の換価代金等の各配当処分(本件各配当処分)は、本件各配当処分に係る滞納国税(本件滞納国税、自身の申告により発生した相続税のほか、当該相続税申告に係る他の相続人の死亡に係る相続税の承継分及び相続税法第34条《連帯納付の義務… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした換価代金等の配当処分(本件配当処分)について、①本件配当処分に先立ち行われた債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)には数々の違法があり、これらの違法は本件配当処分に承継されること、②第三債務者から原処分庁への送金(本件送金)は、第三債務者が原処分庁による差押債権の取立てを容認したものでは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各配当処分(本件各配当処分)に対し、本件各配当処分に係る滞納国税(本件滞納国税)のうち、一部の国税については、消滅時効の中断事由である各物納申請に伴う徴収の猶予において、徴収猶予決議書に不備があるため、当該決議は無効であり、仮に当該決議が有効であったとしても、徴収猶予通知書が未到達であること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各配当処分(本件各配当処分)は、①本件各配当処分に先立つ差押処分の違法を争っている別件審査請求に対する裁決書の謄本が請求人に到達前で、処分に係る滞納国税(本件滞納国税)の存否が不詳な時点でされていること、②本件各配当処分に対してした再調査の請求は、配当異議の申出に当たるにもかかわらず、換価代… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が換価代金等の配当処分(本件配当処分)を行ったのに対し、請求人の母の相続(本件相続)に係る遺産分割がされていない以上、滞納している相続税(本件滞納国税)の納税義務は仮の義務であって、申告は単なる事実の告知に過ぎないから、実体上の財物を納付する義務はなく、また、請求人は国に対し、配当処分に先立ち行わ… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が請求人らの所有する不動産の公売に対して行った換価代金等の各配当処分(本件各配当処分)について、本件各配当処分に係る各配当計算書謄本(本件各配当計算書謄本)に記載された受入金額は最高価申込価額(換価した代金)と整合せず記載に不備があることから違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第131… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の配当処分(本件配当処分)に係る配当計算書謄本(本件配当計算書謄本)について、国税徴収法施行令第49条《配当計算書の記載事項等》第1項に規定する差押えに係る国税の金額が記載されていないほか、本件配当処分の基となった売却決定処分の理由が記載されていないことから、行政手続法第14条《… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、滞納国税を納付する意思を示していたにもかかわらず、原処分庁が何ら事前に連絡することなく債権の差押処分(本件差押処分)をしたことは違法であるから、これを前提として行われた配当処分(本件配当処分)も違法である旨主張するとともに、本件配当処分後の徴収職員の対応が心情的に納得がいかないとも申し述べる。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税について請求人からの納付を待たず、しかも、請求人の代表者に一度も面接することなく行った差押処分(本件各差押処分)は不当であるから、それに基づいて行われた配当処分(本件各配当処分)も不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、処分を行うにつき、法の規定から処分行政庁に裁量… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分(本件配当処分)に係る配当計算書(本件配当計算書)に記載されている私債権者の債権額に誤りがあるから、本件配当処分は違法である旨主張するが、当審判所の調査及び審理の結果によれば、当該債権額は本件配当計算書に記載された金額と一致し、誤りは認められない上、仮に同金額の記載に誤りがあったとして… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分(本件課税処分)に係る請求人の滞納国税の発生について、原処分庁所属の相談担当職員の誤った回答によるものであり、本来支払う必要がなかったことは明白であることから、原処分庁が行った配当処分(本件配当処分)には納得できない旨主張する。しかしながら、本件課税処分は、国税の納税義務を具体… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、滞納国税(本件滞納国税)に係る相続税の申告は、当該申告に係る被相続人(本件被相続人)が生存している可能性があるから無効であり、本件滞納国税を徴収するために原処分庁が行った不動産の公売による換価代金等の配当処分(本件配当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、要するに本件被相続人の死亡が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の自宅敷地に隣接する不動産(本件不動産)を公売に付したことは、居住権を無視するものであることなどを理由に、本件不動産についての公売公告処分(本件公売公告処分)が違法であり、それを前提とした配当処分が違法である旨主張するが、請求人がした本件公売公告処分の取消しを求める審査請求の裁決において、本件公売公… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の自宅敷地に隣接する不動産(本件不動産)についての公売通知に対し異議申立てをしていたにもかかわらず、異議決定がされる前に本件不動産を換価したことは、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書に抵触するものであるから、本件不動産の換価代金の配当処分が違法である旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った換価代金等の配当処分(本件配当処分)に係る配当計算書の記載事項(税務署長が確認した債権額)には誤りがあり、本件配当処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、仮に配当計算書に記載された「税務署長が確認した金額」(配当の対象となる金額)に記載誤りがあ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)は不当な処分であり、それに基づいて行われた配当処分(本件配当処分)も不当な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁には、請求人の滞納国税を徴収するために、早期に請求人の財産を保全する必要があったと認められ、また、請求人の滞納国税が本件差押処分の直後に完納さ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求める訴訟(本件訴訟)が係属中であったにも関わらず、本件訴訟の判決を待たずに行われた配当処分(本件配当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条《執行停止》第1項は、処分の取消しの訴えの提起は、処分の執行を妨げない旨規定しているのであるから、本件訴訟の提起によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、配当計算書謄本に記載された原処分庁が確認した金額が誤っているから、かかる配当処分(本件配当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、配当計算書に記載された原処分庁が確認した金額(配当の対象となる金額)の記載に誤りはないと認められるところ、仮にその記載に誤りがあったとしても、その記載誤りによって直ちにその… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁に、請求人の有する売掛金(本件売掛金)が差し押さえられると請求人の事業継続が困難となること、また、滞納国税の一部を納付することを申し出ていたが、原処分庁がこれを容認せず、事業継続が困難になることが分かっているにも関わらずあえて本件売掛金の差押処分(本件差押処分)を行ったことは、裁量権の逸脱若しくは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金の充当処分は順序を誤った違法がある旨主張する。しかしながら、国税間の配当は同順位が原則であるが、国税徴収法第14条《担保を徴した国税の優先》はこの例外として、担保付国税は、その担保財産の換価代金につき、他の国税に優先して徴収される旨規定し、さらに同法第129条《配当の原則》第6項は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、個人に係る債権については、日本国憲法がすべての国民に生存権や財産権を保障している趣旨からすると、返済がされなければ生活が窮迫することとなるため、抵当権等により担保される債権ではなくても優先的に配当されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人代表者らの請求人に対する債権は国税徴収法第129条第1項各号に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が配当処分を行う前に、請求人の代表者個人の生活状況からみて換価の猶予や滞納処分の停止を先に行うべきであり、それらをせずに行った配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、事業を継続する意思を示した事実も、事業継続に向けての行動をとったことを客観的に裏付ける証拠もなく、請求人は原処分時に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、換価代金等の配当処分の全部の取消しを求めて審査請求しているが、国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、審査請求人が異議申立てをしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日後であることが認めら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第8項の規定は、滞納国税と譲渡担保権の優劣関係を定めているにすぎないから、請求人の有する譲渡担保権が滞納国税に優先するとしても、当然には請求人に換価代金等の配当を受ける資格が与えられるものではなく、配当を受けることができる債権の範囲は、同法第129条《配当の原則》第1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件差押処分から本件配当処分までの約1年半、請求人と何らの接触もせず、突然に本件配当処分を行ったことは、裁量権の濫用であり、原処分庁の手続には違法性がある旨主張する。しかしながら、差し押さえた債権の取立てを行うに当たり滞納者に接触しなければならない旨を定めた法令はなく、また、原処分庁は請求人に対し納付の催… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が納付した納付金額を納付書に記載された滞納国税にではなく、他の年分の滞納国税に充てる処理を行っても、請求人の不利益にならないことから当該処理は有効であり、また、当該納付金額が充てられた他の年分の滞納国税は、上記処理によりその一部が納付されたことになるから、当該滞納国税の時効が中断され、本件配当時に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の全部の取消しを求めて審査請求しているが、国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日後であることが認められる。 … 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が配当処分に当たって、請求人の訴訟上の和解に基づく債権を取り立てた換価代金等から、当該債権を得るための経費である弁護士報酬等の裁判関係費用相当額を差し引かずに、換価代金等の全額を滞納国税に配当したのは違法又は不当である旨主張する。しかしながら、配当を行う対象である換価代金等から裁判関係費用を控除す… 続きを読む
要旨
○ 本件配当処分は、滞納相続税を徴収するため、相続税法第34条第1項の規定により連帯納付義務を負う者(以下「本件滞納者」という。)が所有していた不動産を公売し、その換価代金について、当該不動産に抵当権が設定された日が滞納相続税の法定納期限等より後であることから、国税徴収法第8条及び同法第16条の規定により、滞納相続税が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、公売に係る買受代金の受領は不動産の所有権移転の必要条件に当たるので処分性があるとして、当該受領に対し、審査請求している。 しかしながら、買受代金を受領する行為は、国税徴収法第115条第1項の規定による期限までに同条第3項の規定に従って最高価申込者が買受代金を納付する行為に対し、税務署長等がこれに応じて単に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が配当処分に当たって、不動産の競売により同人に支払われるべき剰余金の全額を本件滞納国税に充当することとしたのは、後日確定申告によって生ずる譲渡所得税等の納付が困難になることから、本件配当処分は不当である旨主張する。 しかしながら、請求人において譲渡所得税等が確実に発生するとしても、そのような場合に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分及び配当処分は不当であるので、換価代金等の充当処分(以下「本件充当処分」という。)も取り消されるべきである旨主張するが、差押処分及び配当処分に対する審査請求はいずれも不適法であり、いずれも却下されるべきものであるところ、本件充当処分が取り消される場合があるとすれば、①本件充当処分が国… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした換価代金等の配当処分(以下「本件配当処分」という。)は不当であるとして、その取消しを求めて審査請求をしたが、配当処分に関し欠陥があることを理由とする審査請求は、国税徴収法第171条第1項第4号の規定により換価代金等の交付期日までとされているところ、本件配当処分に対する審査請求は、法定の期間経… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税徴収法(以下「徴収法」という。)第132条《換価代金等の交付期日》第2項は、滞納国税を強行に徴収するため、不服申立ての権利を奪うほど異常に早く行うことができる旨を規定しており、日本国憲法(以下「憲法」という。)第11条《基本的人権の享有》に違反するから、同条項に基づいてされた本件配当処分は違法である旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が滞納していた延滞税は更正処分が行われた時に確定するから、国税通則法(以下「通則法」という。)第60条《延滞税》第2項及び第61条《延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例》第2項の規定を適用して計算すると、請求人には配当処分時には存在しない旨主張する。 ところで、申告納税方式による国税についての納付… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件差押処分に係る平成17年1月4日付でされた換価代金等の配当処分(以下「本件配当処分」という。)の全部取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納税金の残金は最大6,000,000円であると述べ、同額を原処分庁に支払えば足りるのだから、少なくとも本件配当処分は取消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、請求人の滞納税金の額が最大で6,000,000円であったとは認められず、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、請求人が第三者に対して有する支払請求権の差押処分に基づき行った、換価代金等の配当処分について、当該支払請求権は請求人に帰属するものではないから、配当処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、滞納処分等の行政処分に対して審査請求ができる者は、その処分の取り… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が何らの説明もなく、一方的に請求人の滞納国税分を請求人の連帯納付責任に基づく請求人の妻の滞納国税分に優先させて配当したことから、本件配当処分が違法である旨主張するが、国税徴収法第12条第1項は、先に差押えをした国税は、その換価代金につき、その後の参加差押に係る他の国税に先立って徴収するとされており… 続きを読む
同一裁決
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