No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人等に財産を寄附したとき
- 譲渡所得 / 譲渡所得のあらまし
No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人等に財産を寄附したときの本文
[令和8年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
個人が、土地、建物、株式などの財産(事業所得の基因となるものを除きます。)を法人または公益信託の受託者である個人に対して寄附(公益信託の受託者である個人に対するものについてはその信託財産とするためのものに限ります。以下同じです。)したときは、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされて所得税(譲渡所得)が課税されます。
しかし、個人が法人または公益信託の受託者である個人に対して財産を寄附した場合でも所得税(譲渡所得)が課税されない場合があります。
課税されない場合
(1)国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合
この場合は、特に要件はなく何らの手続きも必要ありません。
(2)公益を目的とする事業を行う法人または公益信託の受託者(以下「公益法人等」といいます。)に対して財産を寄附した場合で、一定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたとき
この場合は、寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその公益法人等の公益目的事業の用に直接使われるなど一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書(必要な書類の添付があるものに限ります。)を財産の寄附があった日から4か月以内または寄附した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。
なお、この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ対象となる公益法人等の種類や承認要件、申請のために必要な書類が異なります。
また、寄附をした日から2年以内にその公益法人等の公益目的事業の用に直接使われなかった場合やいったんその公益法人等の公益目的事業の用に直接使われた後に直接使うのをやめた場合などは、国税庁長官の承認が取り消され、財産を寄附した者または財産の寄附を受けた公益法人等に所得税がかかります。
根拠法令等
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
関連コード
- 1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
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