裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

支部名
東京
裁決番号
平260060
裁決年月日
平成26年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600999000
争点
9滞納処分に関する猶予、停止等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産(本件不動産)の差押処分(本件差押処分)よって、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に規定する「滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれ」が生じたから、原処分庁は請求人の滞納国税(本件滞納国税)につき滞納処分の執行を停止すべき義務があり、また、仮に滞納処分の執行の停止が原処分庁の裁量によるものとしても、本件滞納国税につき滞納処分の執行を停止しなかったことは裁量権を逸脱しているから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、滞納処分の執行の停止が行われていない場合に、滞納処分の執行を停止する事由があることによって差押えを制限する旨定めた法令上の規定は存しないから、同事由が存することは差押処分の違法事由にならない。もっとも、滞納処分の執行の停止事由に該当することが差押処分時点において明白な場合には、当該差押処分は裁量権を逸脱又は濫用してされたものとして、違法となる余地があると解されるところ、請求人は、依然として本件不動産等から賃貸料等の収入を得られる状況にあることを鑑みると、少なくとも本件差押処分時点において、同処分を執行することによって「滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれ」が存していたことが明白とまではいえないことから、本件差押処分が違法になる余地があるとはいえない。 (平26.12. 9 東裁(諸)平26-60)

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