税務法規集

所得税基本通達 73-3(控除の対象となる医療費の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例示列挙医療費控除

要約

医療費控除の対象となる医療費の範囲(通院費、食事代、医療用器具、義手・義足等の購入費など)

備考
所得税法施行令第207条の医療費の範囲に基づき具体例を列挙

所得税基本通達 73-3(控除の対象となる医療費の範囲)の条文本文

(控除の対象となる医療費の範囲)

73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号(医療費の範囲)に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの

(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用

(3) 身体障害者福祉法第38条(費用の徴収)、知的障害者福祉法第27条(費用の徴収)若しくは児童福祉法第56条(費用の徴収)又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

この条文を参照している裁決(14件)

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