600802000国税徴収法8滞納処分の効力、財産の調査/2財産の調査
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600802000
- 争点
- 8滞納処分の効力、財産の調査/2財産の調査
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の第二次納税義務の調査を目的として、請求人を滞納者の取引先とする調査における質問検査権の行使は、原処分庁の権限濫用であり、調査に協力した納税者に対する背信行為といえるから、納付告知処分(本件納付告知処分)は違法である旨、また、滞納者の財産調査が不十分であるにもかかわらず第二次納税義務を課す… 続きを読む
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