600999000国税徴収法9滞納処分に関する猶予、停止等/4その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260060
- 裁決年月日
- 平成26年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600999000
- 争点
- 9滞納処分に関する猶予、停止等/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った不動産(本件不動産)の差押処分(本件差押処分)よって、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に規定する「滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれ」が生じたから、原処分庁は請求人の滞納国税(本件滞納国税)につき滞納処分の執行を停止すべき義務があり、また、仮に滞納処分の執行の停… 続きを読む
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