税務法規集裁決要旨 2財産の調査
裁決要旨 2財産の調査
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600802000
- 争点
- 8滞納処分の効力、財産の調査/2財産の調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の第二次納税義務の調査を目的として、請求人を滞納者の取引先とする調査における質問検査権の行使は、原処分庁の権限濫用であり、調査に協力した納税者に対する背信行為といえるから、納付告知処分(本件納付告知処分)は違法である旨、また、滞納者の財産調査が不十分であるにもかかわらず第二次納税義務を課すことは原処分庁の不合理な裁量権の行使である旨主張する。しかしながら、請求人は、滞納者から各土地を取得したのであるから、国税徴収法第141条《質問及び検査》第3号に規定する者に該当し、徴収職員は、滞納処分のため必要があると判断して、質問及び検査をしたものと認められ、かつ、当該質問及び検査において、徴収職員が裁量を逸脱又は濫用した事実は認められない。また、滞納者の財産調査についても、徴収職員は、既に各土地が売却されていることから、他の財産についても散逸のないよう、可能な限りの財産調査を合理的な裁量の範囲内で行い、その結果として徴収不足の判断をしており、徴収職員の裁量権の不合理な行使はなかったと認められる。したがって、当該調査において、本件納付告知処分を取り消すべき違法又は不当はない。(平31. 2.15 広裁(諸)平30-18)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。