税務法規集

600999000国税徴収法9滞納処分に関する猶予、停止等/4その他

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平260060
裁決年月日
平成26年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600999000
争点
9滞納処分に関する猶予、停止等/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産(本件不動産)の差押処分(本件差押処分)よって、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に規定する「滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれ」が生じたから、原処分庁は請求人の滞納国税(本件滞納国税)につき滞納処分の執行を停止すべき義務があり、また、仮に滞納処分の執行の停… 続きを読む

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