No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- 所得税 / 医療費を支払ったとき
No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
自己または自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
(2)医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
(3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
(4)付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
(5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
注意事項
健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。
なお、医療費を補てんする金額が確定申告書の提出までに確定していない場合は、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。
後日、補てんされる金額の確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告または更正の請求の手続により訂正してください。
(注)入院に係る費用を補てんする入院給付金の額は、その給付の目的となった入院に係る医療費の額から差し引くことになっており、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費の額から差し引く必要はありません。
根拠法令等
所法73、所令207、所基通73-3、73-6、73-8、73-9、73-10
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
支払った医療費の内容を表計算ソフト(エクセルなど)で入力・集計するためのフォーマットです。
「医療費集計フォーム」に入力・保存したデータは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込み、反映することができますので、医療費の領収書の枚数が多い方は、「医療費集計フォーム」を利用した入力が便利です。
また、セルフメディケーション税制の適用を受ける方は、「医療費集計フォーム」をご利用いただけません。
関連コード
- 1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 1122 医療費控除の対象となる医療費
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