税務法規集

600802000国税徴収法8滞納処分の効力、財産の調査/2財産の調査

掲載要旨数
2件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
税務法規集で要旨全文を確認する
支部名
広島
裁決番号
平300018ほか 1件
裁決年月日
平成31年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600802000
争点
8滞納処分の効力、財産の調査/2財産の調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者の第二次納税義務の調査を目的として、請求人を滞納者の取引先とする調査における質問検査権の行使は、原処分庁の権限濫用であり、調査に協力した納税者に対する背信行為といえるから、納付告知処分(本件納付告知処分)は違法である旨、また、滞納者の財産調査が不十分であるにもかかわらず第二次納税義務を課す… 続きを読む

同一裁決

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-06-v12