税務法規集

600701000国税徴収法7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当(2/2)

掲載要旨数
67件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押財産の売却時期を遅延させたとし、その結果として得られた換価代金に基づいて行われた本件配当処分は違法である旨主張するが、差押財産の換価処分とは、国税債権の債権者である国が、差押国税の強制的実現を図るために、その差押えによって取得した差押財産の換価処分権を行使して、国税の滞納者の意思にかかわらず… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、会社倒産後は生命保険料の支払もできない状態になり、生命保険会社が未払いの保険料を立て替えていたにもかかわらず、差押えた本件債権を10年余りも解約執行せず放置したことから、解約返戻金が減少することとなったものであり、差押え直後に解約返戻金を滞納税額に充当しておれば、これほどの滞納税額にならなかったことから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、差押処分の効力は目的を完了して消滅するものと解されるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了しているから、本件差押処分の効力は既に消滅している。したがって、本件配当処分に対する審査請求は、効力の消… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件配当処分が本件配当処分に係る滞納国税の本税である相続税の法定納期限から6年近くも期間を経過して行われたのは、原処分庁の怠慢によるものであることを理由に、本件配当処分のうち本件延滞税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、配当処分についての異議申立てをすることができる期間は、国税徴収法第171… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被差押債権である入居保証金返還請求権について差押国税に優先する質権を有する者であるが、原処分庁のした被差押債権の取立金の配当処分において、債権現在額申立書記載の質権の被担保債権額に配当額がないとした処分は、質権の被担保債権の範囲の解釈を誤った違法があり取り消すべき旨主張する。しかしながら、本件質権の被担保… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が供託金の取戻請求権の差押処分に基づき行った、換価代金等の配当処分について、当該供託金は請求人に帰属するものではないから、配当処分を取り消すべきである旨主張する。しかし、滞納処分等の行政処分に対して審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、不当な公売処分に基づく本件配当処分は違法である旨主張するが、本件公売処分に係る審査請求は期限を徒過した不適法なものであり、本件公売処分は適法に成立していることから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平12. 3.31大裁(諸)平11-101)裁決事例集 №59・461ページ 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の給与債権の差押を行うに当たって作成した差押調書謄本において、「年度」欄の記載に誤りがあり、存在しない延滞税が記載されているから、不実記載があるので、これに基づいて行われた差押処分は違法であり、さらに、差押処分に続いて行われた配当処分時に作成した配当計算書謄本の債権額についても同様に不実記… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る不服申立てができる期限の到来していない段階で行った配当処分は、重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。 しかしながら、債権の取り立て、当該取り立てた金銭の配当は、通則法第105条第1項ただし書きに当たらないことから、債権の取立て、当該取り立てた金銭を配当したことは何ら違法ではなく、手続も適正… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納国税のうち延滞税の一部については、遺産分割調停により他の共同相続人が負担することになっているとして、当該延滞税を含む請求人の滞納国税に対する換価代金の配当処分の取消しを求めている。しかしながら、本件調停条項は、他の共同相続人が請求人に対して延滞税相当額の金員を支払うという趣旨であって、請求人の国に対す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)差押えに係る国税には還付加算金が充当されていないこと等から誤った国税に基づいていること及び(2)本件滞納国税の7.2倍以上の預金債権の全額を差し押さえたことは徴収法第48条第1項に違反していることから、本件差押処分は違法であり、違法な差押処分に基づき行われた本件配当処分も違法である旨主張する。しかし… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が課税処分の内容を明確にせず一方的理由により差押えをし、本件配当処分をしたのは課税要件明確主義に基づく租税法律主義に反する旨主張するが、課税処分は、納付すべき税額を確定することを目的とする手続であるのに対し、配当処分は、既に確定した租税債権の強制的実現を目的とする滞納処分の一環であって、両者はそれ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が遺産分割調停事件が終結する前に相法第34条に基づく連帯納付義務について督促処分を行ったことは、不当である旨主張するが、国税の賦課処分と督促処分とはそれぞれ法律上の目的及び効果を異にする別個独立の行政処分であり、また、遺産分割について調停中であっても徴収手続の進行を妨げるものではなく、請求人の主張… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件配当処分は、請求人の最低限の生活を圧迫することになるから生活権を侵害するものであり、違法な処分である旨主張するが、配当処分が違法となるのは、徴収法第128条ないし同法第135条に規定する一連の配当手続に瑕疵がある場合であり、本件配当処分は適法になされていると認められるので、請求人の主張には理由がない。… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が生命保険契約の解約払戻金の支払請求権(以下「本件債権」という。)の差押えに基づき、本件債権の取立てを行い、本件配当処分をしたのは、(1)本件生命保険契約は、実質的には請求人の母親が行っていたものであること及び(2)本件滞納国税は、少額ではあるが毎月可能な金額を納付してきていることから、不当である… 続きを読む

同一裁決

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