600802000国税徴収法8滞納処分の効力、財産の調査/2財産の調査(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員(本件徴収職員)が亡滞納者(本件亡滞納者)から各不動産(本件各不動産)を贈与により取得した請求人に対して、①本件各不動産に関する書類の提出を求め、請求人から当該書類を取得した一連の調査(本件調査)は、請求人が第二次納税義務を負う可能性があるといった重要事項や本件各不動産に係る書類の利… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の第二次納税義務の調査を目的として、請求人を滞納者の取引先とする調査における質問検査権の行使は、原処分庁の権限濫用であり、調査に協力した納税者に対する背信行為といえるから、納付告知処分(本件納付告知処分)は違法である旨、また、滞納者の財産調査が不十分であるにもかかわらず第二次納税義務を課す… 続きを読む
同一裁決
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